第三十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
要点半導体集積回路の回路配置に関する法律第53条は、指定登録機関の職員が登録事務上知った秘密を漏らし又は盗用した場合、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を科す。
Q · 回路配置を登録機関に提出したら、設計の機密は守られるの?
守られます。登録機関職員の漏洩には刑事罰があります
半導体集積回路の回路配置に関する法律第53条は、指定登録機関(実務上はSOFTIC)の役員・職員が登録事務に関して知った秘密を漏らし、又は盗用した場合に、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金を科します。これは第38条第1項の守秘義務違反に対する罰則で、退職後も「これらの職にあった者」として処罰対象となります。回路配置を登録する企業にとっては、提出した設計機密を刑事罰で守る安全装置として機能します。
半導体メーカーが新しいチップの回路配置を登録するとき、その設計データは国の指定登録機関(実務上は一般財団法人ソフトウェア情報センター、通称 SOFTIC)の職員の目に触れる。そこには競合に漏れれば一社が傾く回路の核心が詰まっている。第53条は、その職員が登録事務に関して知った秘密を漏らしたり盗用したりした場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科す。つまり、あなたの会社が登録のために差し出した機密には、受け取った側の人間に刑事罰付きの口止めがかかっている。通常の守秘義務契約と違い、破った職員は民事賠償だけでなく前科を背負う。回路配置を登録する側にとっては、この一条があるからこそ設計の核心を安心して提出できる、見えない安全装置である。
半導体集積回路の回路配置に関する法律第53条は、指定登録機関の役員又は職員(これらの職にあった者を含む)が、登録事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用する行為(第38条第1項違反)に対する罰則を定める規定であり、その法定刑を1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金とする。
半導体チップのマスクパターン(回路配置)を指定登録機関に登録し、回路配置利用権という独占的権利を取得する制度です。登録された設計の核心は守秘義務で保護されます。
登録により回路配置利用権が発生し、他社が無断で同じ配置を製造・販売する行為を排除できます。提出した機密は登録機関職員の刑事罰付き守秘義務で守られます。
あります。守秘義務違反の本条とは別に、回路配置利用権の侵害自体に対する罰則規定が同法に置かれています。現行の条番号と法定刑は最新版でご確認ください。
続きます。第38条は「これらの職にあった者」も対象とし、退職した元職員が在職中に知った秘密を漏らせば、退職後でも第53条の処罰対象になります。
1年以下の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は行為が終わった時から原則3年です(刑事訴訟法250条)。漏示が継続した場合は最後の行為時が起算点となります。
実務上は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が指定登録機関として登録事務を担っています。その職員に第38条・第53条の守秘義務が課されます。
回路配置利用権の存続期間は登録日から10年とされています。本条の守秘義務罰則は、この権利を支える登録制度の信頼性を担保する規定です。
漏洩元と証拠を確保し、刑事告訴(第53条)と並行して不正競争防止法の営業秘密侵害も検討します。民事では不法行為(民法709条)による損害賠償が可能です。
扱う情報の性質ゆえの重さである。回路配置の登録には各社の最先端の設計機密が集まり、漏れれば一社が傾く。だから38条で守秘義務を課し、53条で1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という刑事罰で担保している。業界裏話ヒント:この守秘義務は退職後も消えない。条文に「これらの職にあった者」とあり、辞めた後の漏洩も処罰対象。転職先で前職の機密を語らせようとする行為自体が危険水域に入る
取れる。刑事罰(53条)とは別軌道で、民事の不法行為(民法709条)による損害賠償を請求できる。さらに登録機関という組織の使用者責任(民法715条)も問える余地があり、資力のある組織側から回収できる。業界裏話ヒント:刑事告訴と民事を同時に走らせると、刑事手続で固まった事実関係を民事に活かせる場合がある。先に刑事を動かして証拠を固めるのが実務の定石
53条は故意犯であり、秘密だと認識せず完全な過失であれば成立しない。だが相手が部外者と分かって話せば未必の故意が認められやすく、飲みの席の「つい」も危険である。業界裏話ヒント:実務では「秘密と認識していたか」が争点になる。だから被害企業側は、提出時に書面で『機密』と明記しておくと、後で職員側の『秘密と知らなかった』という弁解を封じやすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益・趣旨 | 第53条:登録制度の信頼性(提出された機密の保護) | — |
| 行為主体 | 指定登録機関の役員・職員(元職員を含む) | — |
| 前提となる本体規定 | 第38条第1項の守秘義務・盗用禁止 | — |
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