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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第四章 登録機関

28–46共 22 條

(登録機関の登録等)

28

経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第一項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「設定登録等事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 前項の規定により経済産業大臣が行う登録機関の登録(以下「機関登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、設定登録等事務を行おうとする者の申請により行う。 経済産業大臣は、機関登録をしたときは、当該登録機関が行う設定登録等事務を行わないものとする。 登録機関が設定登録等事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第二十一条第三項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第一項を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、同項中「経済産業大臣に対し」とあるのは「登録機関に対し」とする。

(欠格条項)

29

次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 2 第三十七条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者 3 第四十一条の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 4 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

(機関登録の基準)

30

経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 1 次のいずれかに該当する者が設定登録等事務を実施し、その人数が設定登録等事務を行う事業所ごとに二名以上であること。 2 機関登録申請者が、業として回路配置を創作し、半導体集積回路を製造し、又は半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を除く。)を輸入する者(以下この号において「回路配置創作等事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 機関登録は、機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 機関登録の年月日及び機関登録番号 2 機関登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 3 機関登録を受けた者が設定登録等事務を行う事業所の所在地

(機関登録の更新)

30-2

機関登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 第二十八条第二項及び前二条の規定は、前項の機関登録の更新に準用する。

(設定登録等の実施義務等)

31

登録機関は、設定登録並びに第二十一条第一項及び第二項の登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設定登録及び同条の登録を行わなければならない。 登録機関は、設定登録等事務を行うときは、第三十条第一項第一号に規定する者(以下「設定登録等事務実施者」という。)に実施させなければならない。

(事務所の変更)

32

登録機関は、設定登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

(設定登録等事務規程)

33

登録機関は、設定登録等事務に関する規程(以下「設定登録等事務規程」という。)を定め、設定登録等事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 設定登録等事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 経済産業大臣は、第一項の認可をした設定登録等事務規程が設定登録等事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、登録機関に対し、設定登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(設定登録等事務の休廃止)

34

登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

34-2

登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条第二項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。 設定登録の申請者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前号の書面の謄本又は抄本の請求 3 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 4 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(事業計画等)

35

登録機関は、毎事業年度開始前に(機関登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その機関登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 登録機関は、財務諸表等を作成したときは、遅滞なく、経済産業大臣に提出しなければならない。

(役員等の選任及び解任)

36

登録機関は、役員又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(解任命令)

37

経済産業大臣は、登録機関の設定登録等事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは設定登録等事務規程に違反したとき、又は設定登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録機関に対し、その設定登録等事務実施者を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)

38

登録機関の役員(法人でない登録機関にあつては、機関登録を受けた者。次項、第五十四条及び第五十五条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、設定登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 設定登録等事務に従事する登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(報告及び立入検査)

39

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(適合命令)

40

経済産業大臣は、登録機関が第三十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)

40-2

経済産業大臣は、登録機関が第三十一条の規定に違反していると認めるとき、その他設定登録等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録機関に対し、設定登録等事務を行うべきこと又は設定登録等事務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(機関登録の取消し等)

41

経済産業大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第二十九条第一号又は第四号に該当するに至つたとき。 3 第三十三条第一項の認可を受けた設定登録等事務規程によらないで設定登録等事務を行つたとき。 4 正当な理由がないのに第三十四条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 5 第三十三条第三項、第三十七条又は前二条の規定による命令に違反したとき。 6 不正の手段により機関登録を受けたとき。

(帳簿の記載)

42

登録機関は、帳簿を備え、設定登録等事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特例)

43

第三十七条又は第四十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(登録機関がした処分等に係る審査請求)

44

登録機関が行う設定登録等事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録機関の上級行政庁とみなす。

(経済産業大臣による設定登録等事務の実施等)

45

経済産業大臣は、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の規定により登録機関に対し設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録機関が天災その他の事由により設定登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該設定登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 経済産業大臣が前項の規定により設定登録等事務の全部又は一部を自ら行う場合、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の規定により経済産業大臣が機関登録を取り消した場合における設定登録等事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

(公示)

46

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 機関登録をしたとき。 2 第三十二条の規定による届出があつたとき。 3 第三十四条の許可をしたとき。 4 第四十一条の規定により機関登録を取り消し、又は設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 5 前条第一項の規定により経済産業大臣が設定登録等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた設定登録等事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

回 半導体集積回路の回路配置に関する法律 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)