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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第29条(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  3. 二第三十七条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
  4. 三第四十一条の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  5. 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律第29条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第29条(欠格条項)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第29条は第四章 登録機関に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第29条の前の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律第28条です。
  7. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第29条の次の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条です。
  8. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000043
  • 本サイト収録半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000043/29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法29条は機関登録の四つの欠格事由を定める。本法違反の罰金以上の刑、解任命令、登録取消しから二年未満の者、及び該当役員を擁する法人は登録を受けられない。

Q · 回路配置の登録機関になりたいけど、役員に前科があると申請は通らないの?

本法違反の罰金以上か、役員が欠格なら法人ごと不可

半導体集積回路の回路配置に関する法律29条により、本法またはその命令に違反して罰金以上の刑を受け、執行終了等から二年を経過しない者は機関登録を受けられません。さらに四号で、業務を行う役員の一人でも一号から三号に該当すれば、法人全体が欠格となります。一般の刑事事件(道路交通法違反等)の罰金は一号の欠格事由ではなく、欠格の引き金はあくまで「本法とその命令への違反」に限られます。

解説

半導体の回路配置という知的財産を国に登録する仕事、その受け皿になる「登録機関」がこの世にあることを、あなたはたぶん知らない。だがもし、あなたの会社がその登録機関になろうと申請するなら、この29条が最初の関門になる。ここに並ぶ四つの欠格事由は単純に見えて、二本の牙を隠している。一本目、この法律やその命令に違反して罰金以上の刑を受けると、刑が終わってから二年間は申請できない。懲役でなくても、罰金一回で扉が閉じる。二本目が本当に怖い。四号は「役員の一人でも一号から三号に該当すれば、法人全体が欠格」と定める。つまり、あなた個人がどれほどクリーンでも、共同経営者の過去が会社ごと資格を吹き飛ばす。許認可の世界で何度も人を沈めてきた連帯失格の構造が、ここにも仕込まれている。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律29条は、機関登録の欠格事由を定める規定であり、本法令違反による罰金以上の刑(執行終了等から二年)、解任命令を受けた者、登録取消しを受けた者、およびこれらに該当する役員を擁する法人を、登録機関の担い手から一定期間排除する旨を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.役員全員の過去二年の処分歴を棚卸しする 登録機関の申請を準備する前に、業務を行う全役員について、本法またはその命令への違反による罰金以上の刑、解任命令、登録取消しの有無と、その執行終了日・解任日・取消日を一覧化する
  2. 2.欠格の原因が本法令違反か否かを切り分ける 前科がある役員について、その罰金や刑が「この法律またはその命令への違反」によるものかを確認する。道路交通法違反等の一般刑事事件の罰金は29条一号の欠格事由ではないため、誤って申請を諦めない
  3. 3.欠格役員を申請前に退任・交代させる 一号から三号に該当する役員がいる場合、四号の連帯失格を避けるため、申請前にその役員を退任させ、退任登記を完了する。役所は申請時点の役員構成を審査するため、登記のタイミングが合否を分ける
  4. 4.拒否された場合は理由号を特定し争う 登録を拒否されたら、拒否通知でどの号が理由かを特定する。認定が誤り(例:欠格の根拠が本法以外の罰金)なら、行政不服審査法に基づく審査請求または取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1機関登録の欠格事由とは何ですか?

半導体回路配置法29条が定める、登録機関になれない条件です。本法違反の罰金以上の刑、解任命令、登録取消しから二年未満の者、及び該当役員を持つ法人が対象です。

Q2罰金刑でも登録機関になれませんか?

本法またはその命令への違反による罰金なら欠格です。29条一号は「罰金以上の刑」と明記し、執行終了等から二年間は登録を受けられません。

Q3一般の犯罪の前科でも欠格になりますか?

なりません。29条一号の欠格は「この法律またはその命令の違反」に限られます。道路交通法違反など他法令の罰金は一号には当たりません。

Q4役員一人の欠格で会社全体が申請できなくなりますか?

なります。29条四号は、業務を行う役員のうちに一号から三号該当者がいる法人を欠格とします。役員を交代させれば法人の欠格は解消します。

Q5欠格期間の二年はいつから数えますか?

罰金以上の刑なら執行終了等の日から、解任命令なら解任の日から、登録取消しなら取消しの日から、それぞれ二年です。

Q6執行猶予がついた場合の欠格期間はどうなりますか?

猶予中は欠格ですが、猶予期間を満了すると刑の言渡しが効力を失い(刑法27条)、その時点で欠格は解消します。別に二年待つ必要はありません。

Q7欠格役員を退任させればすぐ申請できますか?

四号の欠格は退任で解消しますが、役所は申請時点の役員構成を見ます。退任登記を済ませてから申請する必要があります。

Q8登録を拒否されたら争えますか?

争えます。拒否理由の号を特定し、認定が誤りなら行政不服審査法の審査請求や取消訴訟で争えます。役所には理由提示義務があります(行政手続法8条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1執行猶予がついた場合も、二年間ずっと登録できないんですか?

いいえ、扱いが違います。執行猶予中は刑の執行が終わっていないため欠格ですが、猶予期間を無事に満了すると刑の言渡し自体が効力を失い(刑法27条)、その時点で欠格事由は消えます。別途二年を待つ必要はありません。実務のポイント:つまり執行猶予期間の長さが、実質的な欠格期間になります。実刑の「執行終了から二年」より、執行猶予の満了で即解消する方が早いケースすらある。役員の刑を確認するとき、実刑か猶予かでスケジュールが根本から変わる

Q2欠格の役員を一人クビにすれば、会社は登録できるようになりますか?

なります。四号は「業務を行う役員のうちに該当者があるもの」を欠格とする規定なので、その役員が退任すれば法人自体の欠格事由は解消します(本条四号)。実務のポイント:だからこそ、申請のタイミングと役員人事は連動させるのが実務の定石です。役所は申請時点の役員構成を見るので、欠格役員の退任登記をいつ済ませるか、その一日の差が合否を分けることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金くらいなら欠格にならないだろう」と考える人がいる。違う。一号は「罰金以上の刑」と明記する。この法律やその命令に違反して罰金を受けただけで、刑の執行終了から二年間、登録機関にはなれない。重い犯罪だけが問題なのではなく、罰金という入口から既に扉は閉まっている
  • あなたから見れば、共同経営者の昔の処分は「その人個人の事情」だ。だが法律から見れば、その一人の欠格は法人という器に流れ込み、組織全体を失格にする(四号)。この個人と法人の見え方の落差が、準備万端のはずの申請を土壇場で潰す
  • 「うちの役員に前科があるから申請は無理だ」と問いを立てた時点で、もう間違っている。正しい問いは「その前科は、この法律またはその命令への違反か」だ。一般の刑事事件の罰金や懲役は、そもそも一号の欠格事由ではない。問いを立て違えて、戦う前に降りる会社が後を絶たない
比較の観点この条文ほかの条文
欠格事由の発生源29条一号:本法令違反の罰金以上の刑29条二号:37条の解任命令
29条三号:41条の登録取消し
二年の起算点刑の執行を終わり又は受けることがなくなった日解任の日
取消しの日
法人への波及該当役員がいれば四号で法人全体が欠格該当役員がいれば四号で法人全体が欠格
該当役員がいれば四号で法人全体が欠格
解消方法二年経過、または執行猶予満了で解消二年経過、または解任命令を争い取消し
二年経過、または取消処分を争い取消し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
積體電路電路布局保護法

台湾も回路布局の保護法を持つが、登記事務は経済部智慧財産局が直接行い、委託登録機関の欠格専条はない。許認可一般の欠格条款は別途各業法に存在する

韓国
반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률

韓国も半導体配置設計の保護法を持つ。登録・管理の担い手に関する資格制限の枠組みは行政法の一般原則に依拠する点で日本と類似する

ドイツ
Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG)

ドイツは半導体製品のトポグラフィ保護法を持ち、登録はドイツ特許商標庁が担う。担い手の欠格は一般行政法・職業法の枠組みで処理される

アメリカ
Semiconductor Chip Protection Act of 1984, 17 U.S.C. §§ 901–914

米国は SCPA でマスクワークを保護し、登録は連邦著作権局が直接管理する。委託登録機関という制度設計を採らないため、本条のような機関欠格の直接の対応物はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が登録機関の申請を来月に控えている。ところが取締役の一人が、この法律の命令違反で一年前に罰金刑を受けていたと判明した。申請は通るのか。答えは否。その役員が在任する限り四号で法人ごと欠格。残された道は、申請前に役員を交代させること、それだけだ
  • あなたが代表を務める登録機関が、第四十一条で機関登録を取り消された。新しい法人を立てて再挑戦しようとするが、同じ役員陣を連れていけば三号と四号で再び弾かれる。取消しの日から二年、時計はもう動き始めている
  • 役員が第三十七条の解任命令で外された。その人を二年以内に別の登録機関候補の役員へ迎えれば、移った先の法人まで欠格になる。一人の経歴が、行った先を汚す
  • もし、過去の罰金が「この法律の違反」ではなく、ただの道路交通法違反だったら。その場合は一号に当たらない。欠格の引き金は、あくまでこの法律とその命令への違反に限られる。ここを取り違えて、自主的に申請を諦める会社が実は少なくない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒否通知のどの号(一号から四号)が理由か特定する。役所は処分理由を具体的に提示する義務がある(行政手続法8条) 2. 四号(役員の欠格)なら、該当役員を退任や交代させて再申請できないか検討する3. 欠格事由の認定自体が誤り(例:違反がこの法律以外の罰金)なら、行政不服審査法に基づく審査請求、または取消訴訟で争う4. 罰金刑が原因なら、刑の執行終了日から二年の経過時期を逆算し、再申請の最短スケジュールを組む

訴えられた側:1. 問題の役員がどの号に該当するか、刑の確定日と執行終了日、解任命令日、取消日を正確に確定する2. 該当役員を速やかに退任させれば四号の欠格状態は解消する、組織防衛の最優先手3. 原因が解任命令(37条)や取消処分(41条)なら、その処分自体の適法性を審査請求や取消訴訟で争えるか弁護士と精査する4. 二年の起算点と満了日を文書で管理し、満了前の誤った再申請で再度却下されないよう統制する

時効(請求できる期限):各号の欠格は「刑の執行を終わった等の日」「解任の日」「取消しの日」から二年で解消する。処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から六か月(行政事件訴訟法14条)が原則。執行猶予付き判決は猶予期間の満了で刑の言渡しが効力を失い、その時点で欠格が解消する(最新の解釈状況をご確認ください)

学説

通説:登録機関は私人の権利の設定登録という準公的事務を代行するため、担い手に一定の信頼性を要求する一方、欠格事由は本法令違反と二年という範囲・期間で限定され、過剰な参入排除を避ける設計だと解される。一般刑事犯を欠格対象としない点に職業選択の自由(憲法22条)への配慮が表れる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 新設:半導体集積回路の回路配置に関する法律の制定に伴い、回路配置の登録事務を担う登録機関の欠格事由として新設(最新の条文状況をご確認ください)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正により懲役・禁錮が拘禁刑へ統合され令和7年(2025年)6月施行。ただし本条の欠格の起点である『罰金以上の刑』という基準は維持(最新の改正状況をご確認ください)

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 登録機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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