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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第28条(登録機関の登録等)

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  1. 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第一項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「設定登録等事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 2.前項の規定により経済産業大臣が行う登録機関の登録(以下「機関登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、設定登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
  3. 3.経済産業大臣は、機関登録をしたときは、当該登録機関が行う設定登録等事務を行わないものとする。
  4. 4.登録機関が設定登録等事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第二十一条第三項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第一項を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、同項中「経済産業大臣に対し」とあるのは「登録機関に対し」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 28 条は、経済産業大臣が登録機関に設定登録等事務を委任できると定める。機関登録後は大臣でなく登録機関が当該事務を行う。

Q · 半導体の回路配置の登録、経済産業省に申請すればいいの?

いいえ、実務の窓口は登録機関(SOFTIC)です。

本法 28 条により、経済産業大臣は経済産業省令の定めに従い、登録を受けた登録機関に設定登録等事務の全部または一部を行わせることができます。そして機関登録をしたときは、当該事務を大臣は自ら行いません(同条 3 項)。実務上、回路配置の設定登録は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が一手に担っています。申請書も手数料もこの機関に提出するため、役所のページを探すより最初から登録機関の窓口を確認した方が早く権利を確保できます。

解説

自社で開発した半導体チップの回路レイアウト、これを守る権利が「回路配置利用権」だ。著作権と違い、登録しなければ権利そのものが発生しない。ではどこに登録するのか。多くの人は「経済産業省」と答えるが、実際の窓口は国ではない。本条が定めるのは、経済産業大臣が設定登録などの事務を「登録機関」に行わせることができる仕組みである。現に、回路配置の設定登録を一手に担っているのは一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)という民間団体だ。つまり、あなたが申請書を出す相手は役所ではなく、国から委任を受けた財団。手数料の振込先も、審査をする人も、登録簿を管理するのもこの機関である。役所のサイトを探して時間を浪費する前に、最初から正しい窓口を知っているかどうかで、権利確保のスピードが変わる。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 28 条は、設定登録等事務の委任を定める規定である。経済産業大臣は、経済産業省令の定めにより、登録を受けた登録機関に対し、設定登録・第二十一条の移転等の登録および第四十八条の謄本等請求に係る事務の全部または一部を行わせることができ、機関登録をしたときは当該事務を自ら行わない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体集積回路の回路レイアウト(配置)を保護する知的財産権です。著作権や特許とは別枠で、設定登録によって発生し、模倣からチップ設計を守ります。

Q2SOFTIC とは何の略で、どんな役割ですか?

一般財団法人ソフトウェア情報センターの通称です。経済産業大臣の登録を受けた登録機関として、回路配置の設定登録等事務を実務上一手に担っています。

Q3機関登録はどのように受けるのですか?

設定登録等事務を行おうとする者が、経済産業省令の定めに従い経済産業大臣に申請します。大臣が登録すると、その者が登録機関となります(第 28 条第 2 項)。

Q4登録機関の処分に不服がある場合はどうすればいいですか?

登録機関の設定登録等事務は行政事務の委任なので、拒否等の処分は性質上、行政上の不服申立てや行政訴訟の対象になりうると解されています。

Q5設定登録等事務には具体的に何が含まれますか?

設定登録、回路配置利用権の移転等の登録(第 21 条)、登録簿の謄本等の請求(第 48 条)に係る事務が含まれます(第 28 条第 1 項)。

Q6回路配置の設定登録はいつまでに行う必要がありますか?

回路配置を商業的に利用した日から 2 年以内に設定登録しなければ登録できなくなります(第 3 条)。量産やサンプル出荷の開始で時計が動き出すと考えるべきです。

Q7回路配置利用権の存続期間は何年ですか?

設定登録の日から 10 年です。期間満了により権利は消滅します。製品サイクルの短い半導体に合わせた比較的短期の保護期間です。

Q8経済産業大臣は機関登録後も自分で登録事務を行えますか?

行いません。経済産業大臣は機関登録をしたときは、当該登録機関が行う設定登録等事務を自ら行わないと定められています(第 28 条第 3 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1半導体の回路設計って、特許を取らないと守れないんですか?

守れます。回路レイアウトは特許とは別枠の「回路配置利用権」で保護され、特許のような新規性・進歩性の実体審査はありません。商業的利用から2年以内に設定登録すれば権利が発生します(第3条)。業界裏話ヒント:特許は登録まで年単位かかり審査も厳しいが、回路配置の設定登録は方式審査が中心で比較的早い。製品サイクルの短いチップでは、特許より回路配置登録の方が現実的な防御になる場面が多い。

Q2登録ってどこに申請すればいいんですか?経産省ですか?

経産省ではありません。本条に基づき設定登録などの事務は「登録機関」が行い、実務上は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が担っています(第28条)。申請書も手数料もこの機関に提出します。業界裏話ヒント:国の制度なのに窓口が民間財団なので、検索しても役所のページにたどり着きにくい。最初からSOFTICの登録窓口を調べた人だけが、無駄足を踏まずに最短で登録に到達する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「回路配置の登録は経産省に申請する」という前提でそもそも探し始めるが、その問いの立て方が誤っている。経済産業大臣は機関登録をしたときは当該事務を自ら行わない(第3項)。探すべきは役所ではなく登録機関だ
  • 登録機関が民間だと知っていても、その判断が「ただの民間サービス」だと思い込むと足をすくわれる。登録機関が行う設定登録は行政事務の委任であり、その拒否などは行政上の不服申立ての対象になりうる。窓口は民間でも、性質は公的手続きである
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条文の役割第 28 条:設定登録等事務を登録機関に委任する枠組み
申請者の主な行動制度の枠組みのため申請者の直接行動はない
登録機関の関与事務を委任される主体(機関登録後に実施)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社開発の半導体チップを量産に乗せる直前、競合に設計を真似されないか不安になった。どこに、いつまでに登録すればいいのか。窓口は経産省ではなく登録機関で、しかも商業利用から2年という時限がある。調べる先を間違えると、その2年を空費する
  • もし海外メーカーにチップ設計を委託生産させる契約を結ぶとしたら? 自社の回路配置利用権が設定登録済みかどうかで契約上の立場が変わる。登録番号を提示できれば無断流用への抑止力になる。登録機関での手続きが、交渉の足場になる

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第28条(登録機関の登録等)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第28条の条文原文は「経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録機関」という。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第28条は第四章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。