要点半導体集積回路の回路配置法第 3 条は、回路配置利用権の設定登録を経済産業大臣に申請する手続を定める。創作だけでは権利は生じず、業として利用を始めて 2 年以内の申請が必要となる。
Q · チップの回路を自分で設計したら、それだけで権利は守られるの?
いいえ、設定登録を受けて初めて権利が生まれます
半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条により、回路配置利用権は創作だけでは発生せず、経済産業大臣への設定登録の申請を経て初めて権利が生じます。申請書には申請者と創作者の氏名・住所、業として利用を始めた年月日を記載し、回路を記した図面または写真と、自分が創作者であることの説明書を添付します。業として利用を最初にした日から 2 年を過ぎると登録を受けられなくなるおそれがあるため、量産開始のタイミングと申請期限の管理が重要です(最新の改正状況をご確認ください)。
あなたが半導体チップの回路レイアウトを徹夜で設計したとする。著作権なら、創作した瞬間に権利が発生する。だが回路配置は違う。この第3条が握っているのは、創作しただけでは権利はゼロ、経済産業大臣への設定登録を受けて初めて回路配置利用権が生まれるという冷たいルールだ。しかも申請書には申請者の氏名・住所、最初に業として利用した年月日、創作者の氏名、さらに回路を記した図面または写真と、自分が創作者であることの説明書まで添える。見落とされがちなのが、業として利用を始めた日から2年を過ぎると登録自体を受けられなくなる点(最新の改正状況をご確認ください)。世界初の回路を設計しても、2年放置すれば競合が堂々と同じ配置をコピーできる。特許でも著作権でもない第四の知的財産権、その入口がこの一条だ。
半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条は、回路配置利用権の設定登録の申請手続を定める規定である。回路配置の創作者等は、申請者および創作者の氏名・住所、業としての利用開始日を記載した申請書に、回路を記した図面または写真および創作者であることの説明書を添えて経済産業大臣に提出する。創作のみでは権利は発生せず、設定登録が権利発生の前提要件となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
半導体の回路配置を保護するため経済産業大臣に申請して受ける登録です。回路配置法第 3 条が定め、登録を受けて初めて回路配置利用権が発生します。
業として利用を最初にした日から 2 年以内が目安です。これを過ぎると設定登録を受けられなくなるおそれがあるため、最新の改正状況をご確認ください。
方式審査のみで、新規性などの内容審査はありません。登録は速く安く済む一方、権利の有効性は侵害訴訟になって初めて裁判所で判断されます。
申請者と創作者の氏名・住所、利用開始日を記した申請書に、回路を記した図面または写真と、自分が創作者であることの説明書を添付して提出します。
経済産業大臣に申請します。実務上は指定登録機関が登録事務を行っており、申請窓口はその機関となります。
創作者等が二人以上いる場合は、全員で共同して設定登録を申請する必要があります。一人でも欠けると登録自体が揺らぐおそれがあります。
設定登録の日から 10 年です。申請期限とは別の概念で、登録後にこの存続期間が進みます(現行効力は要確認)。
回路配置利用権が発生しないため、競合が同じ配置を製造販売しても法的に差し止める手段がほぼなくなります。
そうです。著作権は創作で自動発生しますが、回路配置利用権は第3条の設定登録を受けて初めて発生します(権利の発生は第10条)。登録前は、競合が同じ配置を製造販売しても法的に止める手段がほぼありません。業界裏話ヒント:弁理士があまり大声で言わないのが、登録は方式審査だけで内容の新規性は審査されないという点。だから登録は本来速くて安いのに、多くのエンジニアが面倒な審査があると思い込んで申請を後回しにし、2年の期限を逃す
原則は創作者であるあなたですが、契約に成果物の権利は発注者に帰属とあれば、承継人として発注元が登録を受けます(第3条1項)。申請書で創作者欄と申請者欄が分かれているのはこのためです。業界裏話ヒント:契約書に知財帰属条項がないと、創作者であるあなたに権利が残ったまま発注元が勝手に登録できず、権利が宙に浮くケースがある。受託設計では、登録名義を誰にするかを着手前に書面で決めておくのが鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の発生 | 回路配置利用権:設定登録を受けて初めて発生(登録主義) | — |
| 審査の有無 | 方式審査のみ。新規性などの内容は審査されない | — |
| 保護対象 | 半導体集積回路の回路配置(レイアウト)そのもの | — |
| 存続期間 | 設定登録の日から 10 年(現行効力は要確認) | — |
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