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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第3条(回路配置利用権の設定の登録)

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  1. 回路配置の創作をした者又はその承継人(以下「創作者等」という。)は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を受けることができる。この場合において、創作者等が二人以上あるときは、これらの者が共同して設定登録を受けなければならない。
  2. 2.設定登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  3. 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  4. 申請の年月日
  5. 回路配置について業として前条第三項第二号に掲げる行為をしている場合にあつては、その行為を最初にした年月日
  6. 回路配置の創作をした者の氏名又は名称及び住所又は居所
  7. 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
  8. 3.前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真及び申請者が創作者等であることについての説明書その他経済産業省令で定める資料を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置法第 3 条は、回路配置利用権の設定登録を経済産業大臣に申請する手続を定める。創作だけでは権利は生じず、業として利用を始めて 2 年以内の申請が必要となる。

Q · チップの回路を自分で設計したら、それだけで権利は守られるの?

いいえ、設定登録を受けて初めて権利が生まれます

半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条により、回路配置利用権は創作だけでは発生せず、経済産業大臣への設定登録の申請を経て初めて権利が生じます。申請書には申請者と創作者の氏名・住所、業として利用を始めた年月日を記載し、回路を記した図面または写真と、自分が創作者であることの説明書を添付します。業として利用を最初にした日から 2 年を過ぎると登録を受けられなくなるおそれがあるため、量産開始のタイミングと申請期限の管理が重要です(最新の改正状況をご確認ください)。

解説

あなたが半導体チップの回路レイアウトを徹夜で設計したとする。著作権なら、創作した瞬間に権利が発生する。だが回路配置は違う。この第3条が握っているのは、創作しただけでは権利はゼロ、経済産業大臣への設定登録を受けて初めて回路配置利用権が生まれるという冷たいルールだ。しかも申請書には申請者の氏名・住所、最初に業として利用した年月日、創作者の氏名、さらに回路を記した図面または写真と、自分が創作者であることの説明書まで添える。見落とされがちなのが、業として利用を始めた日から2年を過ぎると登録自体を受けられなくなる点(最新の改正状況をご確認ください)。世界初の回路を設計しても、2年放置すれば競合が堂々と同じ配置をコピーできる。特許でも著作権でもない第四の知的財産権、その入口がこの一条だ。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律第 3 条は、回路配置利用権の設定登録の申請手続を定める規定である。回路配置の創作者等は、申請者および創作者の氏名・住所、業としての利用開始日を記載した申請書に、回路を記した図面または写真および創作者であることの説明書を添えて経済産業大臣に提出する。創作のみでは権利は発生せず、設定登録が権利発生の前提要件となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権の設定登録とは何ですか?

半導体の回路配置を保護するため経済産業大臣に申請して受ける登録です。回路配置法第 3 条が定め、登録を受けて初めて回路配置利用権が発生します。

Q2回路配置の登録はいつまでに申請すればいいですか?

業として利用を最初にした日から 2 年以内が目安です。これを過ぎると設定登録を受けられなくなるおそれがあるため、最新の改正状況をご確認ください。

Q3回路配置の登録に審査はありますか?

方式審査のみで、新規性などの内容審査はありません。登録は速く安く済む一方、権利の有効性は侵害訴訟になって初めて裁判所で判断されます。

Q4回路配置の登録申請に必要な書類は何ですか?

申請者と創作者の氏名・住所、利用開始日を記した申請書に、回路を記した図面または写真と、自分が創作者であることの説明書を添付して提出します。

Q5回路配置利用権はどこに申請しますか?

経済産業大臣に申請します。実務上は指定登録機関が登録事務を行っており、申請窓口はその機関となります。

Q6共同で設計した回路は誰が登録しますか?

創作者等が二人以上いる場合は、全員で共同して設定登録を申請する必要があります。一人でも欠けると登録自体が揺らぐおそれがあります。

Q7回路配置利用権の存続期間は何年ですか?

設定登録の日から 10 年です。申請期限とは別の概念で、登録後にこの存続期間が進みます(現行効力は要確認)。

Q8回路配置を登録しないとどうなりますか?

回路配置利用権が発生しないため、競合が同じ配置を製造販売しても法的に差し止める手段がほぼなくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路を自分で設計したのに、登録しないと本当に権利ゼロなんですか?

そうです。著作権は創作で自動発生しますが、回路配置利用権は第3条の設定登録を受けて初めて発生します(権利の発生は第10条)。登録前は、競合が同じ配置を製造販売しても法的に止める手段がほぼありません。業界裏話ヒント:弁理士があまり大声で言わないのが、登録は方式審査だけで内容の新規性は審査されないという点。だから登録は本来速くて安いのに、多くのエンジニアが面倒な審査があると思い込んで申請を後回しにし、2年の期限を逃す

Q2下請けでチップを設計しました。権利は私と発注元、どっちのものですか?

原則は創作者であるあなたですが、契約に成果物の権利は発注者に帰属とあれば、承継人として発注元が登録を受けます(第3条1項)。申請書で創作者欄と申請者欄が分かれているのはこのためです。業界裏話ヒント:契約書に知財帰属条項がないと、創作者であるあなたに権利が残ったまま発注元が勝手に登録できず、権利が宙に浮くケースがある。受託設計では、登録名義を誰にするかを着手前に書面で決めておくのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が設計したのだから当然権利がある」と思いがちだが、回路配置は創作だけでは無権利。著作権と違い、設定登録を受けて初めて回路配置利用権が発生する。登録しなければ、競合が同じ配置を作っても止める法的手段がほぼない
  • 登録が必要なことは知っていても、その期限の厳しさを知らない人が多い。業として利用を始めた日から2年で申請の道が閉じる。特許のような長い審査期間で待ってくれる仕組みもなく、2年を逃せば挽回手段はほぼ残らない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「登録には実体審査があって時間がかかる」と身構える人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。回路配置の登録は方式審査のみで、新規性などの内容は審査されない。早く安く登録できる代わりに、その権利が本物かどうかは侵害訴訟になって初めて裁判所で試される
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権利の発生回路配置利用権:設定登録を受けて初めて発生(登録主義)
審査の有無方式審査のみ。新規性などの内容は審査されない
保護対象半導体集積回路の回路配置(レイアウト)そのもの
存続期間設定登録の日から 10 年(現行効力は要確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのスタートアップが2年前に新型センサーチップを量産開始していたとしたら? 設定登録の申請期限はもう目前。今月中に図面と創作者の説明書を揃えて経済産業大臣(実務上は指定登録機関)に申請しないと、回路配置利用権が永久に発生しないまま終わる
  • 競合製品を分解(リバースエンジニアリング)してチップの回路配置を解析したあなた。解析自体は適法な範囲もあるが、相手がすでに設定登録を済ませていれば、その配置を使った製造販売は権利侵害になりうる。まず相手の登録の有無と登録日を確認するのが先決だ
  • 大学の研究室で学生が設計した回路。創作者は学生か、指導教授か、大学か。第3条1項は創作者等が二人以上なら共同申請を求める。名義を一人取り違えれば、登録そのものが揺らぐ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条(回路配置利用権の設定の登録)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条の条文原文は「回路配置の創作をした者又はその承継人(以下「創作者等」という。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条は第二章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。