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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第12条(回路配置利用権の効力が及ばない範囲)

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  1. 回路配置利用権の効力は、他人が創作した回路配置の利用には、及ばない。
  2. 2.回路配置利用権の効力は、解析又は評価のために登録回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為には、及ばない。
  3. 3.回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 12 条は、独立創作された回路配置の利用、解析・評価のための製造、譲渡済みチップの流通には回路配置利用権が及ばないと定める。

Q · 競合の半導体チップを分解して、それを参考に自分で設計したら権利侵害になりますか?

独立創作や解析・評価目的なら回路配置利用権の侵害になりません

半導体集積回路の回路配置に関する法律 12 条 1 項により、他人が独自に創作した回路配置の利用には権利が及びません。2 項は、解析または評価のために登録回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為まで認めています。さらに 3 項の消尽により、権利者が一度譲渡したチップのその後の転売・輸入は止められません。ただし「独立創作」か「丸写し」かの線引きが争点となり、購入契約にリバースエンジニアリング禁止条項があれば別途の契約責任が残ります。

解説

特許なら、他人が独自に同じ発明をしても侵害になる。だが半導体の回路配置は違う。第12条1項は、他人が独自に創作した回路配置の利用には権利が及ばないと明言する。つまり、競合の半導体チップを買ってきて分解し、構造を解析し、それを参考に自分で一から設計し直したなら、権利侵害ではない。さらに2項は、解析または評価のために登録回路配置を使ってチップを製造する行為すら認める。リバースエンジニアリングそのものが法律で守られているのだ。3項は権利消尽、つまり権利者が一度売ったチップは、その後の転売や輸入を権利者が止められない。あなたがチップ製造や機器の部品調達に関わるなら、この一条が業界の競争ルールそのものを定めている。「半導体は丸ごとコピー禁止」という思い込みは、ここで崩れる。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 12 条は、回路配置利用権の効力の制限を定める規定である。独自に創作された回路配置の利用、解析・評価のための製造、および権利者が譲渡した半導体集積回路の流通には権利が及ばないものとし、合法なリバースエンジニアリングと独立創作を権利の射程外に置く。特許権と異なり独立創作が完全な抗弁となる点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体集積回路の回路配置(レイアウト)の創作者に与えられる独占的利用権です。設定登録により発生し、12 条は独立創作・解析・消尽の 3 つの場面でその効力を制限しています。

Q2半導体のリバースエンジニアリングは違法ですか?

違法ではありません。12 条 2 項が解析・評価のために登録回路配置を用いて製造する行為まで明示的に認めています。半導体業界はこの合法な解析の上に成り立っています。

Q3競合チップの真似はどこまで許されますか?

丸ごと写す「利用」は侵害ですが、解析を踏まえて一から独自に設計し直した回路配置なら、機能が似ていても 12 条 1 項により侵害になりません。線引きは独立創作の証拠の有無です。

Q4クリーンルーム手法とは何ですか?

解析チームと設計チームを分離し、独立創作だったことを記録で立証できるようにする実務手法です。12 条 1 項の独立創作抗弁を確実に発動させるための証拠づくりです。

Q5半導体の権利消尽とは何ですか?

権利者が一度適法に譲渡したチップについては、その後の転売・貸渡し・輸入に回路配置利用権が及ばないという原則です。12 条 3 項が定め、正規品の流通の自由を守ります。

Q6互換チップを使っても違法になりませんか?

合法に解析され独立創作された互換チップであれば、調達・組込みは侵害になりません。安価な互換品の存在自体が 12 条が支える合法リバースエンジニアリングの産物です。

Q7回路配置利用権の存続期間はどれくらいですか?

設定登録の日から 10 年とされています(最新の改正状況は要確認)。期間満了後は誰でも自由に利用でき、12 条の制限を待たずに権利自体が消滅します。

Q8侵害警告が届いたらまず何をすべきですか?

最優先で「独立創作」を示す証拠(設計ログ、日付入り図面、開発履歴)を確認します。12 条 1 項は完全な抗弁になるため、証拠が厚ければ相手の警告のトーンは下がります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競合のチップを分解して中身を調べるのって、そもそも違法じゃないんですか?

違法ではありません。12条2項が、解析または評価のために登録回路配置を使ってチップを製造する行為まで明示的に認めています。半導体業界はこの合法リバースエンジニアリングの上に成り立っています。業界裏話ヒント:12条が保証するのは「法律上の権利侵害にならない」ことだけ。チップ購入時の契約に「リバースエンジニアリング禁止」条項があれば、契約違反として別途責任を問われます。法律はOKでも契約でアウト、という落とし穴を見落とす企業が多い

Q2解析した結果をもとに自分で設計し直せば、本当に堂々と売れるんですか?

12条1項により、他人が独自に創作した回路配置には権利が及びません。解析を踏まえて一から独自に設計した回路配置なら、機能が似ていても侵害にはなりません。鍵は「独立創作」であることです。業界裏話ヒント:訴訟で勝敗を分けるのは、独立創作だったと証明できるか。設計過程の記録・日付・担当者メモが残っていれば抗弁できるが、なければ「そっくりだから写したのだろう」と推認されかねない。解析チームと設計チームを分離する「クリーンルーム手法」は、まさにこの証拠を作るための実務だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 半導体チップを真似るのは全部違法、と思い込んでいる。だが独自に創作した回路配置なら、たとえ機能が似ていても権利は及ばない(1項)。争点は「コピー」か「独立創作」か、その線引きだけだ
  • リバースエンジニアリングが許されることは知っていても、その射程の広さを知らない。解析・評価のためなら、登録された回路配置を実際に使ってチップを製造する行為まで認められる(2項)。研究室で図面を眺めるレベルの話ではない
  • 「権利者から買った正規品なら自由に流通させられる」という問いの立て方が、半分しか合っていない。3項の消尽が及ぶのは、回路配置利用権者・専用利用権者・通常利用権者が製造して譲渡したチップに限る。無権限者が作った海賊品を転売しても、消尽の保護は受けられない
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独立創作の扱い回路配置法 12 条 1 項:独立創作なら侵害にならない(完全な抗弁)
リバースエンジニアリング12 条 2 項:解析・評価目的の製造まで明文で許容
権利消尽12 条 3 項:権利者が譲渡したチップの流通に権利が及ばない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が競合の人気チップを買ってきて、内部構造を解析した。それをヒントに自社チップを開発した。元の回路配置をそのままトレースしたわけではない。1項により、これは侵害ではない。だが「参考にした」と「そのまま写した」の境界がどこか、開発記録の残し方ひとつで結論が逆になる
  • もし、あなたが製造したチップに「他社の登録回路配置の模倣だ」という警告書が届いたら? まず確認すべきは、自社の設計が独立創作だったことを示す証拠が残っているか。設計過程のログ、日付入りの図面、開発メンバーの記録、それが命綱になる
  • 正規ルートで仕入れた半導体を組み込んだ製品を輸入・転売した。権利者が「輸入は侵害だ」と主張してきた。3項の消尽により、権利者が一度譲渡したチップなら、その後の転売も輸入も止められない
  • 解析用に競合チップのサンプルを取り寄せたが、購入契約書に「リバースエンジニアリング禁止」の条項。製品出荷まであと10日。法律(2項)は解析を認めるが、契約による別途の縛りがあると話が変わる。今のうちに契約条項と2項の関係を整理しないと、製品自体が出せなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第12条(回路配置利用権の効力が及ばない範囲)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第12条の条文原文は「回路配置利用権の効力は、他人が創作した回路配置の利用には、及ばない。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第12条は第一節に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。