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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第二章 回路配置利用権の設定の登録

3–9共 7 條

(回路配置利用権の設定の登録)

3

回路配置の創作をした者又はその承継人(以下「創作者等」という。)は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を受けることができる。この場合において、創作者等が二人以上あるときは、これらの者が共同して設定登録を受けなければならない。 設定登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名 2 申請の年月日 3 回路配置について業として前条第三項第二号に掲げる行為をしている場合にあつては、その行為を最初にした年月日 4 回路配置の創作をした者の氏名又は名称及び住所又は居所 5 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真及び申請者が創作者等であることについての説明書その他経済産業省令で定める資料を添付しなければならない。

(申請者の名義の変更)

4

申請者の名義は、変更することができる。 申請者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。 相続その他の一般承継により申請者の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(職務上の回路配置の創作)

5

法人その他使用者の業務に従事する者が職務上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。

(申請前の回路配置の利用)

6

設定登録は、その申請の日から二年さかのぼつた日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について第二条第三項第二号に掲げる行為をしていた場合には、受けることができない。

(設定登録及び公示)

7

経済産業大臣は、設定登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。 設定登録は、回路配置原簿に設定登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月日その他経済産業省令で定める事項を記載してするものとする。 経済産業大臣は、第一項の規定による設定登録をしたときは、経済産業省令で定める事項を公示しなければならない。

(設定登録の申請の却下)

8

経済産業大臣は、設定登録の申請が次の各号のいずれかに該当することが第三条第二項の申請書及びこれに添付した図面その他の資料から明らかであるときは、設定登録の申請を却下しなければならない。 1 申請者が創作者等でないこと。 2 創作者等が二人以上ある場合において、これらの者が共同して設定登録の申請をしていないこと。 3 申請に係る回路配置が第六条の規定により設定登録を受けることができないものであること。 4 申請書が方式に適合しないことその他の政令で定める事由があること。 経済産業大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(設定登録の抹消)

9

経済産業大臣は、設定登録の申請が前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当していたことが明らかとなつたときは、設定登録を抹消しなければならない。 前項の規定による設定登録の抹消に係る聴聞は、当該設定登録に係る回路配置利用権に関する権利の登録名義人に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により前項に規定する登録名義人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 経済産業大臣は、第一項の規定により設定登録を抹消したときは、その旨を、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人に対し通知するとともに、公示しなければならない。

回 半導体集積回路の回路配置に関する法律 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)