設定登録は、その申請の日から二年さかのぼつた日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について第二条第三項第二号に掲げる行為をしていた場合には、受けることができない。
要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 6 条は、申請日から二年さかのぼった日より前に業として当該回路配置を用いた半導体を譲渡・輸入していた場合、設定登録を受けられないと定める。
Q · チップを売り始めてから何年も経つけど、今からでも回路配置を登録して守れる?
業として使い始めて二年を過ぎると登録できません
半導体集積回路の回路配置に関する法律 6 条により、申請日から二年さかのぼった日より前に、創作者等またはその許諾を得た者が業として当該回路配置の半導体を譲渡・貸渡し・輸入していた場合、設定登録を受けられません。回路配置利用権は設定登録(3 条)によって初めて発生する登録主義のため、二年を逃すとその配置は登録不能となり、他社が同じ配置を模倣しても差し止められなくなります。許諾先の販売実績も創作者側の二年に算入される点に注意が必要です。
半導体チップを設計し、製品に載せて売り始めた。売れ行きも好調、さあ知的財産で守ろうと登録を考えた頃には、すでに二年が過ぎていた。その瞬間、あなたの回路配置は永久に登録できなくなる。半導体集積回路の回路配置に関する法律 6 条は、創作者やその許諾を得た者が、申請日から二年さかのぼった日より前に、業として当該回路配置を用いた半導体集積回路の譲渡・貸渡し・輸入(2 条 3 項 2 号)をしていた場合、設定登録を受けられないと定める。つまり「商業的に使い始めてから二年」という見えないカウントダウンが、最初の出荷日から静かに走り出している。設定登録こそが回路配置利用権を生む唯一の入口だから、この二年を逃すと、他社に同じ配置を真似されても差し止められない。技術の優劣ではなく、時計があなたの権利を消す。
半導体集積回路の回路配置に関する法律 6 条は、設定登録の消極的要件(登録できない場合)を定める規定である。申請日から二年さかのぼった日より前に、創作者等またはその許諾を得た者が業として当該回路配置について 2 条 3 項 2 号の行為をしていた場合、設定登録を受けることができないとする。登録主義の下で権利取得に時間的な制限を課す条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
半導体チップの回路配置(レイアウト)を独占的に利用できる知的財産権です。設定登録(3 条)を受けて初めて発生し、他社の模倣を差し止められます。特許とは別の独立した権利です。
経済産業大臣の指定登録機関に対し、回路配置を特定する図面・資料を添えて設定登録を申請します。申請が受理され設定登録されると、回路配置利用権が発生します(3 条・5 条)。
あります。業として譲渡・輸入等を始めた最初の日から二年以内に申請しないと、6 条により登録できなくなります。起算点は申請日から二年さかのぼった日です。
設定登録の日から十年で存続期間が満了します。特許権のように出願日起算ではなく、登録日が起算点となる点が特徴です。期間満了後は誰でも自由に利用できます。
経済産業大臣が指定する指定登録機関に申請します。実務上は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が登録事務を担っています。
特許は独自に到達した同一発明も侵害になりますが、回路配置利用権は他社が独自に創作した同じ配置には及びません。審査の有無や保護期間も異なります。
なりません。本法は独自創作による同一配置を侵害としない立場で、リバースエンジニアリングも適法です。だからこそ自分が登録して権利を持つ側に回る必要があります。
業として当該回路配置を用いた半導体を最初に譲渡・貸渡し・輸入した日が起算点です。申請日から二年さかのぼった日より前に行為があると登録できません(6 条)。
「業として」の譲渡・貸渡しに当たるかが分かれ目です。少数の評価用サンプルを無償で試験的に渡す段階は「業として」と評価されない可能性がありますが、対価を取り反復継続的に供給し始めれば該当します(2 条 3 項 2 号、6 条)。業界裏話ヒント:実務では「いつから業としての利用か」の線引きが争点になりやすく、評価サンプルと初回受注の境界はグレーです。出荷記録と契約書の日付を残しておくと、後で二年の起算日を自分に有利に主張できる
回路配置は製品を解析すれば読み取れるため、秘密保持だけでは守れません。本法はリバースエンジニアリング自体を適法とする立場で、登録して回路配置利用権を得ない限り、合法的な解析からの模倣は止められません。業界裏話ヒント:半導体回路配置は特許と違い、他社が独自に到達した同じ配置は侵害になりません。だからこそ自分が登録して権利を持つ側に回らないと、合法的に真似される。守りは秘密ではなく登録です
その回路配置の設定登録は受けられません(6 条)。ただし、その後に改良した別バージョンの回路配置は、新たな創作として別途登録できる余地があります。業界裏話ヒント:旧版がダメでも、世代を重ねた改良版は独立に登録対象になりうる。実務では旧版を諦めて次世代設計で登録ポジションを取り直します。一度逃しても、製品ライフサイクル全体で見れば挽回の道はある
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 6 条:設定登録を受けられない場合(消極的要件) | — |
| 時間との関係 | 申請日から二年さかのぼった日が基準(動く締切) | — |
| 効果 | 該当すれば登録拒絶=権利が一切生じない | — |
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