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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第6条(申請前の回路配置の利用)

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設定登録は、その申請の日から二年さかのぼつた日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について第二条第三項第二号に掲げる行為をしていた場合には、受けることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 6 条は、申請日から二年さかのぼった日より前に業として当該回路配置を用いた半導体を譲渡・輸入していた場合、設定登録を受けられないと定める。

Q · チップを売り始めてから何年も経つけど、今からでも回路配置を登録して守れる?

業として使い始めて二年を過ぎると登録できません

半導体集積回路の回路配置に関する法律 6 条により、申請日から二年さかのぼった日より前に、創作者等またはその許諾を得た者が業として当該回路配置の半導体を譲渡・貸渡し・輸入していた場合、設定登録を受けられません。回路配置利用権は設定登録(3 条)によって初めて発生する登録主義のため、二年を逃すとその配置は登録不能となり、他社が同じ配置を模倣しても差し止められなくなります。許諾先の販売実績も創作者側の二年に算入される点に注意が必要です。

解説

半導体チップを設計し、製品に載せて売り始めた。売れ行きも好調、さあ知的財産で守ろうと登録を考えた頃には、すでに二年が過ぎていた。その瞬間、あなたの回路配置は永久に登録できなくなる。半導体集積回路の回路配置に関する法律 6 条は、創作者やその許諾を得た者が、申請日から二年さかのぼった日より前に、業として当該回路配置を用いた半導体集積回路の譲渡・貸渡し・輸入(2 条 3 項 2 号)をしていた場合、設定登録を受けられないと定める。つまり「商業的に使い始めてから二年」という見えないカウントダウンが、最初の出荷日から静かに走り出している。設定登録こそが回路配置利用権を生む唯一の入口だから、この二年を逃すと、他社に同じ配置を真似されても差し止められない。技術の優劣ではなく、時計があなたの権利を消す。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 6 条は、設定登録の消極的要件(登録できない場合)を定める規定である。申請日から二年さかのぼった日より前に、創作者等またはその許諾を得た者が業として当該回路配置について 2 条 3 項 2 号の行為をしていた場合、設定登録を受けることができないとする。登録主義の下で権利取得に時間的な制限を課す条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体チップの回路配置(レイアウト)を独占的に利用できる知的財産権です。設定登録(3 条)を受けて初めて発生し、他社の模倣を差し止められます。特許とは別の独立した権利です。

Q2半導体の回路配置はどうやって登録しますか?

経済産業大臣の指定登録機関に対し、回路配置を特定する図面・資料を添えて設定登録を申請します。申請が受理され設定登録されると、回路配置利用権が発生します(3 条・5 条)。

Q3回路配置の設定登録に期限はありますか?

あります。業として譲渡・輸入等を始めた最初の日から二年以内に申請しないと、6 条により登録できなくなります。起算点は申請日から二年さかのぼった日です。

Q4回路配置利用権はいつまで存続しますか?

設定登録の日から十年で存続期間が満了します。特許権のように出願日起算ではなく、登録日が起算点となる点が特徴です。期間満了後は誰でも自由に利用できます。

Q5回路配置の登録はどこに申請しますか?

経済産業大臣が指定する指定登録機関に申請します。実務上は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が登録事務を担っています。

Q6特許と回路配置利用権の違いは何ですか?

特許は独自に到達した同一発明も侵害になりますが、回路配置利用権は他社が独自に創作した同じ配置には及びません。審査の有無や保護期間も異なります。

Q7回路配置を独自に開発した場合も侵害になりますか?

なりません。本法は独自創作による同一配置を侵害としない立場で、リバースエンジニアリングも適法です。だからこそ自分が登録して権利を持つ側に回る必要があります。

Q8二年の起算日はいつから数えますか?

業として当該回路配置を用いた半導体を最初に譲渡・貸渡し・輸入した日が起算点です。申請日から二年さかのぼった日より前に行為があると登録できません(6 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1試作品を取引先に渡して評価してもらうのも、二年のカウントに入りますか?

「業として」の譲渡・貸渡しに当たるかが分かれ目です。少数の評価用サンプルを無償で試験的に渡す段階は「業として」と評価されない可能性がありますが、対価を取り反復継続的に供給し始めれば該当します(2 条 3 項 2 号、6 条)。業界裏話ヒント:実務では「いつから業としての利用か」の線引きが争点になりやすく、評価サンプルと初回受注の境界はグレーです。出荷記録と契約書の日付を残しておくと、後で二年の起算日を自分に有利に主張できる

Q2登録しないで秘密にしておけば、真似されないんじゃないですか?

回路配置は製品を解析すれば読み取れるため、秘密保持だけでは守れません。本法はリバースエンジニアリング自体を適法とする立場で、登録して回路配置利用権を得ない限り、合法的な解析からの模倣は止められません。業界裏話ヒント:半導体回路配置は特許と違い、他社が独自に到達した同じ配置は侵害になりません。だからこそ自分が登録して権利を持つ側に回らないと、合法的に真似される。守りは秘密ではなく登録です

Q3二年を過ぎてしまったら、もう打つ手はないんですか?

その回路配置の設定登録は受けられません(6 条)。ただし、その後に改良した別バージョンの回路配置は、新たな創作として別途登録できる余地があります。業界裏話ヒント:旧版がダメでも、世代を重ねた改良版は独立に登録対象になりうる。実務では旧版を諦めて次世代設計で登録ポジションを取り直します。一度逃しても、製品ライフサイクル全体で見れば挽回の道はある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「世に出して評価を得てから登録すればいい」と思いがちだが、順序が逆。業としての譲渡・輸入を始めてから二年を超えると登録自体ができなくなる(6 条)。販売実績は権利を強くするどころか、放置すれば権利を消す側に回る
  • 二年の猶予があることは知っていても、その起算が「申請日から二年さかのぼった日」という相対計算である深刻さを見落としがち。出荷日が固定の締切なのではなく、申請を一日延ばすごとに対象期間も一日ずれる。日々判断が必要な、動く締切だ
  • 「登録しなくても、先に作った自分が当然守られる」という前提自体が誤り。半導体回路配置は設定登録(3 条)を受けて初めて回路配置利用権が発生する登録主義。登録という事実がなければ、先行創作という事実だけでは他社の模倣を止められない
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条文の役割6 条:設定登録を受けられない場合(消極的要件)
時間との関係申請日から二年さかのぼった日が基準(動く締切)
効果該当すれば登録拒絶=権利が一切生じない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社開発のセンサーチップを 23 か月前から量産・出荷している。あと 1 か月で「二年前の日」のラインを越える。今月中に設定登録を申請しなければ、この回路配置は二度と登録できない。経理でも開発でもなく、カレンダーが締切を握っている
  • もし、製品を売り出してから三年後に競合が瓜二つのチップを出してきたら、差し止められるか。二年の壁を越えて登録していなければ答えは No。回路配置利用権そのものが存在せず、模倣を止める法的根拠が一本もない
  • 他社の回路配置を許諾を得て製品化し、長年売ってきた。その他社が今さら登録しようとしても、あなたの販売実績が二年を超えていれば登録は拒絶される。許諾先の販売も「許諾を得た者の利用」として算入されるからだ
  • スタートアップの友人が「チップは先に公開して実績を作ってから知財で守る」と言っている。その順番は半導体回路配置では致命的。実績作りに二年かければ、守る対象が登録不能になっている。出荷より先に登録、とその場で止めてやれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第6条(申請前の回路配置の利用)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第6条の条文原文は「設定登録は、その申請の日から二年さかのぼつた日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について第二条第三項第二号に掲げる行為をしていた…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第6条は第二章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。