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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第5条(職務上の回路配置の創作)

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法人その他使用者の業務に従事する者が職務上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 5 条は、従業者が職務上創作した回路配置について、別段の定めがない限り使用者を創作者とみなすと定める。回路配置利用権は最初から会社に帰属する。

Q · 会社で設計した半導体の回路配置、権利は設計した自分のもの?それとも会社のもの?

別段の定めがなければ、会社が創作者になります

半導体集積回路の回路配置に関する法律 5 条により、使用者の業務に従事する者が職務上創作した回路配置は、創作時の契約・勤務規則その他に別段の定めがない限り、使用者(会社)が創作者とみなされます。著作権法 15 条の職務著作と同方向ですが、発明者を従業者とし相当の利益請求権を認める特許法 35 条の職務発明とは逆方向です。回路配置利用権は最初から会社に帰属するため、技術者個人が後から対価を請求する法的根拠は弱く、権利を動かせる唯一のタイミングは入社・契約締結時の「別段の定め」です。

解説

半導体メーカーで回路設計をしているあなたが、徹夜で画期的なチップのレイアウトを完成させた。その回路配置の権利は誰のものか。多くの技術者は「自分が作ったのだから自分のもの、会社が使うなら対価をもらえる」と考える。だがこの第5条は、その常識をひっくり返す。職務上、業務として創作した回路配置は、契約や勤務規則に別段の定めがない限り、最初から会社が「創作した者」とみなされる。あなたではなく、会社が創作者だ。特許の職務発明(特許法35条、会社が事業で発明を使う仕組み)なら発明は社員のもので相当の利益を請求できるが、回路配置はそもそもあなたの手を離れている。この落差を知らずに転職や独立をすると、自分が設計したはずのチップを使えなくなる。鍵は「別段の定め」の四文字、入社時の契約で交渉の余地があったかどうかだ。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律第 5 条は、職務創作の帰属に関する規定であり、使用者の業務に従事する者が職務上創作した回路配置について、創作時の契約や勤務規則に別段の定めがない限り、使用者自身を当該回路配置の創作者とみなす旨を定める。著作権法の職務著作と同方向、特許法の職務発明とは逆方向の帰属ルールである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体集積回路のレイアウト(回路配置)を独占的に利用できる知的財産権です。著作権や特許とは別の独立した権利で、設定登録によって初めて発生します(回路配置法 3 条)。

Q2職務発明と職務上の回路配置は何が違いますか?

職務発明は発明者(従業者)に権利が生じ相当の利益を請求できますが(特許法 35 条)、回路配置は別段の定めがなければ最初から会社が創作者とみなされ、法定の対価請求権がありません。土俵が逆です。

Q3回路配置の設定登録はいつまでにすればいいですか?

初めて業として利用した日から 2 年以内です(回路配置法 3 条 2 項)。この期限を過ぎると登録を受けられず、模倣されても止められない無防備状態になります。

Q4派遣エンジニアが設計した回路配置の権利は誰のものですか?

指揮命令関係により創作者が派遣元か派遣先かで判断が割れます。第 5 条の適用は契約や勤務規則の定めに左右されるため、派遣・出向では書面で帰属を明確にすることが重要です。

Q5大学の研究室で学生が作った回路配置は誰のものですか?

学生は「使用者の業務に従事する者」に当たらないため第 5 条は適用されず、原則として学生個人が創作者になります。産学連携では契約で帰属を詰めないと後で争いになります。

Q6「別段の定め」とは具体的に何を書けばいいですか?

雇用契約・就業規則・業務委託契約に、回路配置の権利帰属や対価について明記する条項です。原則と異なる帰属にしたい場合は、創作の時より前に書面で定める必要があります。

Q7回路配置と著作権・特許は何が違いますか?

特許は技術的アイデア、著作権は表現を保護しますが、回路配置利用権は半導体のレイアウトそのものを保護する独立の権利です。設定登録が発生要件である点も特徴です。

Q8回路配置利用権の存続期間は何年ですか?

設定登録の日から 10 年とされています。ただし保護期間や登録要件は改正される場合があるため、最新の条文と e-Gov 法令検索で現行内容をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社で作った回路配置、辞めるときに持ち出して自分の会社で使えますか?

原則として使えません。第5条により別段の定めがなければ会社が創作者であり、回路配置利用権は会社に帰属します。無断で同じ回路配置を業として利用すれば侵害です。業界裏話ヒント:ただし権利が及ぶのは「その回路配置」という具体的な設計そのもので、あなたが培った設計手法やノウハウという抽象的な知識には及びません。この「具体的な配置」と「頭の中のスキル」の境界線が転職エンジニアの生命線。グレーゾーンは弁理士に事前確認するのが鉄則です

Q2外注した設計、契約書に何も書いてなかったら権利は誰のものですか?

業務委託の個人事業主は「使用者の業務に従事する者」に当たらない可能性が高く、その場合は第5条が適用されず、設計した受注者が創作者のままです。発注した会社は権利を持てません。業界裏話ヒント:実務では「作ってもらった=自社のもの」と思い込んで契約書に帰属条項を入れない発注者が後を絶ちません。後から権利を移すには改めて譲渡契約が必要で、受注者が応じなければ自社チップを売れない事態に。発注時に一行入れておくだけで防げる落とし穴です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が設計したのだから自分のもの」と思い込んでいるが、第5条の原則は逆。別段の定めがなければ、会社が最初から創作者とみなされ、あなた個人には何の権利も発生しない
  • 「特許と同じように、せめて相当の対価はもらえるはず」という問いの立て方そのものが誤っている。職務発明(特許法35条)には相当の利益請求権が明文であるが、職務上の回路配置には、それに相当する法定の対価請求権の規定がない。土俵が違う
  • 回路配置に権利があること自体は知っていても、その権利が登録しなければ発生しないこと、しかも初めて業として利用した日から2年で登録期限が切れることまで知る人は少ない。期限切れの深刻さは、模倣されても一切止められない無防備状態に直結する
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創作者・権利者回路配置法 5 条:別段の定めがなければ使用者(会社)を創作者とみなす
対価請求権法定の対価請求権なし(社内報奨規程があれば請求余地)
権利の発生要件設定登録(回路配置法 3 条、初利用から 2 年以内)
別段の定めの効果契約・勤務規則で帰属を変更可能(創作の時より前)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが設計した回路配置を会社が事業で使い始めてから、すでに 1 年半が過ぎていたら? 設定登録(権利を発生させる役所への登録)は最初の商業利用から 2 年で締め切られる(第3条2項)。残り半年で登録しなければ、誰の権利にもならず、競合に模倣されても止められない
  • あなたが半導体スタートアップに転職し、前職で関わった設計思想を活かそうとした。だが前職の回路配置は会社が創作者。うっかり同じ配置を流用すれば回路配置利用権の侵害になる。どこまでが「あなたの頭の中の一般的なスキル」で、どこからが「会社の具体的な権利」かの線引きが命運を分ける
  • あなたがファブレス半導体スタートアップ(自社工場を持たず設計に特化する会社)の創業者で、業務委託で外部エンジニアに設計を頼んだ。第5条が適用されるのは「使用者の業務に従事する者」。業務委託の個人事業主はこれに当たらない可能性が高く、契約で権利帰属を明記しないと、設計者が創作者のまま。会社が自社チップを売れない事態になる
  • 派遣エンジニアが派遣先で回路を設計した。創作者は派遣元か派遣先か。指揮命令関係で判断が割れる、契約書がすべてを決める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第5条(職務上の回路配置の創作)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第5条の条文原文は「法人その他使用者の業務に従事する者が職務上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第5条は第二章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。