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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第15条(法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅)

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  1. 回路配置利用権は、次に掲げる場合には、消滅する。
  2. 回路配置利用権者である法人が解散した場合において、その回路配置利用権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
  3. 回路配置利用権者である個人が死亡した場合において、その回路配置利用権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 15 条は、権利者の法人解散や相続人不存在で回路配置利用権が国庫に帰属すべきとき、その権利は国庫に承継されず消滅すると定める。

Q · 権利者の会社が潰れた回路配置設計、勝手に使ったら違法ですか?

解散して国庫帰属すべき状況なら権利は消滅し、自由に使えます

半導体集積回路の回路配置に関する法律 15 条によれば、回路配置利用権者である法人が解散して残余財産が国庫に帰属すべきこととなるとき、または個人が死亡して相続人が不存在で民法 959 条により国庫に帰属すべきこととなるときは、その権利は国庫に承継されず消滅します。消滅とは誰の所有でもなくなることであり、保護期間が残っていても、その回路配置は誰でも自由に利用できる公共財になります。ただし法人の「解散」と「清算結了」は別概念で、清算中は権利が存続するため、利用前に清算結了の登記を確認する必要があります。

解説

半導体チップを開発した会社が倒産し、清算され、誰も後を継がなかった。あなたがその会社の回路配置(チップ上の素子の並べ方の設計)を自社製品に使いたいと思ったとき、普通はこう考える。権利者がいなくなったのなら、その権利は国が引き取ったはず、勝手に使えば訴えられる、と。だが 15 条はその常識を裏返す。法人が解散して回路配置利用権が国庫に帰属すべきこととなるとき、個人が死亡して相続人がなく民法 959 条で国庫に帰属すべきこととなるとき、その権利は国のものになるのではなく、消滅する。消滅とは、誰のものでもなくなること、つまり誰でも自由に使えるようになることだ。国は意図的にこの知的財産を受け取らず、公共財として社会に解放する。あなたが握っておくべきは、後継者のいない回路配置は、保護期間が残っていても法的に自由地帯になるという一点である。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 15 条は、回路配置利用権の消滅事由を定める規定である。権利者である法人が解散して残余財産が国庫に帰属すべきこととなるとき、または権利者である個人が死亡し相続人不存在により民法 959 条で国庫に帰属すべきこととなるとき、当該権利は国庫に帰属せず消滅する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体チップ上の素子の並べ方(回路配置)の設計を独占的に利用できる知的財産権です。設定登録により発生し、模倣を排除できます。半導体集積回路の回路配置に関する法律が定めています。

Q2回路配置利用権の存続期間は何年ですか?

設定登録の日から 10 年です。期間満了でも権利は消滅しますが、15 条の消滅は権利者の解散・相続人不存在という別の事由による消滅で、期間満了とは区別されます。

Q3半導体の回路配置は著作権で守られますか?

回路配置は著作権ではなく、回路配置利用権という独自の権利で保護されます。登録が必要で、保護期間や消滅事由も著作権とは別建てです。著作権法 62 条と並行する消滅構造を持ちます。

Q4回路配置利用権が国庫に帰属しないのはなぜですか?

国が独占権を引き継いでも公益に資さず、後続技術者が自由に使える方が産業発展に資すると判断されたためです。15 条は権利を死蔵させず消滅させ、社会へ解放します。

Q5清算結了と解散の違いは何ですか?

解散は会社が事業をやめて清算手続に入ること、清算結了は残余財産処理が完了し法人格が消滅することです。解散後も清算中は権利が存続し得るため、消滅の判断は清算結了で行います。

Q6回路配置利用権は譲渡できますか?

譲渡(移転)できます。16 条が移転を定めており、法人解散や相続人不存在で消滅する前に第三者へ譲渡すれば、価値ある権利を承継させ消滅を回避できます。

Q7特許権も相続人がいないと消滅しますか?

消滅します。特許法 76 条が相続人不存在の特許権を国庫帰属させず消滅させており、著作権法 62 条も同様です。日本の知財法は無主の知財を国でなく社会へ返す思想で一貫しています。

Q8回路配置の登録はどこでするのですか?

経済産業大臣が指定する登録機関(一般財団法人ソフトウェア情報センター=SOFTIC)で設定登録します。登録により回路配置利用権が発生します。詳細は経済産業省の案内を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1権利者の会社が潰れた回路配置、本当に勝手に使っていいんですか?

解散して残余財産が国庫に帰属すべき状況なら、15 条により回路配置利用権は消滅し、誰でも自由に使えます。国がその権利を引き継ぐことはありません。業界裏話ヒント:ただし「解散」と「清算結了」は別物で、解散後も清算中は権利が存続している扱いになりうる。登記簿で清算結了まで確認せず使い始めると、まだ生きている権利を侵害するリスクがある。確認すべきは解散日ではなく清算結了の登記だ

Q2個人で登録した回路配置の権利、自分が死んだら家族に残せますか?

相続人がいれば通常どおり相続されます。問題は相続人が一人もいない場合で、民法 959 条で国庫に帰属すべきこととなり、結果 15 条で権利は消滅します。業界裏話ヒント:相続人がいなくても、遺言で受遺者(個人でも法人でも)を指定しておけば消滅を防げる。価値ある知的財産を持つ個人事業主は、生前に法人化するか遺言を残すかで、その資産が遺族に渡るか空中に消えるかが分かれる

Q3登録簿にまだ権利が載っているのに、消滅しているなんてことがあるんですか?

あります。15 条の消滅は法人解散や相続人不存在という事実で生じ、登録の抹消とは別の話です。抹消手続が追いつかず、消滅した権利が登録上は生きて見えることがあります。業界裏話ヒント:登録があるからと安心してライセンス交渉に応じる前に、相手が本当に権利者として存続しているか登記で裏を取る。逆に自分が使う側なら、登録の見た目に怯えず権利者の実体を調べれば、消滅した公共財をタダで使える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「権利者がいなくなった財産は国のもの」と思い込んでいるが、回路配置利用権は逆だ。15 条は国庫帰属を明示的に否定し、権利を消滅させる。国は受け取らず、公共財として解放する
  • 「権利が消滅したかどうかは登録簿を見れば分かる」という前提そのものが危うい。法人解散や相続人不存在による消滅は、登録簿に即時反映されるとは限らない。問うべきは、登録が残っているかではなく、権利者の実体が存続しているか、である
  • あなたから見れば「他社が放置している古い登録」でも、法律から見れば「すでに消滅し誰でも使える公共財」かもしれない。この落差を放置すると、自由に使えるはずの設計に無用なライセンス料を払い続けることになる
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消滅・移転の原因15 条:権利者の解散・相続人不存在による国庫帰属事由 → 消滅
権利のゆくえ誰のものでもなくなり、自由利用可能な公共財になる
回避手段の有無清算結了前の譲渡・遺言での受遺者指定で回避可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが使いたい回路配置の権利者である会社が、後継者なく解散していたとしたら? その設計は 15 条で消滅している可能性が高い。登録簿上は権利が残って見えても、実体は公共財だ。確認の一手間で、ライセンス料ゼロの設計資産が手に入る
  • あなたが一人で半導体設計の個人事業を営み、回路配置利用権を登録していた。相続人がいない。あなたの死後、その権利は誰かに承継されるのではなく、消える。生前に法人化するか遺言で受遺者を指定しなければ、築いた知的財産は一円の価値も遺族に残さず公共財になる
  • 競合他社の主力チップ。その回路配置利用権の権利者が清算結了していた。あなたの会社は自由に同等の設計を採用できる
  • あと数か月で相続放棄の熟慮期間が終わる。被相続人が保有していた回路配置利用権は、相続人全員が放棄すれば民法 959 条経由で国庫帰属の対象となり、結果として 15 条で消滅する。価値ある権利なら、放棄前に承継の可否を見極める時間は残りわずかだ

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第15条(法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第15条の条文原文は「回路配置利用権は、次に掲げる場合には、消滅する。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第15条は第一節に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。