熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第16条(専用利用権)

クイックジャンプ
  1. 回路配置利用権者は、その回路配置利用権について専用利用権を設定することができる。
  2. 2.専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を専有する。
  3. 3.専用利用権は、回路配置の利用の事業とともにする場合、回路配置利用権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
  4. 4.専用利用権者は、回路配置利用権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。
  5. 5.第十四条の規定は、専用利用権に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 16 条は専用利用権を定め、専用利用権者は設定範囲内で登録回路配置を業として独占的に利用できる。移転や質権設定には回路配置利用権者の承諾を要する。

Q · 「独占で使わせる」と契約しただけで、相手は本当に独占的に回路を使えるの?

契約だけでは弱い。専用利用権を設定登録して初めて物権的独占になる

半導体集積回路の回路配置に関する法律 16 条により、回路配置利用権者は専用利用権を設定できます。専用利用権者は設定行為で定めた範囲内で業として登録回路配置を利用する権利を専有し、その範囲では権利者本人すら利用から排除されます。ただし専用利用権の移転は事業とともにする場合・権利者の承諾・相続等の一般承継に限られ(3 項)、質権の設定や通常利用権の許諾にも回路配置利用権者の承諾が必要です(4 項)。単なる契約上の独占とは異なり、登録によって第三者を排除できる強い権利です。

解説

半導体スタートアップを経営するあなたが、自社開発の回路配置を大手メーカーにライセンスする。契約書には「独占的に使わせる」と書いた。ここで多くの経営者が見落とす落とし穴がある。日本法には「専用利用権」という制度があり、これを設定して登録すると、その範囲内では設定を受けた側だけが業として回路を利用でき、持ち主であるあなた自身でさえ利用から締め出される。普通の独占ライセンス契約(当事者間の約束にすぎない債権的な独占)とは次元が違う、物権に近い強い権利だ。さらにこの権利を渡された側は、あなたの承諾なしに他社へ転売することも、質権(借金の担保)に入れることも、又貸し(通常利用権の許諾)することも原則できない。第16条はあなたの設計図に対する「支配権の一部を、誰に、どこまで、どんな条件で切り出すか」を決める設計図そのものだ。

法的な位置づけ

専用利用権とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律 16 条に基づき、回路配置利用権者が設定行為で定めた範囲について設定する物権的な利用権をいう。専用利用権者は当該範囲内で業として登録回路配置を利用する権利を専有し、設定者である回路配置利用権者であってもその範囲では利用できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1専用利用権と通常利用権の違いは?

専用利用権は設定範囲内で利用を独占し権利者本人すら排除する物権的な権利です。通常利用権は他者と並んで利用できる債権的な権利で、独占性も登録による物権的効力もありません。

Q2回路配置利用権とは何ですか?

設定登録を受けた半導体の回路配置を業として独占的に利用できる権利です。専用利用権は、この回路配置利用権者が範囲を切り出して設定するものです。

Q3半導体の回路配置はどうやって登録する?

経済産業省所管の設定登録制度(実務上は指定登録機関)に申請します。最初に業として利用した日から 2 年以内に申請する必要があります。

Q4専用利用権の存続期間は何年?

母体である回路配置利用権の範囲内でのみ存続します。回路配置利用権は設定登録の日から 10 年で消滅するため、それを超えては存続しません。

Q5回路配置利用権の保護期間は?

設定登録の日から 10 年です。更新はなく、期間が満了すると誰でも自由に利用できる状態になります。

Q6専用利用権を侵害されたら差止できる?

できます。専用利用権者は設定範囲について物権的な排他権を持つため、侵害の差止や損害賠償を自ら請求できます。

Q7半導体回路配置法はどんな法律ですか?

半導体チップの回路パターン(レイアウト)の模倣を防ぐため、設定登録した回路配置に独占的な利用権を与える 1985 年制定の知的財産法です。

Q8専用利用権の設定登録はどこでする?

経済産業省所管の設定登録制度によります。実務上は指定登録機関への申請で行い、登録によって移転等の効力が公示されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書によく「独占で使わせる」と書きますけど、専用利用権とは何が違うんですか?

決定的に違います。契約書の「独占」は当事者間の約束(債権)で、相手が破れば損害賠償は取れても、第三者の利用そのものを直接止める力はありません。専用利用権は設定登録によって生じる物権に近い権利で、その範囲では利用権者だけが業として利用でき、第三者の侵害を直接排除できます(第16条2項)。業界裏話ヒント:大手はあえて契約で「独占」とだけ書き、専用利用権の登録までは詰めないことがある。登録がなければ、いざという時に供給先を切り替える自由を握り続けられるからだ。受ける側は「登録までするか」を必ず確認すべき

Q2専用利用権をもらったら、それを担保にお金を借りられますか?

可能ですが、回路配置利用権者(元の権利者)の承諾が必須です(第16条4項)。承諾のない質権設定は効力を否定されます。質権の扱いには第14条の規定が準用されます(第16条5項)。業界裏話ヒント:金融機関がIP担保融資をためらう理由の一つがこの承諾要件だ。承諾書を事前に取り付けておくと融資交渉が一気に進む。逆に元の権利者は、この承諾権を交渉カードとして握っていることを忘れないこと

Q3専用利用権を持つ会社を買収すれば、その権利も自動でついてきますか?

原則として「回路配置の利用の事業とともに」移転する場合は承諾不要ですが、事業と切り離して権利だけを移すには権利者の承諾が必要です(第16条3項)。買収のやり方で扱いが変わります。業界裏話ヒント:株式譲渡で会社ごと買えば専用利用権者は変わらないので承諾問題は起きにくいが、事業譲渡で権利だけを抜き取ると承諾で詰まることがある。M&Aのスキーム選択が、そのまま権利の生死に直結する

Q4登録しなくても専用利用権は効きますか?

専用利用権は設定登録があってはじめて物権に近い効力を持ちます。登録しなければ、その範囲で第三者を排除する力は生じず、当事者間の契約上の独占にとどまります。業界裏話ヒント:「独占ライセンス契約は結んだが登録はしていない」という案件は実務に非常に多い。この状態では、相手が約束を破ったとき損害賠償しか残らず、第三者が同じ回路を使っても直接は止められない。登録の一手間を惜しんだ代償は、紛争時に最大化する(登録制度の詳細は現行法をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「独占ライセンス契約を結んだから自分は独占的に使える」と安心している人は、問いの立て方そのものを間違えている。本当に効くのは「その独占は契約止まりか、専用利用権として登録までされたか」だ。契約だけなら相手の約束違反で損害賠償は取れても、第三者の利用を物権的に排除する力までは持てない
  • 「専用利用権を設定しても、いつでも自分も使えるはず」と思いがちだが、現実は逆。設定した範囲では利用権者だけが業として利用でき、回路配置利用権者である自分自身が利用から排除される(第16条2項)。範囲設定を雑にすると、自分の技術を自分で使えなくなる
  • 専用利用権を渡された側が「これで自由に転売も又貸しもできる」と考えるのは危険だ。移転は事業とともにする場合・権利者の承諾を得た場合・相続等の一般承継に限られ(第16条3項)、質権設定や通常利用権の許諾も承諾が要る(4項)。制度の存在は知っていても、この縛りの強さを知らないと、無効な取引で大火傷する
dimensionthisArticlealternatives
権利の性質専用利用権:設定範囲内の物権的独占(16 条)
排他性設定範囲では利用権者が専有し権利者本人も排除(2 項)
移転の自由事業とともに・承諾・一般承継に限る(3 項)
登録の意義設定登録が効力に関わる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたがライセンスを受ける側だったら? 相手から「独占で使わせる」と口約束されても、専用利用権の登録がなければ、相手が後で別の競合にも同じ回路を使わせたとき、あなたは「独占」を物権的に主張できない。登録の有無が、その独占の生死を分ける
  • あなたの会社が半導体ベンチャーを買収する。デューデリで回路配置利用権の存在は確認したが、その回路に専用利用権が他社へ設定・登録されていたら、買った権利は空っぽだ。その範囲ではベンチャー本体すら使えない権利を、高値で掴まされることになる
  • 専用利用権を受けた取引先が、あなたの承諾を取らずに下請けへ又貸しした。第16条4項違反であり、その通常利用権の許諾の効力を否定できる
  • 資金繰りに窮した提携先が、あなたから受けた専用利用権を担保に銀行融資を受けようとしている。承諾を求められたのは今日。署名すれば、提携先が倒産したとき銀行があなたの回路の独占的利用権を握ることになる。判断の猶予は数日しかない
  • 知人のチップ設計者が「大手に独占ライセンスしたよ」と自慢する。あなたは一言聞くべきだ。「それ、専用利用権で登録までした? ただの契約止まりなら、守られているのは相手だけで、君は守られていないかもしれないよ」

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条(専用利用権)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条の条文原文は「回路配置利用権者は、その回路配置利用権について専用利用権を設定することができる。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条は第一節に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。