(回路配置利用権の発生及び存続期間)
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回路配置利用権は、設定登録により発生する。 回路配置利用権の存続期間は、設定登録の日から十年とする。
(回路配置利用権の発生及び存続期間)
回路配置利用権は、設定登録により発生する。 回路配置利用権の存続期間は、設定登録の日から十年とする。
(回路配置利用権の効力)
回路配置利用権者は、業として設定登録を受けている回路配置(以下「登録回路配置」という。)を利用する権利を専有する。
(回路配置利用権の効力が及ばない範囲)
回路配置利用権の効力は、他人が創作した回路配置の利用には、及ばない。 回路配置利用権の効力は、解析又は評価のために登録回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為には、及ばない。 回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。
(他人の特許発明等との関係)
回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者は、その登録回路配置の利用が他人の特許発明又は登録実用新案の実施に当たるときは、業としてその登録回路配置を利用することができない。
(共有に係る回路配置利用権)
回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録回路配置を利用することができる。 回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その回路配置利用権について専用利用権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができない。
(法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅)
回路配置利用権は、次に掲げる場合には、消滅する。 1 回路配置利用権者である法人が解散した場合において、その回路配置利用権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。 2 回路配置利用権者である個人が死亡した場合において、その回路配置利用権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
(専用利用権)
回路配置利用権者は、その回路配置利用権について専用利用権を設定することができる。 専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を専有する。 専用利用権は、回路配置の利用の事業とともにする場合、回路配置利用権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 専用利用権者は、回路配置利用権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。 第十四条の規定は、専用利用権に準用する。
(通常利用権)
回路配置利用権者は、その回路配置利用権について他人に通常利用権を許諾することができる。 通常利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を有する。 通常利用権は、回路配置の利用の事業とともにする場合、回路配置利用権者(専用利用権についての通常利用権にあつては、回路配置利用権者及び専用利用権者。次項において同じ。)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 通常利用権者は、回路配置利用権者の承諾を得た場合に限り、その通常利用権について質権を設定することができる。 第十四条第一項及び第二項の規定は、通常利用権に準用する。
(質権)
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。
第十九条
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権は、回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権の対価又は登録回路配置の利用に対しその回路配置利用権者若しくは専用利用権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。
(回路配置利用権等の放棄)
回路配置利用権者は、専用利用権者、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その回路配置利用権を放棄することができる。 専用利用権者は、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。 通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権を放棄することができる。
(登録の効果)
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 1 回路配置利用権の移転又は処分の制限 2 専用利用権の設定、移転、変更、消滅(混同又は回路配置利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 3 通常利用権の移転、変更、消滅(混同又は回路配置利用権若しくは専用利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 4 回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 通常利用権は、その登録をしたときは、その回路配置利用権若しくは専用利用権又はその回路配置利用権についての専用利用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 前二項の登録は、経済産業大臣が回路配置原簿に記載して行う。
(差止請求権)
回路配置利用権者又は専用利用権者は、自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 回路配置利用権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した半導体集積回路又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(侵害とみなす行為)
専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、回路配置利用権又は専用利用権を侵害するものとみなす。
(善意者に対する特例)
半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この条において同じ。)の引渡しを受けた時において、当該半導体集積回路が他人の回路配置利用権又は専用利用権に係る登録回路配置を模倣した回路配置を用いて製造されたものであること(以下「模倣の事実」という。)を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者(以下「善意者」という。)が業として当該半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、当該回路配置利用権又は専用利用権を侵害する行為でないものとみなす。 回路配置利用権者又は専用利用権者は、善意者が模倣の事実を知つた後に業としてその半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する場合には、その者に対し、その登録回路配置の利用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の支払を請求することができる。 善意者が回路配置利用権者又は専用利用権者に対し前項に規定する支払をしたときは、その半導体集積回路は、当該回路配置利用権者又は専用利用権者が譲渡したものとみなす。 第二十六条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第二項の規定による請求権を行使する場合に準用する。
(損害の額の推定等)
回路配置利用権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、回路配置利用権者又は専用利用権者が受けた損害の額と推定する。 回路配置利用権者又は専用利用権者は、故意又は過失により自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に対し、その登録回路配置の利用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(書類等の提出)
裁判所は、回路配置利用権又は専用利用権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第三十四条の二において同じ。)の提出を命ずることができる。
(補償金)
回路配置の創作者等又はその許諾を得た者が当該回路配置について設定登録前に業として第二条第三項第二号に掲げる行為をした場合において、その行為の後当該回路配置についての設定登録前に当該回路配置を模倣した回路配置(以下この項及び第四項において「模倣回路配置」という。)であることを知つて業として模倣回路配置を利用した者は、当該回路配置の創作者等に対し、当該回路配置について設定登録がされた場合にその利用に対し通常支払うべき金銭の額に相当する額の補償金を支払う責めに任ずる。 前項に規定する補償金の請求権は、当該回路配置について設定登録がされた後でなければ、行使することができない。 第一項の回路配置について設定登録がされた後第九条の規定により当該設定登録が抹消されたときは、同項に規定する補償金の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。 第二十三条及び前条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第一項に規定する補償金の請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該回路配置の設定登録前に模倣回路配置の利用の事実及び模倣回路配置を利用した者を知つたときは、民法第七百二十四条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「当該回路配置の設定登録の日」と読み替えるものとする。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)