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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第19条

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回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権は、回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権の対価又は登録回路配置の利用に対しその回路配置利用権者若しくは専用利用権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 19 条は、回路配置利用権等を目的とする質権がその対価やライセンス料にも及ぶと定める。ただし払渡し前に差押えをしなければ物上代位は行使できない。

Q · 回路配置利用権に質権を取ったら、ライセンス料にも担保が及ぶの?

対価にも及ぶが、払渡し前の差押えが必須

半導体集積回路の回路配置に関する法律 19 条により、回路配置利用権等を目的とする質権の効力は、その権利の対価や、登録回路配置の利用に対し権利者が受けるべきロイヤルティその他の金銭にも及びます(物上代位)。ただし但書が「その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない」と定めるため、対価が債務者に支払われる前に裁判所を通じた差押えを打たなければ、その金銭は一般財産に混ざって特定性を失い、優先弁済を受けられなくなります。

解説

半導体メーカーに融資する。担保は工場でも不動産でもなく、その会社が持つ回路配置利用権だ。あなたは登録して質権を設定し、これで安心だと思う。だが本当の戦いはここから始まる。19 条はこう告げる。質権の効力は、その権利が生み出す『対価』にも及ぶと。つまり債務者が回路配置を他社にライセンスして受け取るロイヤルティ、権利そのものを売却した代金、これらにもあなたの担保は追いかけていける。これが物上代位(担保が、担保物の姿を変えた金銭や代替物にまで及ぶ仕組み)だ。ただし条文の後段にある但書を読み飛ばすと、担保は一瞬で蒸発する。『その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない』。債務者の口座にカネが振り込まれてしまえば、それは他の財産と混ざり、もう特定できない。あなたの優先権は消える。担保を取った瞬間ではなく、カネが動く瞬間に、誰より早く差押え(裁判所を通じて支払先を凍結し自分に向ける手続)を打てるか。19 条はそれを問うている。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 19 条は、回路配置利用権・専用利用権・通常利用権を目的とする質権の物上代位を定める規定である。質権の効力は、これらの権利の対価や、登録回路配置の利用に対し権利者が受けるべきロイヤルティその他の金銭にも及ぶ。ただし、その払渡し又は引渡し前に差押えをすることが要件とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1物上代位とは何ですか?

担保物が売却代金や賃料・ロイヤルティなど別の価値に姿を変えても、担保権がその価値に及ぶ仕組みです。回路配置法 19 条は質権について物上代位を定めています。

Q2回路配置利用権とは何ですか?

半導体集積回路の回路配置を登録した者が、その回路配置を業として利用する独占的な権利です。ライセンス料という継続収入を生む知的財産で、質権の対象になります。

Q3質権の物上代位はいつまでに差押えが必要ですか?

19 条但書により、対価や金銭が債務者に払い渡される又は引き渡される前に差押えをする必要があります。払渡し後は特定性を失い物上代位を行使できません。

Q4ライセンス料を差し押さえる手続きはどうしますか?

物上代位に基づき、裁判所に債権差押命令を申し立て、第三債務者(ライセンシー)に送達して支払先を自分に固定します。民事執行法の手続によります。

Q5回路配置利用権の質権は登録が必要ですか?

回路配置利用権を目的とする質権の設定は登録が対抗要件です。ただし登録は対抗要件にすぎず、物上代位を行使するには別途差押えが必要です。

Q6知的財産を担保にした融資は実際にできますか?

できます。特許権・回路配置利用権などはライセンス料という収入を生む資産で、19 条の物上代位により担保がそのキャッシュフローに及ぶため、知財担保融資が成り立ちます。

Q7担保にした回路配置利用権が売却されたらどうなりますか?

19 条により売却代金にも質権が及びます。ただし代金が債務者に払い渡される前に差押えをすることが条件で、払渡し後は追及できなくなります。

Q8特許法の物上代位と回路配置法の物上代位は同じですか?

構造はほぼ同じです。回路配置法 19 条は特許法 96 条と同様、質権の効力を対価等の金銭に及ぼし、払渡し前の差押えを要件とします。母法は民法 304 条です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1質権を登録したのに、なぜさらに差押えが必要なんですか?

登録は質権の対抗要件にすぎません。19 条の物上代位で対価やライセンス料にまで担保を及ぼすには、それが債務者に払い渡される前の差押えが別途必要です(19 条但書)。業界裏話ヒント:払渡し後に口座へ入ると担保の代わり金だと特定できず、物上代位は使えなくなる。だから弁護士は受任直後に、次の入金日を真っ先に確認する

Q2ロイヤルティが入る口座を、最初から押さえておけないんですか?

質権設定と同時に将来のライセンス債権を直接担保化する手もありますが、19 条の物上代位は権利が現金化される都度その対価を差押えで捕捉する仕組みです(19 条但書)。業界裏話ヒント:いざ差押えを即座に打てるかは、ライセンス契約の支払条件や第三債務者を平時から把握しているかで決まる。担保を取って終わりにする債権者と、入金経路まで地図にしておく債権者で回収率が変わる

Q3回路配置の権利なんてマイナーな担保に、本当に価値があるんですか?

半導体の回路配置利用権はライセンス料という継続収入を生む資産で、19 条はその収入の流れにまで担保を及ぼせます(19 条本文)。だからこそ知財担保融資が成り立つ。業界裏話ヒント:不動産を持たないスタートアップでも有力な知財は資金調達の材料になる。ただし担保価値は権利が生むキャッシュフロー次第で、使われない回路配置は物上代位の対象すら発生しない。価値は登記簿ではなく契約にある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 質権を設定して登録すれば担保は万全だと思っている。だが回路配置利用権は使われてこそ価値を生む。債務者がライセンスでロイヤルティを得たり権利を売却したりした瞬間、担保価値はそのカネに移る。登録しただけで安心していると、価値が現金化されて流出するのを指をくわえて見ることになる。担保設定はゴールではなくスタートだ
  • 『担保に取った権利が売られたら担保は消えるのか』と心配する人が多い。問いの立て方が逆だ。19 条のおかげで、権利が売られても代金を追える。本当に問うべきは『その代金が相手に渡る前に、自分は差押えを間に合わせられるか』。守りの心配ではなく、攻めのタイミングを設計する問いに変えなければならない
  • 差押えは払渡しの後でもできると思われがちだが、19 条但書は『払渡し又は引渡し前』と明記する。一度債務者の一般財産に混ざれば、それがあなたの担保の代わり金だと特定できなくなり、物上代位は使えない。タイミングを一日逃すだけで、優先権が普通の債権に転落する
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物上代位の根拠条文回路配置法 19 条(回路配置利用権等の質権)
代位の対象権利の対価・登録回路配置の利用に対し受けるべき金銭(ロイヤルティ等)
差押え要件払渡し又は引渡し前に差押え必須(19 条但書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップに数千万円を貸し、担保として同社の回路配置利用権に質権を設定した。半年後、その会社が大手半導体企業に回路配置をライセンスし、毎月ロイヤルティが入ってくる。19 条により、あなたの担保はそのロイヤルティにも及ぶ。だが債務者の口座に振り込まれる前に差押えを打たなければ、そのカネは運転資金に消えていく
  • もし、担保に取った回路配置利用権そのものが、債務者によって第三者へ売却されたらどうなる? 権利が他人に移っても、19 条はその売却代金にあなたの質権を追わせる。条件はただ一つ、代金が債務者に払い渡される前の差押えだ
  • あなたの会社が他社の回路配置をライセンスして使っている。ある日、その権利に質権を持つ債権者から差押命令が届く。ロイヤルティの支払先が、もとの権利者ではなく差押債権者に変わる瞬間だ。命令の範囲を読み違えると二重払いの危険が出る
  • 債務者の倒産情報が流れた。回路配置のライセンス料が来週末に振り込まれる予定だと分かっている。あと数日でそのカネは一般財産に混ざり、他の債権者と山分けになる。今日中に差押えを申し立てられるかどうかで、あなたが優先弁済を受けられるかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第19条は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第19条の条文原文は「回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権は、回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権の対価又は登録回路配置の利用に対しその回路配置利用権者若…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第19条は第一節に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。