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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第18条(質権)

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回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 18 条は、回路配置利用権等に質権を設定しても、質権者は契約で別段の定めをしない限り当該登録回路配置を利用できないと定める。

Q · 自社の回路設計を担保に融資を受けたら、もう自分ではその設計を使えなくなりますか?

いいえ。原則、利用権は手元に残り製造も販売も続けられます

半導体集積回路の回路配置に関する法律 18 条により、回路配置利用権・専用利用権・通常利用権に質権を設定しても、質権者(貸し手)は契約で別段の定めをしない限り、当該登録回路配置を利用できません。つまり担保に入れても、権利者であるあなたは引き続き自分の回路配置で製品を作り、売り続けられます。質屋に時計を預ければ品物が相手に渡る感覚とは異なり、無体財産の質権では占有移転が起きないためです。逆に貸し手が技術そのものを使いたい場合は、契約書に「別段の定め」を明記する必要があります。

解説

半導体メーカーを立ち上げ、自社で設計した回路配置を担保に銀行から運転資金を借りたとする。質権を設定した瞬間、多くの人はこう不安になる。「これでもう、自分の設計を使えなくなるのか」。質屋に時計を預ければ時計は質屋の手元に渡る、その感覚が頭をよぎる。だが本条はその直感を裏切る。回路配置利用権、専用利用権、通常利用権に質権を設定しても、質権者(お金を貸した側)は契約で別段の定めをしない限り、その登録回路配置を利用することができない。つまり、担保に入れても、あなたは引き続き自分の回路配置で製品を作り、売り続けられる。無体財産だからこそ可能な仕組みだ。逆に言えば、貸し手があなたの技術そのものを使いたいなら、契約書に「別段の定め」の一行を書き込む必要がある。その一行があるかないかで、あなたの事業の生死が分かれる。

法的な位置づけ

本条は、回路配置利用権・専用利用権・通常利用権を目的とする質権について、質権者の利用権限を制限する規定である。質権を設定しても、契約で別段の定めをしない限り、質権者は当該登録回路配置を利用することができず、利用権限は権利者に留保される。占有移転を伴わない無体財産権質権の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体の回路配置を登録した者が、その回路配置を独占的に利用できる無体財産権です。半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づき、設定登録によって発生します。

Q2知的財産を担保に融資は受けられますか?

受けられます。回路配置利用権や特許権など無体財産権にも質権を設定でき、近年は知財金融として広がっています。本条があるため担保に入れても事業を止めずに済みます。

Q3質権を設定したら自分の回路配置は使えなくなりますか?

原則として権利者であるあなたが使い続けられます。本条 18 条により、質権者は契約で別段の定めをしない限り登録回路配置を利用できないからです。

Q4別段の定めとは何ですか?

デフォルト・ルールと異なる合意を契約書に明記することです。本条では「質権者が当該登録回路配置を利用できる」と書けば、その通り効力を持ちます。

Q5回路配置の質権は登録が必要ですか?

第三者に対抗するには設定登録が必要です。複数の担保が競合する場合、登録の先後が優先順位を決めるため、登録を後回しにすると優先順位を失います。

Q6専用利用権と通常利用権の違いは何ですか?

専用利用権は独占的に利用できる強い権利、通常利用権は非独占的な利用許諾です。いずれも質権の目的にでき、本条の利用制限が等しく及びます。

Q7特許権の質権と回路配置の質権は同じ仕組みですか?

ほぼ同一です。特許法 95 条も「契約で別段の定めをした場合を除き質権者は実施できない」と定め、本条と同じデフォルト・ルールを採用しています。

Q8知財担保ローンの注意点は何ですか?

質権設定契約の「別段の定め」欄の設計が核心です。空白なら利用権は権利者に残り、貸し手は回収時に技術を使えません。設定登録の順位確保も重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1質権って、預けたものは相手のものになるんじゃないんですか?

それは時計や宝石のような有体物の質権の話です。回路配置利用権のような無体財産では占有移転が起きず、本条 18 条により、契約で別段の定めをしない限り質権者は利用できません。つまり権利者であるあなたが使い続けられます(民法 362 条の権利質の一般構造)。業界裏話ヒント:銀行や投資家は「担保に取った=技術を押さえた」と内心思っていることがありますが、別段の定めがなければ法的には使えません。設定契約の文言を見れば、本当に技術まで押さえられているのか一目で分かります

Q2貸す側が回路配置を実際に使えるようにするには、どう書けばいいんですか?

質権設定契約に「質権者は当該登録回路配置を利用できる」という別段の定めを明記します。本条はこの合意を許容しているため、書けばその通り効力を持ちます。書かなければ原則どおり質権者は利用できません。業界裏話ヒント:特許法 95 条もまったく同じ構造で、知財担保契約の実務では「別段の定め」欄をどう埋めるかが交渉の核心です。デフォルト・ルールに任せて空欄のまま進めると、回収局面で初めて「使えない」と気付くことになります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保に入れたら使えなくなるのでは」という心配そのものが、有体物の質権を前提にした誤った問いだ。無体財産の質権では占有移転が起きず、利用権は原則として権利者に残る。問いを「使えなくなるか」ではなく「別段の定めをどう設計するか」に切り替えるべきだ
  • 別段の定めができることは知っていても、その一行が事業の生死を分ける重さを理解していない人が多い。空白のまま署名すれば、貸し手は技術を使えず、借り手は使い続けられる。これが回収局面でどちらにどう跳ね返るかまで読めて、はじめてこの条文を使いこなせる
  • 「質権者はお金を貸したのだから、当然その技術を使えるはず」と思われがちだが、本条のデフォルトは逆だ。契約で別段の定めをしない限り、質権者は登録回路配置を利用できない
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根拠条文と対象回路配置法 18 条:回路配置利用権・専用利用権・通常利用権の質権
デフォルト・ルール別段の定めがなければ質権者は登録回路配置を利用できない
利用権の帰属(原則)権利者に留保(事業継続が可能)
第三者対抗要件設定登録(登録の先後が優先順位)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資金繰りに窮し、あと数日で手形が落ちる。手元の換価できる資産は、自社の回路配置利用権だけ。これを担保に融資を受けたら、明日から自分の半導体を作れなくなるのか。答えは No。契約で別段の定めをしない限り、利用権はあなたの手に残り、製造も販売も続けられる
  • あなたが投資ファンドとして、半導体スタートアップに回路配置を担保に融資する側だとする。デフォルトでは、あなたはその回路配置を自分で使えない。回収不能時に技術を引き継いで事業化したいなら、質権設定契約に「別段の定め」を明記しなければ、担保を実行しても技術を使えず、ただ換価するしかない
  • M&A のデューデリで、買収先の主力回路配置に質権が付いていた。質権者は誰か、別段の定めはあるか。確認せず契約すれば、買収後に利用権の制約が表面化する
  • あなたが下請けとして通常利用権を持ち、それを担保に資金調達した。元の権利者との利用許諾と質権設定が絡んだとき、第三者に対する優劣は設定登録の有無と順序が決める。登録を後回しにした瞬間、優先順位を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第18条(質権)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第18条の条文原文は「回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第18条は第一節に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。