回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。
要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 18 条は、回路配置利用権等に質権を設定しても、質権者は契約で別段の定めをしない限り当該登録回路配置を利用できないと定める。
Q · 自社の回路設計を担保に融資を受けたら、もう自分ではその設計を使えなくなりますか?
いいえ。原則、利用権は手元に残り製造も販売も続けられます
半導体集積回路の回路配置に関する法律 18 条により、回路配置利用権・専用利用権・通常利用権に質権を設定しても、質権者(貸し手)は契約で別段の定めをしない限り、当該登録回路配置を利用できません。つまり担保に入れても、権利者であるあなたは引き続き自分の回路配置で製品を作り、売り続けられます。質屋に時計を預ければ品物が相手に渡る感覚とは異なり、無体財産の質権では占有移転が起きないためです。逆に貸し手が技術そのものを使いたい場合は、契約書に「別段の定め」を明記する必要があります。
半導体メーカーを立ち上げ、自社で設計した回路配置を担保に銀行から運転資金を借りたとする。質権を設定した瞬間、多くの人はこう不安になる。「これでもう、自分の設計を使えなくなるのか」。質屋に時計を預ければ時計は質屋の手元に渡る、その感覚が頭をよぎる。だが本条はその直感を裏切る。回路配置利用権、専用利用権、通常利用権に質権を設定しても、質権者(お金を貸した側)は契約で別段の定めをしない限り、その登録回路配置を利用することができない。つまり、担保に入れても、あなたは引き続き自分の回路配置で製品を作り、売り続けられる。無体財産だからこそ可能な仕組みだ。逆に言えば、貸し手があなたの技術そのものを使いたいなら、契約書に「別段の定め」の一行を書き込む必要がある。その一行があるかないかで、あなたの事業の生死が分かれる。
本条は、回路配置利用権・専用利用権・通常利用権を目的とする質権について、質権者の利用権限を制限する規定である。質権を設定しても、契約で別段の定めをしない限り、質権者は当該登録回路配置を利用することができず、利用権限は権利者に留保される。占有移転を伴わない無体財産権質権の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
半導体の回路配置を登録した者が、その回路配置を独占的に利用できる無体財産権です。半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づき、設定登録によって発生します。
受けられます。回路配置利用権や特許権など無体財産権にも質権を設定でき、近年は知財金融として広がっています。本条があるため担保に入れても事業を止めずに済みます。
原則として権利者であるあなたが使い続けられます。本条 18 条により、質権者は契約で別段の定めをしない限り登録回路配置を利用できないからです。
デフォルト・ルールと異なる合意を契約書に明記することです。本条では「質権者が当該登録回路配置を利用できる」と書けば、その通り効力を持ちます。
第三者に対抗するには設定登録が必要です。複数の担保が競合する場合、登録の先後が優先順位を決めるため、登録を後回しにすると優先順位を失います。
専用利用権は独占的に利用できる強い権利、通常利用権は非独占的な利用許諾です。いずれも質権の目的にでき、本条の利用制限が等しく及びます。
ほぼ同一です。特許法 95 条も「契約で別段の定めをした場合を除き質権者は実施できない」と定め、本条と同じデフォルト・ルールを採用しています。
質権設定契約の「別段の定め」欄の設計が核心です。空白なら利用権は権利者に残り、貸し手は回収時に技術を使えません。設定登録の順位確保も重要です。
それは時計や宝石のような有体物の質権の話です。回路配置利用権のような無体財産では占有移転が起きず、本条 18 条により、契約で別段の定めをしない限り質権者は利用できません。つまり権利者であるあなたが使い続けられます(民法 362 条の権利質の一般構造)。業界裏話ヒント:銀行や投資家は「担保に取った=技術を押さえた」と内心思っていることがありますが、別段の定めがなければ法的には使えません。設定契約の文言を見れば、本当に技術まで押さえられているのか一目で分かります
質権設定契約に「質権者は当該登録回路配置を利用できる」という別段の定めを明記します。本条はこの合意を許容しているため、書けばその通り効力を持ちます。書かなければ原則どおり質権者は利用できません。業界裏話ヒント:特許法 95 条もまったく同じ構造で、知財担保契約の実務では「別段の定め」欄をどう埋めるかが交渉の核心です。デフォルト・ルールに任せて空欄のまま進めると、回収局面で初めて「使えない」と気付くことになります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文と対象 | 回路配置法 18 条:回路配置利用権・専用利用権・通常利用権の質権 | — |
| デフォルト・ルール | 別段の定めがなければ質権者は登録回路配置を利用できない | — |
| 利用権の帰属(原則) | 権利者に留保(事業継続が可能) | — |
| 第三者対抗要件 | 設定登録(登録の先後が優先順位) | — |
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