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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第20条(回路配置利用権等の放棄)

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  1. 回路配置利用権者は、専用利用権者、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その回路配置利用権を放棄することができる。
  2. 2.専用利用権者は、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。
  3. 3.通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権を放棄することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置の利用権は、下位に専用利用権者・通常利用権者・質権者がいる場合、その全員の承諾を得なければ放棄できない(回路配置法 20 条)。承諾を欠く放棄は無効となる。

Q · ライセンスを出した相手が「もうこの回路配置の権利を放棄する」と言ってきたら、自分のライセンスも消えてしまうの?

あなたの承諾なしには放棄できず、ライセンスは消えません

回路配置法 20 条 1 項により、回路配置利用権者は、専用利用権者・通常利用権者・質権者がいる場合、その全員の承諾を得たときに限り権利を放棄できます。承諾を欠いた放棄は成立しないため、ライセンシーや質権者であるあなたの一存が「拒否権」として働きます。同じ構造は階層的に続き、専用利用権者は通常利用権者・質権者の承諾を、通常利用権者は質権者の承諾を要します(同条 2 項・3 項)。相手の「権利を捨てる」という通告は、あなたの承諾なしには法的に空回りします。

解説

半導体メーカーがあなたの会社に回路配置のライセンスを出した。数年後に両社が対立し、メーカー側が「もうこの権利は放棄する、あなたのライセンスごと消えてもらう」と通告してきたとする。ここで効いてくるのが20条だ。回路配置利用権者は、専用利用権者・通常利用権者・質権者がいる場合、その全員の承諾を得なければ権利を放棄できない。同じ構造が下にも続く。専用利用権者は通常利用権者・質権者の、通常利用権者は質権者の承諾がいる。つまり、誰かの権利の上に乗っている権利は、下にいる者を置き去りにして勝手に消すことができない。あなたが知財をライセンスされた側、あるいは担保に取った側なら、相手の一存で足場を崩されない拒否権を、法律から最初から渡されている。

法的な位置づけ

回路配置法 20 条にいう利用権等の放棄とは、回路配置利用権・専用利用権・通常利用権の権利者が当該権利を一方的に消滅させる単独行為をいう。本条は、その権利の上に専用利用権・通常利用権・質権が設定されている場合、下位の各権利者の承諾を放棄の効力要件とし、上位権利者の単独処分による下位権利者の地位喪失を防ぐ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権の放棄とは何ですか?

回路配置利用権者が自分の権利を一方的に消滅させる単独行為です。ただし専用利用権者・通常利用権者・質権者がいる場合は、その全員の承諾を得なければ放棄できません(回路配置法 20 条 1 項)。

Q2承諾なしに放棄登録をされたらどうなりますか?

承諾を欠いた放棄は効力を生じません。下位の権利者は、その放棄が無効であることを主張し、必要に応じて放棄登録の抹消を求めることができます。

Q3質権を設定している権利を借り手が放棄できますか?

できません。回路配置法 20 条 1 項により、質権者の承諾がなければ回路配置利用権者は権利を放棄できないため、担保が一方的に消えることはありません。

Q4専用利用権を放棄するのに通常利用権者の承諾も必要ですか?

必要です。回路配置法 20 条 2 項により、専用利用権者は通常利用権者・質権者がいる場合、その承諾を得たときに限り専用利用権を放棄できます。

Q5ライセンス元が倒産したら自分の利用権はどうなりますか?

倒産しても利用権が自動で放棄されるわけではありません。破産管財人が無価値として放棄しようとしても、20 条により利用権者・質権者の承諾が必要です。

Q6回路配置利用権はどこで登録するのですか?

経済産業大臣の指定する登録機関(ソフトウェア情報センター=SOFTIC)が回路配置の設定登録を扱います。利用権・質権の登録の有無が放棄の効力判断の前提になります。

Q7口頭で承諾すれば放棄は有効になりますか?

後の紛争に備え、承諾は書面(承諾書)で取得するのが実務上の鉄則です。M&A や事業整理では関係者全員の承諾書を揃えないと放棄登録が進みません。

Q8回路配置利用権と特許権の放棄ルールは同じですか?

構造はほぼ同じです。回路配置法 20 条は特許法 97 条をモデルとしており、いずれも専用実施権者・通常実施権者・質権者の承諾を放棄の要件とします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ライセンスを受けている相手の会社が、勝手に権利を放棄したらどうなるんですか?

20条1項により、通常利用権者であるあなたの承諾がなければ、その放棄は成立しません。承諾なしに放棄登録が出されても無効で、あなたのライセンスは相手の一存では消えません。業界裏話ヒント:実務では契約書に「放棄には事前同意を要する」と重ねて書くことが多いが、契約がなくても20条が法律上の防壁として最初から効いている。交渉で相手にこの点を持ち出されても、法定の権利だと押し返せる。

Q2知財を担保に融資したのに、借り手が『もう要らない』と権利を捨てようとしています。止められますか?

止められます。質権者であるあなたの承諾なしに、回路配置利用権者は権利を放棄できません(20条1項)。担保の対象が勝手に消えることはありません。業界裏話ヒント:知財担保融資では、借り手の倒産時に管財人が「無価値だから放棄」としようとする場面がある。だが管財人も20条に縛られ、質権者の承諾が要る。融資契約の条項に頼る前に、この法定の同意権が担保を守っている。

Q3専用利用権を持っているんですが、その下にいる通常利用権者の承諾まで本当に要るんですか?

要ります。20条2項により、専用利用権者が自分の専用利用権を放棄するには、その下の通常利用権者・質権者の承諾が必要です。権利は下から積み上がっており、上の者が抜けると下の足場が崩れるためです。業界裏話ヒント:サブライセンス網が複雑だと、放棄ひとつに何人もの承諾書が必要になる。M&Aや事業整理では、この承諾収集の手間を見落としてスケジュールが崩れることが多い。早めに権利関係図を作るのが鉄則。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の権利なのだから自由に捨てられる」と権利者は思いがちだが、専用利用権者・通常利用権者・質権者が一人でもいる限り、その全員の承諾なしには放棄できない。所有しているからといって、単独で消す自由はない
  • ライセンス契約さえあれば守られると知ってはいても、契約だけでは相手の「権利そのものの消滅」までは止められないと多くの人が見落としている。20条の法定の同意要件は、契約を超えて最初から効いている第二の防壁である。その深刻さに気付くのは、たいてい相手が放棄を持ち出してからだ
  • 「権利者が権利を放棄したら、自分のライセンスも自動的に消える」と諦めて引き下がる人がいるが、問いの立て方が逆になっている。あなたの承諾がなければ、そもそも放棄という行為自体が成立しない。消えるかどうかを心配する前に、あなたが消させない側にいる
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放棄できる主体20 条 1 項:回路配置利用権者
承諾が必要な相手専用利用権者・通常利用権者・質権者の全員
権利の根拠規定設定登録(回路配置法 10 条)による回路配置利用権
承諾を欠いた場合の効果放棄は無効、下位権利者は地位を維持

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が保有する回路配置利用権に、取引先A社の通常利用権が設定されている。A社との関係が悪化し、権利ごと手放してA社のライセンスを断ち切りたい。だがA社の承諾なしに放棄登録を申請しても、その放棄は通らない。相手を切るつもりが、相手の同意権に縛られる側になる
  • あなたは半導体スタートアップに融資し、その回路配置利用権に質権を設定した。借り手が資金繰りに行き詰まり「もうこの権利は要らない」と放棄しようとする。担保が消える危機だが、20条1項があなたの承諾を必須にして担保を守る
  • ライセンス元が倒産したら、自分の通常利用権はどうなる? 倒産しても権利が自動で放棄されるわけではない。破産管財人が「無価値だから捨てる」と判断しても、利用権者であるあなたの承諾がなければ放棄できない
  • M&Aのデューデリ中、買収対象の回路配置利用権に第三者の専用利用権が付いていると判明。クロージングまであと10日。その専用利用権をきれいに消すには、専用利用権者と、その下にぶら下がる質権者全員の承諾書を集めなければ間に合わない

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第20条(回路配置利用権等の放棄)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第20条の条文原文は「回路配置利用権者は、専用利用権者、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その回路配置利用権を放棄することができる。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第20条は第一節に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。