熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第22条(差止請求権)

クイックジャンプ
  1. 回路配置利用権者又は専用利用権者は、自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
  2. 2.回路配置利用権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した半導体集積回路又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点回路配置法 22 条は、回路配置利用権者が侵害者に対し侵害の停止・予防を請求できる差止請求権を定める。相手の過失を問わず、侵害品や製造設備の廃棄も併せて請求できる。

Q · 登録したチップの回路配置をパクられたら、相手の生産を止められますか?

相手の過失がなくても生産を止められます

回路配置法 22 条により、回路配置利用権者・専用利用権者は、侵害者や侵害のおそれがある者に対し、侵害の停止・予防(差止)を請求できます。損害賠償(民法 709 条)と違い相手の故意・過失を問わず、客観的に侵害が成立していれば止められます。さらに 2 項では、侵害品そのものに加え、それを製造したマスク・金型・製造装置の廃棄まで請求できます。ただし前提として 3 条による設定登録が必要で、未登録では差止請求権は発生しません。

解説

半導体チップの中身は、肉眼では見えない微細な回路の配置設計でできている。あなたの会社が何年もかけて作り上げたその配置を、競合が剥がして写し取り、そっくりのチップを半額で売り始めたとする。22条が握らせるのは、金を取り返す権利ではない。相手の生産と販売そのものを止める権利だ。「侵害の停止又は予防を請求することができる」、この一文が差止請求権。決定的なのは、損害賠償(民法709条)と違って相手の故意や過失を問わない点だ。相手が知らずにやっていても、侵害が客観的に成立していれば止められる。さらに2項で、侵害品そのものに加え、それを作った金型やマスク、製造装置の廃棄まで請求できる。金より速く、金より重い、それが差止という一手だ。

法的な位置づけ

回路配置法 22 条は差止請求権を定める規定であり、回路配置利用権者または専用利用権者が、自己の権利を侵害する者や侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止または予防を請求できる旨を規定する。1 項が差止請求、2 項が侵害品・製造設備等の廃棄等の付帯請求を定め、相手の過失を要件としない点で損害賠償請求と区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体集積回路の回路配置を独占的に利用できる権利です。3 条の設定登録により発生し、22 条の差止や損害賠償の前提となります。新規性は要求されず、模倣からの保護を目的とします。

Q2回路配置の差止請求権はいつまで行使できますか?

差止請求権自体に固有の消滅時効はなく、侵害が続く限り行使できます。ただし回路配置利用権が設定登録の日から 10 年で消滅すると(10 条)、以後は差止できません。

Q3設定登録しないと差止できませんか?

できません。回路配置利用権は 3 条の設定登録によって初めて発生します。未登録のまま模倣されても 22 条の差止請求権は生じないため、出荷前の登録が重要です。

Q4半導体のリバースエンジニアリングは違法ですか?

違法ではありません。回路配置法は解析・評価のためのリバースエンジニアリング自体を禁じておらず、22 条の差止が及ぶのは『写し取った』模倣の場合だけです。

Q5回路配置の設定登録にはどれくらい費用がかかりますか?

特許の実体審査がない分、特許出願より低コスト・短期間で登録できるのが一般的です。具体的な登録料は指定登録機関の最新の料金表をご確認ください。

Q6差止の仮処分はどのくらいで決まりますか?

事案により異なりますが、本訴より迅速に判断されます。量産開始の直前など相手の損失が大きいタイミングを狙うと、交渉力が大きく高まります。

Q7回路配置利用権の存続期間は何年ですか?

設定登録の日から 10 年です(10 条)。特許(出願から 20 年)より短く、製品ライフが短い半導体の実情に合わせた期間設計になっています。

Q8善意で仕入れた模倣品を使った場合も差止されますか?

知らず・過失なく取得した善意者には特例があり、差止・賠償が及ばない余地があります。適用には仕入れ経緯を示す記録が命綱になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちみたいな小さな会社のチップ、大手にパクられても勝てるんですか?

勝てる。回路配置法は会社規模を問わず、設定登録さえあれば差止請求権が発生する(22条)。特許のような実体審査がなく、登録のハードルが低いのも強みだ。業界裏話ヒント:多くの中小・ファブレス企業は「特許は高くて取れない」と保護を諦めるが、回路配置の設定登録は特許より安く速い。チップを出荷する前に登録しておくだけで、模倣された日に生産を止めるカードが手に入る

Q2相手が『独自に設計した』と言い張ったら、差止できないんですか?

本当に独自創作なら侵害にはならない。回路配置法は新規性を要求せず、模倣(写し取り)だけを禁じるので、争点は同一性ではなく「コピーしたか」になる。業界裏話ヒント:実務では、機能上は不要なのに配置に残っている冗長部分や設計者特有の癖が一致するかが決め手になる。意味のないパターンまで同じなら、偶然ではなく模倣の強力な状況証拠だ。解析業者はこの設計の指紋を探す

Q3差止と損害賠償、両方いっぺんに請求できますか?

できる。差止(22条)と損害賠償(民法709条)は別個の権利で、同時に行使可能だ。ただし差止は相手の過失が要らず、賠償は過失が必要という違いがある。業界裏話ヒント:製品サイクルの短い半導体では、賠償金より差止のほうがはるかに効く。数か月でも生産を止められた競合はその世代の市場を失うため、交渉で「賠償はいくらでも払うから差止だけは勘弁してくれ」と相手が折れることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許と同じで、先に登録した者勝ち、似ていれば全部アウト」と考えるのは前提が間違っている。回路配置法は新規性を要求せず、保護されるのは模倣(写し取り)だけ。他社が独自に同じ配置へたどり着いても侵害にはならない。問うべきは「似ているか」ではなく「写したか」だ
  • 差止が「販売を止めるだけ」と思っていると、深刻度を見誤る。2項は侵害品に加え、それを製造した金型・マスク・製造装置の廃棄まで請求できる。生産設備を失えば、その事業の再起そのものが断たれることもある
  • 「金さえ払えば差止は避けられる」と思われがちだが、差止請求と損害賠償は別個の権利だ。賠償金を払う意思があっても、権利者が差止を選べば生産は止まる。金で片づけられるという前提自体が崩れる
dimensionthisArticlealternatives
相手の過失の要否不要(侵害が客観的に成立すれば足りる)
効果侵害の停止・予防(生産・販売を止める)
行使の前提設定登録による回路配置利用権の発生(3 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの設計したチップが市場で売れ始めた途端、東南アジア経由で瓜二つの互換品が半額で出回り始めた。設定登録さえ受けていれば、22条で互換品の輸入・販売の差止と在庫の廃棄を同時に請求できる。価格競争で消耗する前に、供給そのものを止める一手
  • もし、自社のチップを分解して解析した競合が、そこから着想を得て一から設計し直していたら、止められるか。回路配置法はリバースエンジニアリング自体を禁じていない。22条の差止が届くのは「写し取った」場合だけ。独自創作と模倣の線引きが、勝敗そのものを分ける
  • あなたの会社が仕入れて製品に組み込んだ汎用チップが、実は他社の登録回路配置の模倣品だった。製造元ではなく、それを使ったあなたが差止の相手にされる。善意者特例が使えるか、仕入れ経緯の記録が命綱になる
  • 新製品の量産ラインが来週稼働、その直前に競合から差止の仮処分を申し立てられた。認められればラインは止まり、納期は崩壊する。残された数日で固めるべきは、相手の回路配置登録の有効性と、自社設計が独自であることの立証だ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第22条(差止請求権)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第22条の条文原文は「回路配置利用権者又は専用利用権者は、自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第22条は第二節に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。