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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第23条(侵害とみなす行為)

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専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、回路配置利用権又は専用利用権を侵害するものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 23 条は、専ら登録回路配置を模倣するための物を業として生産・譲渡・輸入する行為を、みなし侵害とする。最終製品を作らなくても模倣専用品の段階で侵害が成立する。

Q · 偽物のチップをまだ売っていなくても、半導体の回路配置を真似ると侵害になりますか?

製品を作らなくても、模倣専用の物を作・売・輸入すれば侵害です

半導体集積回路の回路配置に関する法律 23 条により、専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産・譲渡・貸渡し・展示・輸入すれば、回路配置利用権または専用利用権の侵害とみなされます。最終チップの完成も販売も不要で、模倣専用のマスクや製造データを作る・売る段階で違法になります。鍵は「専ら」の一語で、他の正当な用途にも使える汎用品なら原則として対象外です。

解説

あなたの会社が他社製の半導体チップを買って分解し、中身の回路を顕微鏡で観察する。これ自体は合法だ(第12条、解析・評価のための模倣には権利が及ばない)。ところが、その登録された回路配置をそっくり再現するためだけに作られたフォトマスクを発注し、量産を始めようとした瞬間、話が変わる。第23条は、専ら登録回路配置を模倣するために使われる物を業として生産・譲渡・貸与・輸入する行為を、それ自体「権利侵害とみなす」と定める。つまり最終製品を作る前の段階、模倣専用の道具を作ったり売ったりするだけで、回路配置利用権の侵害になる。権利者にとっては、末端のメーカーを一社ずつ追わなくても、模倣ツールの供給源を一撃で止められる仕掛けだ。鍵は「専ら」の一語。汎用品なら捕まらないが、その用途しかない物には逃げ場がない。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 23 条は、いわゆるみなし侵害を定める規定であり、専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産・譲渡・貸渡し・展示・輸入する行為を、回路配置利用権または専用利用権の侵害と擬制する。最終製品の完成や販売を要せず、模倣専用品の流通それ自体を侵害行為として捕捉する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1みなし侵害とは何ですか?

本来は侵害そのものではない準備・周辺行為を、法律が侵害とみなす制度です。回路配置法 23 条では、模倣専用品を業として生産・譲渡・輸入する行為がこれに当たります。

Q2回路配置利用権はいつ発生しますか?

創作と同時には発生せず、設定登録によって初めて発生する登録主義の権利です。未登録の回路配置は 23 条のみなし侵害でも保護されません。まず登録の有無を確認します。

Q3「専ら模倣するための物」とは具体的に何ですか?

登録回路配置を再現する以外に正当な用途を持たない専用品です。模倣専用のフォトマスクや製造データが典型で、他用途に使える汎用装置は原則として含まれません。

Q4回路配置は著作権で保護されますか?

保護されません。半導体の回路配置は著作権法の対象外で、回路配置利用権という別個の特別法上の権利で守られます。23 条はその実効性を支える条文です。

Q5回路配置利用権の存続期間は何年ですか?

設定登録の日から 10 年です。この期間内であれば差止請求などの権利行使ができ、期間満了後は誰でも自由に利用できるようになります。

Q6個人や中小企業の取引でも 23 条は問題になりますか?

なります。「業として」模倣専用品を扱えば事業規模を問わず対象です。下請でマスクや製造データを作る取引でも、専用品と認定されれば供給側が侵害者になります。

Q7輸入だけでもみなし侵害になりますか?

なります。23 条は輸入行為を明示的に列挙しており、模倣専用品を業として輸入すれば侵害とみなされます。税関での水際差止の対象にもなり得ます。

Q8回路配置のみなし侵害を発見したらまず何をすべきですか?

自社の回路配置が設定登録済みかを確認し、末端メーカーより模倣専用マスク・製造データの供給源を特定します。22 条の差止と 24 条の損害賠償をセットで検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競合のチップを分解して中身を調べるのって、違法じゃないんですか?

違法ではありません。第12条が、解析または評価のための模倣には回路配置利用権が及ばないと明記しています。問題になるのは、その先で「専ら模倣するための物」(量産用マスク等)を業として作ったり売ったりしたときで、これが第23条のみなし侵害です。業界裏話ヒント:実務では「解析メモ・評価レポートが残っているか」が分水嶺になる。純粋な技術評価の記録があれば第12条の保護に乗りやすく、記録なしにいきなり量産マスクが出てくると第23条を疑われる。解析の記録こそが最大の防御証拠だ

Q2うちは装置を売っただけで、偽物チップは作ってません。それでも訴えられますか?

売った物が「専ら登録回路配置を模倣するために使用される物」と認定されれば、第23条で侵害者とみなされます。ポイントは「専ら」の一語。他の正当な用途にも使える汎用品なら原則対象外ですが、その模倣にしか使えない専用品なら、最終製品を作っていなくても侵害です。業界裏話ヒント:特許法101条の間接侵害と同じ構造で、争点は常に「汎用品か専用品か」。取引前に『この物に他の用途があるか』を文書で残しておくと、後で専用品と認定されかけた際の反論材料になる

Q3回路配置って著作権で守られてるんじゃないんですか?

守られていません。半導体の回路配置は著作権法の保護対象外で、だからこそこの特別法(回路配置利用権)が作られました。第23条はその権利の実効性を担保する条文で、模倣ツールの段階で侵害を止められるようにしています。業界裏話ヒント:回路配置利用権は「設定登録」をして初めて発生する登録主義の権利で、著作権のように創作と同時に自動発生しない。未登録の回路配置は第23条でも守られないので、まず登録の有無を確認するのが最初の一手だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に偽物チップを売って初めて侵害になる」と思われているが、第23条では模倣専用の物を作る・売る・貸す・輸入するだけで侵害とみなされる。製品の完成も販売も不要で、ツールの段階で違法になる
  • 「リバースエンジニアリングが合法なら、真似ても合法だろう」という問いの立て方自体がずれている。第12条が許すのは解析または評価のための模倣であって、量産目的の模倣専用ツールは第23条で別枠で禁じられる。合法な分析と違法な複製を分けるのは「目的」と「専ら性」であり、行為の外形ではない
  • あなたから見れば「汎用の製造装置を売っただけ」でも、法律から見れば「専ら模倣に使われる物」と認定されれば侵害者だ。この視点の落差を知らずに取引すると、知らぬ間に他社の侵害の供給源にされる
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条文の役割23 条:模倣専用品の製造・流通を侵害とみなす(みなし侵害)
成立に必要な行為模倣専用品を業として生産・譲渡・貸渡し・展示・輸入
最終製品の要否不要(道具の段階で侵害が成立)
権利者の救済22 条の差止 + 24 条の損害賠償(供給源を直接断つ)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が外注先に頼んだフォトマスクが、実は他社の登録回路配置をそっくり再現するものだった。最終チップをまだ一個も出荷していなくても、その模倣専用マスクを業として生産・所持した時点で第23条のみなし侵害に問われうる。製品が完成する前から、すでに侵害の土俵に立っている
  • もし、競合の人気チップを分解して回路を解析し、ほぼ同じ設計のチップを量産したらどうなる? 解析そのもの(第12条)は合法でも、模倣専用の製造データやマスクを業として作れば第23条で侵害とみなされる。境界は「解析・評価のため」か「量産のため」か、その目的の一点にある
  • あなたが回路配置の権利者だ。市場に粗悪なコピー品が溢れている。組立工場を一社ずつ訴えて回るより、コピー用マスクの供給元を第23条で止める。それが最短ルートだ
  • 税関から、あなた宛の輸入品に登録回路配置の模倣専用品の疑いがあると連絡が来た。差止の手続が動き出すまであと数日。その輸入が「業として」か、その物が「専ら模倣のため」かを今すぐ説明できなければ、貨物は止まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第23条(侵害とみなす行為)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第23条の条文原文は「専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、回路配置利用権又は専用利用…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第23条は第二節に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。