専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、回路配置利用権又は専用利用権を侵害するものとみなす。
要点半導体回路配置法 23 条は、専ら登録回路配置を模倣するための物を業として生産・譲渡・輸入する行為を、みなし侵害とする。最終製品を作らなくても模倣専用品の段階で侵害が成立する。
Q · 偽物のチップをまだ売っていなくても、半導体の回路配置を真似ると侵害になりますか?
製品を作らなくても、模倣専用の物を作・売・輸入すれば侵害です
半導体集積回路の回路配置に関する法律 23 条により、専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産・譲渡・貸渡し・展示・輸入すれば、回路配置利用権または専用利用権の侵害とみなされます。最終チップの完成も販売も不要で、模倣専用のマスクや製造データを作る・売る段階で違法になります。鍵は「専ら」の一語で、他の正当な用途にも使える汎用品なら原則として対象外です。
あなたの会社が他社製の半導体チップを買って分解し、中身の回路を顕微鏡で観察する。これ自体は合法だ(第12条、解析・評価のための模倣には権利が及ばない)。ところが、その登録された回路配置をそっくり再現するためだけに作られたフォトマスクを発注し、量産を始めようとした瞬間、話が変わる。第23条は、専ら登録回路配置を模倣するために使われる物を業として生産・譲渡・貸与・輸入する行為を、それ自体「権利侵害とみなす」と定める。つまり最終製品を作る前の段階、模倣専用の道具を作ったり売ったりするだけで、回路配置利用権の侵害になる。権利者にとっては、末端のメーカーを一社ずつ追わなくても、模倣ツールの供給源を一撃で止められる仕掛けだ。鍵は「専ら」の一語。汎用品なら捕まらないが、その用途しかない物には逃げ場がない。
半導体集積回路の回路配置に関する法律 23 条は、いわゆるみなし侵害を定める規定であり、専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産・譲渡・貸渡し・展示・輸入する行為を、回路配置利用権または専用利用権の侵害と擬制する。最終製品の完成や販売を要せず、模倣専用品の流通それ自体を侵害行為として捕捉する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本来は侵害そのものではない準備・周辺行為を、法律が侵害とみなす制度です。回路配置法 23 条では、模倣専用品を業として生産・譲渡・輸入する行為がこれに当たります。
創作と同時には発生せず、設定登録によって初めて発生する登録主義の権利です。未登録の回路配置は 23 条のみなし侵害でも保護されません。まず登録の有無を確認します。
登録回路配置を再現する以外に正当な用途を持たない専用品です。模倣専用のフォトマスクや製造データが典型で、他用途に使える汎用装置は原則として含まれません。
保護されません。半導体の回路配置は著作権法の対象外で、回路配置利用権という別個の特別法上の権利で守られます。23 条はその実効性を支える条文です。
設定登録の日から 10 年です。この期間内であれば差止請求などの権利行使ができ、期間満了後は誰でも自由に利用できるようになります。
なります。「業として」模倣専用品を扱えば事業規模を問わず対象です。下請でマスクや製造データを作る取引でも、専用品と認定されれば供給側が侵害者になります。
なります。23 条は輸入行為を明示的に列挙しており、模倣専用品を業として輸入すれば侵害とみなされます。税関での水際差止の対象にもなり得ます。
自社の回路配置が設定登録済みかを確認し、末端メーカーより模倣専用マスク・製造データの供給源を特定します。22 条の差止と 24 条の損害賠償をセットで検討します。
違法ではありません。第12条が、解析または評価のための模倣には回路配置利用権が及ばないと明記しています。問題になるのは、その先で「専ら模倣するための物」(量産用マスク等)を業として作ったり売ったりしたときで、これが第23条のみなし侵害です。業界裏話ヒント:実務では「解析メモ・評価レポートが残っているか」が分水嶺になる。純粋な技術評価の記録があれば第12条の保護に乗りやすく、記録なしにいきなり量産マスクが出てくると第23条を疑われる。解析の記録こそが最大の防御証拠だ
売った物が「専ら登録回路配置を模倣するために使用される物」と認定されれば、第23条で侵害者とみなされます。ポイントは「専ら」の一語。他の正当な用途にも使える汎用品なら原則対象外ですが、その模倣にしか使えない専用品なら、最終製品を作っていなくても侵害です。業界裏話ヒント:特許法101条の間接侵害と同じ構造で、争点は常に「汎用品か専用品か」。取引前に『この物に他の用途があるか』を文書で残しておくと、後で専用品と認定されかけた際の反論材料になる
守られていません。半導体の回路配置は著作権法の保護対象外で、だからこそこの特別法(回路配置利用権)が作られました。第23条はその権利の実効性を担保する条文で、模倣ツールの段階で侵害を止められるようにしています。業界裏話ヒント:回路配置利用権は「設定登録」をして初めて発生する登録主義の権利で、著作権のように創作と同時に自動発生しない。未登録の回路配置は第23条でも守られないので、まず登録の有無を確認するのが最初の一手だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 23 条:模倣専用品の製造・流通を侵害とみなす(みなし侵害) | — |
| 成立に必要な行為 | 模倣専用品を業として生産・譲渡・貸渡し・展示・輸入 | — |
| 最終製品の要否 | 不要(道具の段階で侵害が成立) | — |
| 権利者の救済 | 22 条の差止 + 24 条の損害賠償(供給源を直接断つ) | — |
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