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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第2条(定義)

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  1. この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。
  2. 2.この法律において「回路配置」とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。
  3. 3.この法律において回路配置について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。
  4. 一その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為
  5. 二その回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。)を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条(定義)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にし…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条の前の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律第1条です。
  7. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条の次の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条です。
  8. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000043
  • 本サイト収録半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000043/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条は、回路配置を回路素子と導線の配置と定義し、利用を配置を用いた製造と製造品の譲渡・貸渡し・展示・輸入に限定する規定である。

Q · 他社のチップを真似て作ったら違法?解析して設計し直すのは?

配置の複製は違法、解析からの再設計は原則合法です

半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条は、利用を二つの行為に限定します。すなわち、回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為と、その配置で製造したチップ(組込み製品を含む)を譲渡・貸渡し・展示・輸入する行為です。逆に、チップを単に使う行為や、他社チップを解析して独自に再設計する行為は利用に含まれず、原則として権利の射程外となります。この線引きが、自社の行為が侵害になるかどうかを分けます。

解説

スマホ、パソコン、車、家電。あなたの周りのあらゆる製品の心臓部には半導体チップが入っている。そのチップの中の、目に見えないほど微細な回路素子と配線の並び方、それが「回路配置」だ。第2条はこの三つの言葉を定義する。半導体集積回路とは何か、回路配置とは何か、そして「利用」とは何か。最後の「利用」の定義が、この法律全体の射程を決める。利用とは(1)その回路配置を用いてチップを製造する行為、(2)その回路配置で作ったチップ(それを組み込んだ製品を含む)を譲渡、貸渡し、展示、輸入する行為。逆に言えば、ここに含まれないものは権利の外だ。チップを買って自分の製品に組み込んで使うだけの行為、これは利用に当たらない。さらに他人の回路を解析し、それを参考に自分で新しい配置を設計し直す行為も、その回路配置を用いていない以上、原則として権利侵害にならない。守られているのは配置そのものをコピーする行為だけ、この線引きを知っているかどうかで、あなたの会社が踏む地雷の位置が変わる。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条は、保護対象の基礎概念を定める定義規定である。半導体集積回路を回路素子を不可分に集積し電子回路の機能をもつ製品と定め、回路配置を回路素子と導線の配置と定義し、利用を当該配置を用いた製造および製造品の譲渡・貸渡し・展示・輸入と画定する。

よくある質問 AI による整理

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体チップ上の回路素子と導線の物理的な配置を独占的に利用できる権利です。本法に基づく専用の保護制度で、特許や著作権とは別系統の権利です(第2条)。

Q2回路配置の保護期間は何年ですか?

回路配置利用権の存続期間は設定登録の日から10年で、更新はありません。満了後は誰でも自由に利用できます。技術サイクルに合わせた短期保護が設計思想です。

Q3回路配置は登録しないと守られませんか?

原則そうです。回路配置利用権は設定登録によって発生します(第3条)。未登録の段階では利用権はなく、不正競争防止法による補完的保護を検討することになります。

Q4他社チップを輸入転売すると違法ですか?

そのチップが他社の回路配置を無断複製したものなら、輸入が第2条3項の利用に当たり侵害となりえます。回路配置と無縁に見える転売業も射程に入ります。

Q5製造委託先が他社配置を使ったら委託元も責任を負いますか?

委託して製造させた配置が他社のものなら、委託元自身が製造する行為の主体として利用に問われうるとされます。委託は免罪符になりません。契約での保証・補償条項が要です。

Q6解析だけなら回路配置の侵害になりませんか?

分解して回路の並びを解析・評価する行為自体は利用に当たらず合法です。問題はその配置をそのまま用いて製造した場合で、解析と複製の間に境界があります。

Q7回路配置利用権の侵害の時効はいつまでですか?

侵害に基づく損害賠償請求権は不法行為の消滅時効に服します。損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年が目安です(民法724条、最新の改正状況を要確認)。

Q8回路配置とマスクワークは同じ意味ですか?

実質的にほぼ同義です。マスクワークは米国法由来の呼称で、日本法では回路素子と導線の配置を指す回路配置という用語を用います(第2条2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1他社のチップを分解して中身を真似たら違法ですか?

「真似た」の中身次第です。分解して回路の並びを解析、評価する行為自体は権利侵害になりません。問題は、解析して得た配置をそのまま用いてチップを製造した場合で、これが第2条3項の「その回路配置を用いて製造する」利用に当たります。実務のポイント:半導体業界ではリバースエンジニアリングは合法的な学習手段として公然と行われています。鍵は解析の成果を独自の新しい配置に落とし込んだ記録を残すこと。設計過程のログが、後の侵害否認の最大の武器になる

Q2回路配置って特許や著作権とどう違うんですか?

別制度です。特許は技術的アイデア(発明)を、著作権は表現を守りますが、回路配置はチップ上の素子と配線の物理的な並びそのものを守ります(第2条2項)。登録するだけで10年保護され、特許のような厳しい審査がありません。実務のポイント:回路配置の保護は特許より取得が容易で安価。だが存続期間が10年と短く更新もない。技術サイクルの速い半導体ではこの10年がちょうど商業的寿命に合う、と制度設計者は計算している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「チップの設計を守るなら特許を取ればいい」とあなたは考えるかもしれない。だが問いの立て方が違う。回路配置は新規性や進歩性のハードルが高く、特許の対象になりにくい。だからこそ登録だけで10年の保護が得られるこの専用制度が存在する。特許で守れないものを守るための法律だ
  • 「他人のチップを買って使うだけなら問題ない」ことは知っていても、その「使う」と「利用」の境界がどこにあるかは見えていない。自社製品にそのチップを組み込んで譲渡や輸入した瞬間、それは第2条3項の「利用」になりうる。単純な使用と、事業上の組込み販売との間に、責任の崖がある
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象第2条:利用の定義(配置を用いた製造・譲渡・貸渡し・展示・輸入)第10条:利用権者が利用を専有する効力
第12条:解析・評価には利用権の効力が及ばない範囲
実務上の意味自社の行為が侵害になるかどうかの線引き他人による無断利用を排除できる根拠
リバースエンジニアリングからの再設計が合法な根拠
境界の位置製造・組込み販売・輸入の内か外か登録者だけが及ぼせる独占の範囲
解析→独自再設計までは自由に踏み込める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
積體電路電路布局保護法

台湾も布局(配置)そのものを保護対象とする専用法を持ち、登録制と存続期間10年という枠組みが日本と類似する

韓国
반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률

韓国も配置設計を保護する sui generis 法を整備。設定登録と存続期間の構造が日本法と近い

ドイツ
Halbleiterschutzgesetz(HalblSchG)

ドイツはEUの半導体トポグラフィ保護指令(87/54/EEC)を国内法化。トポグラフィの定義と保護範囲が共通の国際枠組みに沿う

アメリカ
Semiconductor Chip Protection Act of 1984(17 U.S.C. §§ 901-914)

本制度の世界的な起点。マスクワークの保護とリバースエンジニアリング条項を明文化し、日本を含む各国がモデルとした

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が海外のメーカーからチップを仕入れて自社製品に組み込んでいる。ある日、そのチップが他社の回路配置を無断コピーしたものだと判明したら、組み込んで売っているあなたも「利用」に当たり責任を問われるのか? 答えは条文の利用定義に書いてある。製造したチップを組み込んだ物品の譲渡や輸入は利用に含まれる、つまりあなたも射程内だ
  • 競合のチップを買って分解し、顕微鏡で回路の並びを観察した。これだけなら合法。だが観察したパターンをそのまま自社のマスクに写したら、その瞬間「利用」になる。解析と複製の間に、見えない一線が引かれている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社の回路配置が設定登録されているか確認、未登録なら利用権はまだ発生していない(設定登録が権利発生要件、第3条) 2. 侵害が疑われる相手のチップを入手し、回路パターンを自社のものと対比、独自開発(解析からの再設計)か単純複製かを技術的に立証3. 複製の証拠が固まれば、製造、譲渡、輸入の差止めと損害賠償を請求4. 相手が善意の第三者だと反論する可能性に備え、警告書の到達日を記録する

訴えられた側:1. 自社の配置が相手のものを「用いて」作られたかを検証、独自に解析して再設計したなら「その回路配置を用いて」いないと反論できる(第2条3項) 2. 相手の登録の有無と存続期間を確認、設定登録から10年が満了していれば利用は自由3. 仕入れたチップを組み込んだだけなら、自社が善意かつ無過失だったかを主張材料にする4. 技術的鑑定で配置の同一性を争う、わずかでも独自設計の余地があれば複製の認定は揺らぐ

時効(請求できる期限):回路配置利用権の存続期間は設定登録の日から10年(更新なし)、満了後は誰でも自由に利用できる。侵害に基づく損害賠償請求権は不法行為の消滅時効に服する(民法724条、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:第2条3項の利用は製造・譲渡・貸渡し・展示・輸入に限定的に列挙されており、チップの単純な使用や、解析を経た独自の再設計はこれに含まれないと解されている。完全なデッドコピーのみを禁じ、解析を通じた技術の積み上げは許すという制度趣旨と整合する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 新設:米国半導体チップ保護法(1984年)の影響を受け、特許では守りにくい回路配置を保護する専用制度として制定。第2条で半導体集積回路・回路配置・利用の基礎概念を定義した。

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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