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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 1 条は、回路配置の適正な利用を確保する制度を創設し、半導体の開発促進と国民経済の健全な発展への寄与を目的とすると定める。

Q · 半導体チップの回路設計って、特許がなくても守れるんですか?

特許でも著作権でもない、回路配置専用の権利を作る目的規定です

半導体集積回路の回路配置に関する法律 1 条は、回路配置の適正な利用を確保する制度を創設し、半導体の開発を促進して国民経済の健全な発展に寄与することを目的と定めます。特許の新規性を満たさないレイアウトでも、設定登録すれば 10 年の回路配置利用権が得られます(第 10 条)。ただし権利は登録して初めて発生し、最初に業として利用した日から 2 年以内の申請が必要です。解析・評価のための分析は許され、禁じられるのは解析結果の流用です。

解説

スマホの中の、小指の爪ほどの半導体チップ。その内部に走る微細な回路の配置には、特許とも著作権とも違う第三の知的財産権が割り当てられている。それを創り出したのがこの法律で、第1条はなぜこの権利が必要なのかを宣言する。理由はこうだ。チップの回路配置は、完成品を一枚ずつ削って顕微鏡で撮影すれば、丸ごと写し取れてしまう。あなたが巨額を投じて設計したレイアウトが、後発メーカーのリバースエンジニアリングで一気に複製される。特許を取るほどの技術的新規性はなくても、この模倣だけは止めたい。その隙間を埋めるため、1985年にこの制度は生まれた。第1条が掲げる「回路配置の適正な利用の確保」と「開発の促進」は、お題目ではない。この後に続く登録制度も、10年の保護期間も、侵害への損害賠償も、すべてこの目的から逆算して組み立てられている。条文解釈が裁判で割れたとき、裁判官が立ち返る原点がここにある。

法的な位置づけ

本条は半導体集積回路の回路配置に関する法律の目的規定であり、回路配置の適正な利用を確保する制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする旨を宣言する。登録制度・権利の効力・存続期間など、各実体規定の解釈指針として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体チップ内部の回路レイアウトを保護する専用の知的財産権です。設定登録により発生し、登録日から 10 年間、権利者が業としての利用を専有します(第 10 条)。

Q2回路配置利用権は特許や著作権と何が違いますか?

特許は技術的アイデア、著作権は表現を守りますが、回路配置利用権はレイアウトそのものを守ります。新規性・進歩性は不要で、登録のみで発生する第三の権利です。

Q3回路配置の登録はいつまでに申請すればよいですか?

最初に業として利用した日から 2 年以内に申請しないと登録できず、権利が一切取得できません。製品量産の前後で登録を済ませるのが鉄則です。

Q4回路配置利用権の登録はどこに申請しますか?

経済産業大臣が指定した登録機関(指定登録機関)に対して設定登録を申請します。特許庁の特許とは別系統の登録制度です。

Q5回路配置利用権の保護期間は何年ですか?

設定登録の日から 10 年です。特許の 20 年より短く、半導体の技術サイクルの速さを前提とした期間設計になっています(第 10 条)。

Q6ICカードのチップも回路配置法で保護されますか?

保護されうります。クレジットカードやマイナンバーカードの IC チップの回路配置も、本法の保護対象になり得る半導体集積回路に含まれます。

Q7個人が設計した回路でも登録できますか?

できます。自作の IoT 基板や独自設計の回路配置も、登録すれば 10 年間の回路配置利用権を取得できます。法人だけの制度ではありません。

Q8回路配置を侵害されたらどうなりますか?

登録済みの回路配置利用権を侵害された場合、差止請求や損害賠償請求ができます。第 1 条の制度目的が、これらの救済の根拠となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1チップの設計って、特許を取れば守られるんじゃないんですか?

特許で守れるのは技術的なアイデアで、回路の物理的なレイアウトそのものは特許の新規性要件を満たさないことが多いんです。だから1985年にこの専用法が作られ、登録による回路配置利用権が認められました(第10条)。業界裏話ヒント:実務では特許・回路配置・営業秘密の三つを使い分けて重ねがけする。新規アイデアは特許、レイアウトは回路配置登録、製造ノウハウは営業秘密として秘匿。一つに賭けず層で守るのがプロの設計だ。

Q2回路配置の権利って、何年くらい守られるんですか?

設定登録の日から10年です(第10条)。特許の20年や著作権の死後70年と比べると短い。半導体は技術サイクルが速く、10年経てば設計は陳腐化するという前提で組まれています。業界裏話ヒント:この10年は出願日でも創作日でもなく『登録の日』起算。しかも最初に業として利用した日から2年以内に申請しないと登録自体ができない(第3条系)。製品を出してから登録を考え始めると、気づいたときには手遅れというケースが実際に起きている。

Q3他社のチップを分解して調べるのって、犯罪になりますか?

なりません。この法律は解析・評価のための分析を明確に認めています(第12条系)。回路配置の適正な利用の確保という第1条の目的にも、技術進歩のための解析は含まれます。違法になるのは、解析で得た配置をそのまま流用して同じものを作ること。業界裏話ヒント:合法な解析と違法な模倣の境界は『独自に創作したと言えるか』。解析チームと設計チームを物理的に分ける『クリーンルーム方式』を採れば、後で侵害を疑われても独自創作を立証しやすい。海外の半導体訴訟では常識の防御策だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「チップの設計は特許で守ればいい」と考えて特許出願から検討する人が多いが、問いの立て方がずれている。回路配置の多くは特許の新規性・進歩性の要件を満たさない。守るべきは技術的アイデアではなくレイアウトそのものであり、そのための専用制度がこの法律だ。特許の土俵で勝負しようとすること自体が遠回りになる。
  • この権利の存在を知っている人でも、保護が「自動的に発生する」と思い込んでいることが多い。著作権と違い、回路配置利用権は登録して初めて発生する(第3条、第10条)。しかも最初の商業利用から2年以内という期限がある。知っているつもりでも、登録を怠れば権利はゼロのままだ。
  • 「リバースエンジニアリングは全部違法」と思われがちだが、実は逆である。この法律は解析・評価のための分析を明確に許している(第12条系)。禁じられるのは、解析で得た配置を流用して同じものを作ること。研究目的の分解は堂々とやってよい。
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保護対象回路配置利用権:回路のレイアウトそのもの
権利発生設定登録により発生(第 10 条)
保護期間登録日から 10 年
新規性要件技術的新規性は不要(ありふれた配置を除く)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が他社のチップを分解して回路を解析した。これ自体は合法だ。だが解析結果をそのまま流用して自社製品を作れば、回路配置利用権の侵害になりうる。解析と模倣の境界線を引く根拠が、この目的条文だ。
  • もし、あなたが設計したチップが海外の工場で勝手に量産されていたら、何を根拠に止められる? 特許を取っていなくても、回路配置の登録さえあればこの法律で差止めと損害賠償を請求できる。その制度全体がなぜ存在するのかを語るのが第1条である。
  • 新製品の量産を3か月後に控えたあなた。回路配置の登録は、最初に業として利用した日から2年以内に申請しないと権利そのものが取れない(第3条系)。第1条が掲げる開発促進の理念は、この期限を守って初めてあなたの武器に変わる。

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第1条(目的)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もつて国民経済の健全な発展に寄与するこ…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第1条は第一章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。