要点回路配置法27条は、創作者が出荷後に模倣された場合、それと知って利用した者へ登録後に実施料相当の補償金を請求できると定める。請求は設定登録の完了後に限られる。
Q · 回路配置の登録がまだ済んでいないのに、模倣品が出回ったらお金を取れるの?
登録前の出荷後の模倣でも、登録完了後に補償金を請求できます
回路配置法27条1項により、創作者等が業として製品を出荷した後、それを模倣した回路配置だと知って利用した者には、登録後に通常の実施料相当額の補償金を請求できます。ただし2項により、実際に請求できるのは設定登録が完了した後です。さらに3項により、登録が後で抹消されれば補償金請求権は初めから無かったものとみなされます。つまり出荷日の証拠と登録完了の速度が、回収できる金額を直接左右します。
半導体チップを設計したスタートアップが、まだ回路配置の設定登録を済ませる前に製品を市場へ出した。その直後、競合が中身を解析し、あなたの回路配置をそっくり模倣したチップを売り始めた。多くの人は「登録前だから法的に丸腰」と思い込む。27条はその思い込みを覆す。あなたが業として製品を出荷した後、それが模倣回路配置だと知りながら利用した者には、登録後に通常支払うべき額に相当する補償金を請求できる。特許の出願公開と同じ「仮の保護」が、回路配置にも用意されているのだ。ただし鍵が二つある。第一に、この請求権は設定登録が完了するまで行使できない(2項)。第二に、登録が後で抹消されれば、補償金請求権は初めから無かったことになる(3項)。つまり、製品を出した日と登録を急ぐ判断が、あなたが回収できる金額を直接左右する。
半導体集積回路の回路配置に関する法律27条は補償金請求権を定める規定であり、創作者等が設定登録前に業として製品を出荷した後、それが模倣回路配置であると知って利用した者に対し、登録後に通常支払うべき実施料相当額の支払義務を課す。設定登録前の空白期間を埋める仮の保護として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
回路配置の権利を発生させるための手続きで、経済産業大臣の指定登録機関(ソフトウェア情報センター)に申請します。特許と違い実体審査はなく、登録により独占的利用権が生じます。
設定登録の日から10年です。特許の20年より短いですが、実体審査がないため短期間で権利を確立できる点が特徴です。期間満了後は自由に利用できます。
回路配置法12条により、解析・評価のために回路配置を利用する行為自体は適法です。違法になるのは、解析の先で回路配置をそのまま写して業として利用したときです。
27条2項により、設定登録が完了した後でなければ行使できません。登録前は権利があっても一円も請求できず、登録が下りた瞬間に過去の模倣期間分をまとめて請求できます。
模倣品の現物を入手し、回路配置の同一性を技術的に鑑定します。写真・解析レポートに加え、相手があなたの製品を解析した痕跡や発売時期の近さも証拠になります。
27条1項は「通常支払うべき金銭の額に相当する額」と定めます。実務では同種の回路配置を正規にライセンスする場合の実施料相当額を基準に算定されます。
経済産業大臣が指定する登録機関である一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に申請します。回路配置を記録した図面や試料を添えて出願します。
特許は実体審査を経て技術的思想を保護しますが、回路配置は無審査登録で具体的なレイアウトを保護します。保護期間も特許20年に対し回路配置は10年です。
本当です。27条1項は、創作者等が業として製品を出荷した後、それを模倣した回路配置だと知りながら利用した者に補償金の支払義務を課します。ただし2項により、実際に請求できるのは設定登録が完了した後です。業界裏話ヒント:この補償金は特許の出願公開後の補償金請求権(特許法65条)とほぼ同じ発想で、登録前の空白期間を埋める仮の保護です。だから出荷を始めたら、模倣が出る前に登録申請を走らせておくのが定石
27条1項の補償金義務は、相手が「模倣回路配置であることを知って」利用した場合に限られます。善意(知らなかった)であれば、少なくとも1項の補償金は請求できません。つまり相手の主観の立証が勝負どころです。業界裏話ヒント:実務では、相手があなたの製品を解析した形跡、社内資料、発売時期の近さを積み上げて「知っていた」を推認させます。回路配置法は12条で解析自体は適法としているので、解析した事実ではなく、解析の上で模倣しそれと知って売ったところまで詰める必要がある
そのとおりです。3項により、設定登録が9条で抹消されると、補償金請求権は初めから生じなかったものとみなされます。受け取った補償金も法的根拠を失い、返還を求められうる。業界裏話ヒント:だから補償金請求の前に、自社の登録が抹消リスク(他人の先行創作、登録要件の欠如など)を抱えていないか点検するのが先。土台が揺らいでいる登録で請求を急ぐと、和解金を得てもひっくり返される
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護の発生時点 | 27条:設定登録前(出荷後)から仮の保護が及ぶ | — |
| 請求できる内容 | 27条:通常実施料相当額の補償金(金銭のみ) | — |
| 行使の前提 | 27条2項:設定登録の完了後でなければ行使できない | — |
| 主観要件 | 27条1項:相手が模倣回路配置と『知って』利用したこと | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。