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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第27条(補償金)

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  1. 回路配置の創作者等又はその許諾を得た者が当該回路配置について設定登録前に業として第二条第三項第二号に掲げる行為をした場合において、その行為の後当該回路配置についての設定登録前に当該回路配置を模倣した回路配置(以下この項及び第四項において「模倣回路配置」という。)であることを知つて業として模倣回路配置を利用した者は、当該回路配置の創作者等に対し、当該回路配置について設定登録がされた場合にその利用に対し通常支払うべき金銭の額に相当する額の補償金を支払う責めに任ずる。
  2. 2.前項に規定する補償金の請求権は、当該回路配置について設定登録がされた後でなければ、行使することができない。
  3. 3.第一項の回路配置について設定登録がされた後第九条の規定により当該設定登録が抹消されたときは、同項に規定する補償金の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
  4. 4.第二十三条及び前条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第一項に規定する補償金の請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該回路配置の設定登録前に模倣回路配置の利用の事実及び模倣回路配置を利用した者を知つたときは、民法第七百二十四条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「当該回路配置の設定登録の日」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点回路配置法27条は、創作者が出荷後に模倣された場合、それと知って利用した者へ登録後に実施料相当の補償金を請求できると定める。請求は設定登録の完了後に限られる。

Q · 回路配置の登録がまだ済んでいないのに、模倣品が出回ったらお金を取れるの?

登録前の出荷後の模倣でも、登録完了後に補償金を請求できます

回路配置法27条1項により、創作者等が業として製品を出荷した後、それを模倣した回路配置だと知って利用した者には、登録後に通常の実施料相当額の補償金を請求できます。ただし2項により、実際に請求できるのは設定登録が完了した後です。さらに3項により、登録が後で抹消されれば補償金請求権は初めから無かったものとみなされます。つまり出荷日の証拠と登録完了の速度が、回収できる金額を直接左右します。

解説

半導体チップを設計したスタートアップが、まだ回路配置の設定登録を済ませる前に製品を市場へ出した。その直後、競合が中身を解析し、あなたの回路配置をそっくり模倣したチップを売り始めた。多くの人は「登録前だから法的に丸腰」と思い込む。27条はその思い込みを覆す。あなたが業として製品を出荷した後、それが模倣回路配置だと知りながら利用した者には、登録後に通常支払うべき額に相当する補償金を請求できる。特許の出願公開と同じ「仮の保護」が、回路配置にも用意されているのだ。ただし鍵が二つある。第一に、この請求権は設定登録が完了するまで行使できない(2項)。第二に、登録が後で抹消されれば、補償金請求権は初めから無かったことになる(3項)。つまり、製品を出した日と登録を急ぐ判断が、あなたが回収できる金額を直接左右する。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律27条は補償金請求権を定める規定であり、創作者等が設定登録前に業として製品を出荷した後、それが模倣回路配置であると知って利用した者に対し、登録後に通常支払うべき実施料相当額の支払義務を課す。設定登録前の空白期間を埋める仮の保護として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置の設定登録とは何ですか?

回路配置の権利を発生させるための手続きで、経済産業大臣の指定登録機関(ソフトウェア情報センター)に申請します。特許と違い実体審査はなく、登録により独占的利用権が生じます。

Q2回路配置の保護期間は何年ですか?

設定登録の日から10年です。特許の20年より短いですが、実体審査がないため短期間で権利を確立できる点が特徴です。期間満了後は自由に利用できます。

Q3他社チップのリバースエンジニアリングは違法ですか?

回路配置法12条により、解析・評価のために回路配置を利用する行為自体は適法です。違法になるのは、解析の先で回路配置をそのまま写して業として利用したときです。

Q4補償金請求権はいつから行使できますか?

27条2項により、設定登録が完了した後でなければ行使できません。登録前は権利があっても一円も請求できず、登録が下りた瞬間に過去の模倣期間分をまとめて請求できます。

Q5回路配置の模倣はどう立証すればいいですか?

模倣品の現物を入手し、回路配置の同一性を技術的に鑑定します。写真・解析レポートに加え、相手があなたの製品を解析した痕跡や発売時期の近さも証拠になります。

Q6補償金の金額はどう決まりますか?

27条1項は「通常支払うべき金銭の額に相当する額」と定めます。実務では同種の回路配置を正規にライセンスする場合の実施料相当額を基準に算定されます。

Q7回路配置の登録はどこで申請しますか?

経済産業大臣が指定する登録機関である一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)に申請します。回路配置を記録した図面や試料を添えて出願します。

Q8回路配置の権利と特許の違いは何ですか?

特許は実体審査を経て技術的思想を保護しますが、回路配置は無審査登録で具体的なレイアウトを保護します。保護期間も特許20年に対し回路配置は10年です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録もしていないのに、模倣品にお金を請求できるって本当ですか?

本当です。27条1項は、創作者等が業として製品を出荷した後、それを模倣した回路配置だと知りながら利用した者に補償金の支払義務を課します。ただし2項により、実際に請求できるのは設定登録が完了した後です。業界裏話ヒント:この補償金は特許の出願公開後の補償金請求権(特許法65条)とほぼ同じ発想で、登録前の空白期間を埋める仮の保護です。だから出荷を始めたら、模倣が出る前に登録申請を走らせておくのが定石

Q2相手が「写したつもりはない、たまたま似ただけ」と言ってきたらどうなりますか?

27条1項の補償金義務は、相手が「模倣回路配置であることを知って」利用した場合に限られます。善意(知らなかった)であれば、少なくとも1項の補償金は請求できません。つまり相手の主観の立証が勝負どころです。業界裏話ヒント:実務では、相手があなたの製品を解析した形跡、社内資料、発売時期の近さを積み上げて「知っていた」を推認させます。回路配置法は12条で解析自体は適法としているので、解析した事実ではなく、解析の上で模倣しそれと知って売ったところまで詰める必要がある

Q3せっかく補償金を取っても、後で登録が取り消されたら無駄になるんですか?

そのとおりです。3項により、設定登録が9条で抹消されると、補償金請求権は初めから生じなかったものとみなされます。受け取った補償金も法的根拠を失い、返還を求められうる。業界裏話ヒント:だから補償金請求の前に、自社の登録が抹消リスク(他人の先行創作、登録要件の欠如など)を抱えていないか点検するのが先。土台が揺らいでいる登録で請求を急ぐと、和解金を得てもひっくり返される

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録前は何の保護もない」と思われているが、業として製品を出荷した後であれば、模倣回路配置の利用に対し補償金を請求できる(27条1項)。無防備なのは「出荷前」であって「登録前」ではない
  • 補償金請求権があること自体は知っていても、その脆さを知らない人が多い。2項で登録完了まで行使できず、3項で登録が抹消されれば遡及的に消える。権利はあるが、登録という土台が崩れれば一緒に崩れる、ここまで知って初めて使える知識になる
  • 「相手が模倣したのだから当然払わせられる」という問いの立て方がすでに危うい。27条1項は、相手が「模倣回路配置であることを知って」利用したことを要求する。立証すべきは相手の主観であり、ここを固めずに請求しても通らない
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保護の発生時点27条:設定登録前(出荷後)から仮の保護が及ぶ
請求できる内容27条:通常実施料相当額の補償金(金銭のみ)
行使の前提27条2項:設定登録の完了後でなければ行使できない
主観要件27条1項:相手が模倣回路配置と『知って』利用したこと

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • クラウドファンディングで自社設計のセンサーチップを公開し、出荷を始めた。三か月後、登録を申請している最中に、酷似した回路配置のチップが他社から発売された。登録前の出荷期間中の模倣も、27条1項なら補償金の射程に入る。出荷開始日の記録があるかどうかが、回収額の分かれ目になる
  • あなたの会社が他社製チップを解析して互換品を作った。解析そのものは12条で適法だが、回路配置をそのまま写し「これは元の設計の写しだ」と認識しながら売っていたなら、相手の登録後に補償金を請求される立場になる。知っていたか否かが唯一の争点だ
  • 登録がまだ下りていないのに、もう模倣品が出回っている。今すぐ請求できるのか。できない。2項により、補償金請求権は設定登録の完了後でなければ行使できない。だから登録を急ぐ
  • 苦労して補償金を請求し、和解金まで受け取った後で、9条により設定登録が抹消された。3項により請求権は初めから無かったものとみなされ、受け取った金は返還を求められうる。登録の安定性そのものが、あなたの回収の前提になっている

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第27条(補償金)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第27条の条文原文は「回路配置の創作者等又はその許諾を得た者が当該回路配置について設定登録前に業として第二条第三項第二号に掲げる行為をした場合において、その行為の後当該回路配置につい…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第27条は第三節に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。