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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第9条(設定登録の抹消)

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  1. 経済産業大臣は、設定登録の申請が前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当していたことが明らかとなつたときは、設定登録を抹消しなければならない。
  2. 2.前項の規定による設定登録の抹消に係る聴聞は、当該設定登録に係る回路配置利用権に関する権利の登録名義人に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
  3. 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により前項に規定する登録名義人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
  4. 4.経済産業大臣は、第一項の規定により設定登録を抹消したときは、その旨を、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人に対し通知するとともに、公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 9 条は、登録要件を欠く設定登録を経済産業大臣が抹消する手続を定める。抹消には登録名義人への通知と聴聞が必須で、一方的には消されない。

Q · 回路配置を登録したのに、後から役所に登録を消されることってあるんですか?

登録要件を欠けば抹消されるが、必ず聴聞の機会がある

あります。回路配置利用権は無審査で登録されるため、後で登録要件(8 条 1 項 1 号から 3 号)を欠いていたと判明すると、半導体回路配置法 9 条により経済産業大臣が設定登録を抹消しなければなりません。ただし一方的には消されず、抹消の前には登録名義人に相当な期間をおいた通知と聴聞が義務づけられています(9 条 2 項)。さらに利害関係人は行政手続法 17 条により聴聞への参加を求めることができ、抹消後も審査請求や取消訴訟で争う余地が残ります。

解説

特許でも著作権でもない、第四の知的財産権がある。半導体チップの設計図、つまり回路配置を守る「回路配置利用権」だ。この登録には大きな特徴がある。役所は中身を実質審査しない。出されたものをほぼそのまま登録する。だからこそ 9 条が効いてくる。後になって「この登録は要件を満たしていなかった」と判明したら、経済産業大臣は設定登録を抹消できる。あなたが大金と時間をかけて取った権利が、根こそぎ消える瞬間だ。ただし無条件ではない。抹消の前には必ず聴聞、つまりあなたの言い分を聞く場が開かれ、相当な期間をおいた通知も義務づけられている。財産を奪う前には手続を踏め、という適正手続の原則が、この一条に埋め込まれている。知っているかどうかで、抹消の聴聞通知が届いた日のあなたの動きが変わる。

法的な位置づけ

本条は、無審査で付与される回路配置利用権について、登録要件を欠く設定登録を経済産業大臣が事後的に抹消する手続を定める規定である。抹消は職権で行われるが、登録名義人への相当な期間をおいた通知と聴聞の実施が義務づけられ、聴聞には利害関係人の手続参加も認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権の登録は審査されますか?

実質審査はされません(無審査主義)。形式要件のみ確認して登録されるため、後から要件不充足が判明すると 9 条で抹消されうる点が特徴です。

Q2設定登録の抹消とは何ですか?

登録要件(8 条 1 項 1 号から 3 号)を欠いていた登録を、経済産業大臣が職権で消す行政処分です。抹消されると回路配置利用権が消滅します。

Q3回路配置の登録が抹消される理由は何ですか?

8 条 1 項 1 号から 3 号、すなわち他人の模倣であった、創作者でない者が申請した、申請手続が要件を欠いていた等が判明した場合です。

Q4抹消の聴聞通知が届いたらどうすればいいですか?

まず聴聞期日と相当な準備期間を確認し、自社の回路配置が独自創作で要件を満たしていたことを示す設計データや開発記録を準備して聴聞に臨みます。

Q5聴聞に出席しないとどうなりますか?

反論なしで手続が進み、抹消が確定しやすくなります。聴聞は登録名義人にとって唯一の正式な反論機会なので欠席は不利になります。

Q6回路配置の登録が抹消されたら取り戻せますか?

抹消は行政処分なので、審査請求や取消訴訟で争えます。処分があったことを知った日から所定の期間内に不服申立てを行う必要があります。

Q7他社の回路配置登録が模倣だと思ったらどうしますか?

経済産業大臣は職権で抹消するため、要件不充足の端緒情報を整理して行政に提供する道があります。並行して非侵害・無効の法的整理も進めます。

Q8回路配置利用権は何年で消えますか?

設定登録の日から 10 年で存続期間が満了します。短命な権利ですが、抹消されると過去のライセンス契約の根拠まで揺らぐ点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権って、特許と何が違うんですか?登録したのに後から消されるって不安です。

特許は実質審査を経て登録されますが、回路配置利用権は形式審査だけで登録されます(無審査主義)。だから 9 条で後から抹消される余地が残ります。ただし抹消には聴聞が必須で、一方的には消されません。業界裏話ヒント:登録時に創作過程の記録(設計日誌、版管理ログ)を残しておくと、聴聞で独自性を即座に立証でき、抹消を防げる。専門家は登録の瞬間からこの保全を勧めるが、自分から登録代行に言わないと、たいてい省略される

Q2聴聞の通知が来たけど、出席する意味あるんですか?役所が決めたことは覆らないでしょう。

覆る余地は十分あります。聴聞はあなたの反論を記録に残す唯一の正式な場で、ここで提出した証拠は後の取消訴訟でも効いてきます(行政手続法 13 条以下)。欠席すれば反論なしで抹消が確定しやすくなります。業界裏話ヒント:行政手続法 17 条で利害関係人の手続参加が認められるため、あなたの回路配置をライセンスして製品化している取引先も参加人として加われる。一社で戦うより、利害を共にする企業を巻き込んだ方が、聴聞での説得力は格段に上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登録が下りた=権利は確定、と思いがちだが、回路配置の設定登録は実質審査を経ていない。だから後から要件不充足が判明すれば 9 条で抹消されうる。登録証は最終決定ではなく、暫定的なお墨付きにすぎない
  • 「聴聞があるから安心」と知っている人は多いが、その聴聞が形だけで終わるか、実質的な反論の場になるかは、あなたが何を準備して臨むかで決まる。通知を受け取って初めて慌てて資料を探す側と、登録時から創作の記録を残してきた側では、同じ聴聞でも結果が分かれる
  • 「抹消されたらもう終わり」と問いを立てがちだが、それは順序が逆だ。抹消は行政処分であり、不服があれば審査請求や取消訴訟で争える。問うべきは『終わりか』ではなく『どの不服申立てルートを、いつまでに使うか』である
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規律する局面9 条:登録後の抹消(事後是正)
主体経済産業大臣が職権で抹消
手続保障相当な期間の通知+聴聞が必須(9 条 2 項)
効果回路配置利用権が遡って消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 半導体スタートアップを立ち上げ、自社チップの回路配置を登録した。ところが一年後、経済産業大臣から「設定登録の抹消に係る聴聞」の通知が届く。聴聞期日まであと数週間。その間に、自社の回路配置が他人の模倣ではなく独自創作であること、申請が要件を満たしていたことを示す設計履歴を揃えなければ、権利はそのまま消える。
  • もし、あなたの会社が競合の回路配置登録を「あれは我々の設計の丸写しだ」と疑ったら、どう動く? 9 条は経済産業大臣が職権で抹消する手続だが、その端緒として要件不充足の情報を行政に届ける道がある。相手の登録を揺るがせるルートが、ここに隠れている。
  • 聴聞の通知が来たのに、面倒だからと欠席した。主宰者は手続を進め、抹消が決まる。「出ても無駄」という思い込みが、反論の唯一の機会を捨てさせた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第9条(設定登録の抹消)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第9条の条文原文は「経済産業大臣は、設定登録の申請が前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当していたことが明らかとなつたときは、設定登録を抹消しなければならない。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第9条は第二章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。