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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第4条(申請者の名義の変更)

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  1. 申請者の名義は、変更することができる。
  2. 2.申請者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
  3. 3.相続その他の一般承継により申請者の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点回路配置に関する法律 4 条は、設定登録の申請者の名義変更を認める。相続等の一般承継を除く変更は経済産業大臣への届出が効力要件だが、一般承継は当然に効力を生じる。

Q · 回路配置の設定登録の申請を会社ごと買ったら、申請者の名義は自動で自分に変わるの?

いいえ、譲渡は経済産業大臣へ届け出るまで効力が生じません

本法 4 条 2 項により、相続や合併などの一般承継を除く名義変更は、経済産業大臣への届出をしなければ効力が生じません。事業譲渡や申請の個別譲渡で申請者の地位を譲り受けても、届出を出すまで法律上の申請者は元の持ち主のままです。一方、4 条 3 項により相続・合併などの一般承継では承継は自動的に効力を生じ、届出は効力要件ではありませんが、遅滞なく届け出る義務があります。

解説

半導体の回路設計を手がけるスタートアップを買収した。回路配置の設定登録の申請はまだ審査中だが、契約書にはきちんと「申請者の地位を譲り受ける」と書いてある。これで申請はあなたのものだ、と思った瞬間が落とし穴になる。本条は申請者の名義変更を二つに切り分ける。第一に、売買や譲渡など自分の意思で名義を変える場合、経済産業大臣への届出をして初めて効力が生じる。届出を忘れている間、その申請は法的にはまだ元の持ち主のままだ。第二に、相続や会社の合併など一般承継(当事者の意思によらず権利義務が丸ごと移ること、例:相続、吸収合併)の場合は、届出の有無にかかわらず承継は自動的に起きる。ただし遅滞なく届け出る義務はある。この二つの違い、つまり「届出が効力の条件か、それとも単なる報告か」を取り違えると、買ったはずの権利が手元にない、という事態が現実に起きる。

法的な位置づけ

本条は回路配置の設定登録を求める申請者の名義変更を定める規定であり、その効力発生を変更原因により二分する。譲渡など当事者の意思による名義変更は経済産業大臣への届出を効力要件とし、相続その他の一般承継による名義変更は当然に効力を生じるが遅滞なく届け出る義務を課す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般承継とは何ですか?

相続や会社の合併など、当事者の意思によらず権利義務が丸ごと移転することです。本法 4 条 3 項では一般承継による名義変更は当然に効力を生じ、届出は効力要件ではありません。

Q2回路配置の名義変更届はどこに出しますか?

経済産業大臣に届け出ます。本法 4 条 2 項・3 項とも届出先は経済産業大臣で、手続は経済産業省令の定めに従います。

Q3名義変更の届出をしないとどうなりますか?

譲渡の場合、届出を出すまで名義変更の効力が生じず、法律上の申請者は元の持ち主のままです。その間に二重譲渡や倒産があれば権利を失うおそれがあります。

Q4株式譲渡と事業譲渡で名義変更届は変わりますか?

株式譲渡なら申請者は同じ法人のままで届出は不要です。事業譲渡や申請の個別譲渡では申請者の地位が移るため、本法 4 条 2 項の届出が必須になります。

Q5一般承継の届出に期限はありますか?

具体的な日数の定めはありませんが、本法 4 条 3 項は「遅滞なく」届け出ることを義務づけています。承継を証する書面を整え、速やかに届け出る必要があります。

Q6名義変更届に必要な書類は何ですか?

経済産業省令の定める届出書のほか、譲渡なら譲渡契約書等、一般承継なら戸籍や合併の登記事項証明書など承継を証する書面を準備します。

Q7設定登録の申請者の地位は譲渡できますか?

できます。本法 4 条 1 項は申請者の名義を変更できると定めており、申請者の地位は財産的価値をもつものとして流通が認められています。

Q8合併で回路配置の申請を承継した場合の手続は?

合併は一般承継なので、本法 4 条 3 項により承継は自動的に効力を生じます。ただし遅滞なく経済産業大臣に届け出る義務があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置の申請を会社ごと買ったんですが、別途で名義変更の届出っているんですか?

場合によります。本法4条2項により、相続や合併などの一般承継を除く名義変更は、経済産業大臣への届出をしなければ効力が生じません。株式を買っただけなら申請者は同じ法人のままで届出不要ですが、事業譲渡や申請の個別譲渡なら届出が必須です。業界裏話ヒント:M&A のデューデリで特許リストは必ず確認されますが、審査中の回路配置申請は見落とされがち。届出を怠ると元の申請者名義のまま放置され、相手が二重譲渡や倒産した瞬間に権利を失う。クロージング・チェックリストに必ず一行入れておく

Q2亡くなった父が出していた回路配置の申請、相続の手続をしないと権利は消えますか?

消えません。相続その他の一般承継による名義変更は本法4条3項により自動的に効力が生じ、届出は効力の条件ではありません。ただし遅滞なく経済産業大臣へ届け出る義務はあります。業界裏話ヒント:「手続をしないと失う」のは譲渡(2項)の話で、相続(3項)はそもそも自動承継です。この二つを混同して慌てて高額な専門家費用を払う前に、自分のケースが譲渡か承継かを切り分ける。承継なら急ぐべきは権利確保ではなく登録簿の正確化です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 契約書にサインすれば名義は当然移ると思いがちだが、自分の意思による名義変更は経済産業大臣への届出が効力要件である。届け出るまで、契約上は譲渡済みでも、法律上の申請者は元のままだ
  • 届出が必要なことは知っていても、その「遅れ」が何を意味するかを知らない人が多い。譲渡の場合、届出前に元の申請者が二重譲渡したり倒産したりすれば、あなたの権利は宙に浮く。届出の遅れは手続の不備ではなく、権利喪失のリスクそのものだ
  • 「相続したら名義変更の手続をしないと権利を失う」と心配する人がいるが、問いの立て方が逆である。一般承継では承継は自動で起き、届出は効力要件ではない。失うのを恐れる話ではなく、登録簿を正しく保つために遅滞なく届け出る、という位置づけだ
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規律対象4 条:設定登録の申請者の名義変更
譲渡(意思による変更)の効力経済産業大臣への届出が効力要件(4 条 2 項)
一般承継の扱い当然承継・遅滞なく届出(4 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審査中の回路配置申請を含むチップ設計会社を買収した。クロージングは三日後。もし名義変更届を出し忘れたまま売り主が倒産したら、その申請は誰のものになる? 答えを知らないまま調印日を迎えるのは危険だ
  • あなたが申請を売る側だとする。代金は受け取ったが、買い手がまだ届出を出していないなら、法律上の申請者はまだあなただ。この空白の期間に、二重譲渡の誘惑と危険が潜む
  • 個人事業で回路設計をしていた親族が急逝し、審査中の申請があると後から判明した。相続人であるあなたは何も手続をしていないのに、すでに申請者の地位を承継している。残るは遅滞なく届け出ることだけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第4条(申請者の名義の変更)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第4条の条文原文は「申請者の名義は、変更することができる。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第4条は第二章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。