登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
要点半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条は、設定登録等事務を行う登録機関が、経済産業大臣の許可なく事務の全部または一部を休止・廃止することを禁じる規定である。
Q · 回路配置を登録した後、その登録機関がいきなり事務をやめてしまうことはありますか?
原則できない。大臣の許可がなければ事務の休廃止は禁止される
半導体集積回路の回路配置に関する法律34条により、設定登録等事務を担う登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ事務の全部または一部を休止し、または廃止することができません。民間の指定登録機関が経営判断で一方的に撤退することを禁じる規定です。仮に休廃止が許可された場合でも、大臣自らが設定登録等事務を引き継ぐ仕組みが本法に置かれており、登録済みの権利者が窓口を失うことはありません。
半導体の回路配置を登録するとき、あなたが書類を送る先は経済産業省そのものではない。国から指定された民間の登録機関(実務では一般財団法人が担ってきた)だ。ここに見落とされがちな構造がある。民間が公的な登録事務を握るなら、その民間がある日「もうやめます」と店じまいしたら、登録を待つ権利はどうなるのか。34条はその不安に蓋をする。登録機関は経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部または一部を休止も廃止もできない。つまり、あなたの権利を預かる窓口は、勝手にシャッターを下ろせない。許可制という鎖でつながれ、仮に休廃止が認められても、大臣が事務を引き取る仕組みが控える。普段あなたが意識しない「誰が登録を回しているのか」という問いの、安全装置がこの一条である。
半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条は、指定登録機関による事務の休廃止を規律する組織規定である。設定登録等事務を担う登録機関は、経済産業大臣の許可を受けない限り、当該事務の全部または一部を休止し、または廃止することができない旨を定め、公的な登録機能の継続性を担保する。
半導体の回路配置利用権を発生させる設定登録(本法3条)を中心とした事務の総称です。本来は国の事務ですが、経済産業大臣が指定した登録機関が実際に処理します。
経済産業大臣の指定を受け、国に代わって回路配置の設定登録等事務を担う民間機関です。実務では一般財団法人が担ってきました。34条により勝手に撤退できません。
経済産業大臣の許可が必要です(34条)。届出では足りず、大臣の実質的な審査を経なければ事務の全部または一部を休止・廃止できません。
民間機関が経営判断で一方的に撤退すると、登録を待つ権利者の基盤が失われるためです。許可制で撤退の自由を絞り、公的サービスの継続性を優先します。
設定登録の日から10年で消滅します。特許権より短く、登録によって初めて権利が発生する点も特許とは異なります。
経済産業省そのものではなく、大臣が指定した登録機関に申請します。特許庁で行う特許登録とは別系統の手続です。
34条違反となります。許可を経ない休廃止は認められず、権利者の登録は大臣が事務を引き継ぐ仕組みによって保護されます。
回路配置法は半導体の回路配置という独自の権利を保護し、存続期間は登録から10年です。特許のような実体審査はなく、登録によって権利が発生します。
特許とは別系統です。回路配置の設定登録は、経済産業大臣が指定した登録機関が担います(本法第3条の設定登録、第4章の指定登録機関)。34条は、その機関が大臣の許可なく事務を休廃止できないと定め、登録基盤の継続性を守ります。業界裏話ヒント:回路配置利用権は特許でも著作権でもない独自の権利で、存続期間も登録から10年と短い。特許の感覚で構えると、窓口も保護の射程も読み違える
機関が一方的にやめることは34条が禁じています。休廃止には大臣の許可が必要で、認められた場合でも大臣自らが設定登録等事務を引き継ぐ仕組みが本法に置かれており、登録済みの権利が宙に浮くことはありません。業界裏話ヒント:この『国が引き取る』バックストップは指定機関型の制度に共通の設計で、利用者が窓口の経営事情を気にせず権利を維持できる前提になっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度上の役割 | 34条:登録機関の事務の休廃止を禁止(許可制) | — |
| 規律の対象 | 登録機関の撤退の自由 | — |
| 効果 | 大臣の許可なく休止・廃止できない | — |
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