熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第34条(設定登録等事務の休廃止)

クイックジャンプ

登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条は、設定登録等事務を行う登録機関が、経済産業大臣の許可なく事務の全部または一部を休止・廃止することを禁じる規定である。

Q · 回路配置を登録した後、その登録機関がいきなり事務をやめてしまうことはありますか?

原則できない。大臣の許可がなければ事務の休廃止は禁止される

半導体集積回路の回路配置に関する法律34条により、設定登録等事務を担う登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ事務の全部または一部を休止し、または廃止することができません。民間の指定登録機関が経営判断で一方的に撤退することを禁じる規定です。仮に休廃止が許可された場合でも、大臣自らが設定登録等事務を引き継ぐ仕組みが本法に置かれており、登録済みの権利者が窓口を失うことはありません。

解説

半導体の回路配置を登録するとき、あなたが書類を送る先は経済産業省そのものではない。国から指定された民間の登録機関(実務では一般財団法人が担ってきた)だ。ここに見落とされがちな構造がある。民間が公的な登録事務を握るなら、その民間がある日「もうやめます」と店じまいしたら、登録を待つ権利はどうなるのか。34条はその不安に蓋をする。登録機関は経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部または一部を休止も廃止もできない。つまり、あなたの権利を預かる窓口は、勝手にシャッターを下ろせない。許可制という鎖でつながれ、仮に休廃止が認められても、大臣が事務を引き取る仕組みが控える。普段あなたが意識しない「誰が登録を回しているのか」という問いの、安全装置がこの一条である。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条は、指定登録機関による事務の休廃止を規律する組織規定である。設定登録等事務を担う登録機関は、経済産業大臣の許可を受けない限り、当該事務の全部または一部を休止し、または廃止することができない旨を定め、公的な登録機能の継続性を担保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1設定登録等事務とは何ですか?

半導体の回路配置利用権を発生させる設定登録(本法3条)を中心とした事務の総称です。本来は国の事務ですが、経済産業大臣が指定した登録機関が実際に処理します。

Q2指定登録機関とはどんな組織ですか?

経済産業大臣の指定を受け、国に代わって回路配置の設定登録等事務を担う民間機関です。実務では一般財団法人が担ってきました。34条により勝手に撤退できません。

Q3回路配置の登録機関が事務を休止するにはどうすればいい?

経済産業大臣の許可が必要です(34条)。届出では足りず、大臣の実質的な審査を経なければ事務の全部または一部を休止・廃止できません。

Q4登録機関の休廃止に許可が必要なのはなぜ?

民間機関が経営判断で一方的に撤退すると、登録を待つ権利者の基盤が失われるためです。許可制で撤退の自由を絞り、公的サービスの継続性を優先します。

Q5回路配置利用権の存続期間は何年ですか?

設定登録の日から10年で消滅します。特許権より短く、登録によって初めて権利が発生する点も特許とは異なります。

Q6半導体の回路配置はどこで登録できますか?

経済産業省そのものではなく、大臣が指定した登録機関に申請します。特許庁で行う特許登録とは別系統の手続です。

Q7登録機関が許可なく事務を廃止したらどうなる?

34条違反となります。許可を経ない休廃止は認められず、権利者の登録は大臣が事務を引き継ぐ仕組みによって保護されます。

Q8回路配置法と特許法の違いは?

回路配置法は半導体の回路配置という独自の権利を保護し、存続期間は登録から10年です。特許のような実体審査はなく、登録によって権利が発生します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置の登録って、特許庁に出すんじゃないんですか?

特許とは別系統です。回路配置の設定登録は、経済産業大臣が指定した登録機関が担います(本法第3条の設定登録、第4章の指定登録機関)。34条は、その機関が大臣の許可なく事務を休廃止できないと定め、登録基盤の継続性を守ります。業界裏話ヒント:回路配置利用権は特許でも著作権でもない独自の権利で、存続期間も登録から10年と短い。特許の感覚で構えると、窓口も保護の射程も読み違える

Q2もし登録機関が業務をやめたら、出した登録はどうなりますか?

機関が一方的にやめることは34条が禁じています。休廃止には大臣の許可が必要で、認められた場合でも大臣自らが設定登録等事務を引き継ぐ仕組みが本法に置かれており、登録済みの権利が宙に浮くことはありません。業界裏話ヒント:この『国が引き取る』バックストップは指定機関型の制度に共通の設計で、利用者が窓口の経営事情を気にせず権利を維持できる前提になっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「回路配置の登録は役所がやっている」と思って経済産業省に問い合わせる人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。設定登録等事務を実際に回すのは指定された登録機関であり、34条はその民間機関を縛る規定だ。誰に何を求めるべきかの地図が、最初から違っている
  • 「許可制」と聞いて単なる届出の延長だと軽く見られがちだが、休廃止には大臣の実質的な審査が入る。機関が一方的に撤退できないという縛りの強さを理解していないと、登録基盤の安定性がどれほど制度的に担保されているかを見誤る
dimensionthisArticlealternatives
制度上の役割34条:登録機関の事務の休廃止を禁止(許可制)
規律の対象登録機関の撤退の自由
効果大臣の許可なく休止・廃止できない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が回路配置を登録した数年後、その登録事務を担う機関が経営難に陥ったとしたら? 機関は勝手に店じまいできない。34条が大臣の許可を要求し、許可されても大臣が事務を引き継ぐ仕組みが控えるため、登録済みの権利が宙に消えることはない
  • 知財コンサルとして顧客に回路配置の登録を勧める立場なら、申請先が国ではなく指定された登録機関である点を押さえておく必要がある。機関の業務休廃止は大臣の許可と公示を経るため、その情報を追えば窓口移行の空白を読める

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条(設定登録等事務の休廃止)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条の条文原文は「登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条は第四章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。