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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第34条の2(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

  1. 登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条第二項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
  2. 2.設定登録の申請者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
  3. 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  4. 前号の書面の謄本又は抄本の請求
  5. 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
  6. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条の2(財務諸表等の備置き及び閲覧等)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条の2の条文原文は「登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又は…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第34条の2は第四章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。