熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第36条(役員等の選任及び解任)

クイックジャンプ

登録機関は、役員又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律36条は、登録機関が役員等を選任・解任した際、遅滞なく経済産業大臣へ届け出る義務を定める監督規定である。

Q · 半導体の登録機関の役員が代わったら、何か届出が必要なの?

はい、役員等を選任・解任したら経済産業大臣へ遅滞なく届け出が必要です

登録機関が役員または設定登録等事務実施者を選任・解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣へ届け出なければなりません(本法36条)。回路配置の設定登録は国が指定した民間の登録機関が担うため、国はこの人事届出を通じて、誰が登録事務の中枢を握っているかを常時把握します。届出を怠れば登録機関の管理体制への疑義となり、報告徴収や指定取消し等の監督が及ぶ端緒となり得ます。

解説

あなたのスマートフォンの中で動く半導体チップ。その回路の設計図そのものに、特許とも著作権とも違う独自の知的財産権があることを知る人は少ない。回路配置利用権という。そしてその権利を登録するのは経済産業省そのものではなく、国が指定した民間の機関だ。国が自分の仕事を民間に預けたわけだが、預けっぱなしにはしない。本条は、その登録機関が役員や実務担当者を選んだり辞めさせたりするたびに、遅滞なく経済産業大臣へ届け出よと命じる。なぜ人事の届出ごときを法律に書くのか。理由は単純で、国の知的財産登録という公的機能を担う以上、誰がその舵を握っているかを国が常に把握していなければ、登録の中立性も信頼性も担保できないからだ。あなたがチップ設計を登録する先の機関は、こうして見えない手綱で国とつながっている。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律第36条は、登録機関の人事届出義務を定める規定である。回路配置の設定登録等の事務を担う指定登録機関が、役員または設定登録等事務実施者を選任・解任した場合に、遅滞なくその旨を経済産業大臣へ届け出るべきことを規律する。国による登録機関監督の情報基盤を構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1半導体の回路配置利用権はどこで登録するの?

国が指定した登録機関(指定登録機関)で設定登録します。経済産業省そのものではなく、専門性のある民間機関が登録事務を担う仕組みです。

Q2指定登録機関とは何ですか?

回路配置の設定登録等の事務を国に代わって行うため、経済産業大臣に指定された民間機関です(本法28条)。登録の専門性と機動性を確保する制度です。

Q3登録機関の役員の届出を怠るとどうなる?

直ちに罰則とは限りませんが、管理体制への疑義となり、経済産業大臣の報告徴収・立入検査や指定取消しの検討材料になり得ます。

Q4設定登録等事務実施者とは誰のこと?

登録機関で設定登録などの実務を実際に担当する者です。役員と並び、選任・解任時に経済産業大臣への届出が必要とされます。

Q5回路配置利用権の登録に期限はある?

創作後一定期間内の登録が必要とされ、放置すると登録できなくなる時間制限があります。詳細は最新の本法規定をご確認ください。

Q6経済産業大臣は登録機関をどう監督するの?

人事の届出のほか、報告徴収・立入検査、役員の解任命令、最終的には指定取消しまで段階的に介入できます。

Q7届出はいつまでに必要?『遅滞なく』とは?

「遅滞なく」は正当な理由のない遅れを許さない趣旨で、合理的に可能な限り速やかに届け出ることが求められます。

Q8指定登録機関は今どこが担当している?

経済産業大臣の指定を受けた機関が担います。指定状況は変わり得るため、登録前に最新の指定機関を確認することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも回路配置利用権って、特許や著作権と何が違うんですか?

回路配置利用権は半導体チップの回路の配置そのものを保護する独自の権利で、設定登録によって発生します(本法の登録制度)。特許のような新規性審査はなく、登録は国が指定した登録機関が担います。業界裏話ヒント:この権利の存続期間は登録から10年と短く、しかも創作から2年以内に登録しないと登録できない時間制限があります。知らずに放置して権利を取り逃がす企業は珍しくない(最新の改正状況をご確認ください)

Q2民間の機関が国の登録をやってて、もし不正があったらどうなるんですか?

経済産業大臣は監督権を持ち、登録機関への報告徴収・立入検査、要件を欠いた役員への解任命令、最終的には指定の取消しまで段階的に介入できます。第36条の人事届出は、その監督が機能するための情報入口です。業界裏話ヒント:この指定機関制度は計量法や各種検査機関など多くの法律と同じ統制テンプレートで作られています。一つ理解すると、似た制度が一気に読めるようになる(各法の個別規定をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 届出は形式的な事務だと軽く見られがちだが、怠ること自体が登録機関の管理能力への疑問符になる。単独では小さな不備でも、国が改善命令や指定取消しを検討する際に積み重なる材料となりうる(最新の監督規定をご確認ください)。深刻度を見誤っている点が問題だ
  • 「登録は国の役所がやっている」という前提で考える人が多いが、その前提自体が誤っている。回路配置の設定登録は国が指定した民間機関が担う。だから国は直接ではなく、人事の届出という間接的な手綱で関与する。問いの立て方を「役所の手続」から「官民の役割分担」に変えないと、全体像を見誤る
dimensionthisArticlealternatives
規定の性質36条:登録機関の役員等人事の届出義務
義務・権限の主体登録機関(届け出る側)
監督上の機能人事情報の把握(監督の入口)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 登録機関の事務局長と担当役員が同じ月に交代した。総務担当者は就任の社内手続に追われ、経産大臣への届出を後回しにした。「遅滞なく」の解釈は厳しく、合理的な理由なく放置すれば、機関の適正運営そのものが問われ、ひいては指定の信頼性に傷がつく
  • もし、あなたが回路配置を登録した先の機関で、役員が業界の特定企業と癒着していたとしたら? その人事を国が把握していなければ、介入のきっかけすら生まれない。地味なこの届出が、国があなたの登録を守るために監視の目を開いておく入口になっている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第36条(役員等の選任及び解任)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第36条の条文原文は「登録機関は、役員又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第36条は第四章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。