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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第41条(機関登録の取消し等)

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  1. 経済産業大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. この章の規定に違反したとき。
  3. 第二十九条第一号又は第四号に該当するに至つたとき。
  4. 第三十三条第一項の認可を受けた設定登録等事務規程によらないで設定登録等事務を行つたとき。
  5. 正当な理由がないのに第三十四条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  6. 第三十三条第三項、第三十七条又は前二条の規定による命令に違反したとき。
  7. 不正の手段により機関登録を受けたとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律第41条は、登録機関が六つの法定事由に該当するとき、経済産業大臣が機関登録の取消し又は業務停止を命じられると定める規定である。

Q · 半導体の回路配置を登録する機関は、問題があったら取り消されるんですか?

六つの法定事由に該当すると経済産業大臣が取消し又は業務停止を命じます

半導体集積回路の回路配置に関する法律第41条により、経済産業大臣は登録機関が六つの事由のいずれかに該当するとき、機関登録を取り消し、又は期間を定めて設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じることができます。事由は、章の規定違反、欠格事由該当、認可を受けた事務規程によらない事務、閲覧請求の不当拒否、監督命令違反、不正手段による登録の六つです。取消しは不利益処分にあたり、行政手続法の聴聞、審査請求、取消訴訟という防御が用意されています。

解説

半導体の回路配置、いわゆるマスクワークの権利は、特許庁ではなく、経済産業大臣が登録した民間の登録機関が設定登録を担っている。あなたがその登録機関の立場にあるなら、第41条はあなたの事業の生殺与奪を握る一条だ。大臣は、機関が章の規定に違反したとき、欠格事由に至つたとき、認可を受けた事務規程によらず業務を行つたとき、利害関係人の閲覧等の請求を正当な理由なく拒んだとき、是正の命令に従わないとき、不正の手段で登録を受けたとき、この六つのいずれかで機関登録を取り消し、または期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じることができる。取消しは事業そのものの終焉を意味する。だが裏を返せば、これは行政が無制約に振るう刃ではない。取消しは不利益処分であり、行政手続法の聴聞、行政不服審査法の審査請求、取消訴訟という三段の防御線が、処分を受ける側には用意されている。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律第41条は、経済産業大臣による登録機関への監督処分を定める規定である。登録機関が六つの法定事由のいずれかに該当する場合に、経済産業大臣が機関登録の取消し、又は期間を定めた設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じる権限の根拠となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録機関とは何ですか?

経済産業大臣の登録を受け、回路配置の設定登録等事務を公的に担う民間機関です。権利の発生に直結する事務を扱うため、第41条の監督対象となります。

Q2設定登録等事務とは何ですか?

回路配置利用権を発生させる設定登録をはじめとする公的性格の事務です。登録機関が認可を受けた事務規程に従って処理し、その適正さが第41条で担保されます。

Q3機関登録の取消事由は何個ありますか?

六つです。章の規定違反、欠格事由該当、認可を受けた事務規程によらない事務、閲覧請求の不当拒否、監督命令違反、不正手段による登録の六事由が限定列挙されています。

Q4聴聞とは何ですか?

不利益処分の前に、相手方が弁明し証拠を提出する行政手続法上の手続です。機関登録の取消しの前にも実施され、処分を争う最大の機会になります。

Q5回路配置利用権はどこで登録しますか?

特許庁ではなく、経済産業大臣が登録した民間の登録機関が設定登録を担います。この登録機関の健全性を経済産業大臣が第41条で監督しています。

Q6経済産業大臣の監督命令とは何ですか?

登録機関の業務運営の適正を確保するため是正を求める命令です(第37条等)。これに違反すると第41条5号の取消・停止事由になります。

Q7不正の手段で機関登録を受けるとどうなりますか?

第41条6号に該当し、過去に遡って機関登録の取消し対象になります。機関が処理してきた登録の信頼性まで揺らぐ重大事由です。

Q8業務停止期間が終わったら事務を再開できますか?

再開できます。業務停止は期間を定めた一時的な停止であり、期間が明ければ事務を再開できます。これが事業終了を意味する取消しとの決定的な違いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録機関が取り消されたら、もう登録した回路配置の権利は無効になるんですか?

なりません。第41条の取消しは機関が設定登録等事務を行う権限の話であって、すでに成立した回路配置利用権の効力とは別の次元です。権利は登録された時点で発生し、機関が退場しても消えません。業界裏話ヒント:法は登録機関が不在になる事態に備え、大臣が自ら設定登録等事務を行うか、別の機関を登録できる仕組みを置いています。だから権利者が無権利状態に放り出されることは制度上ない、という安心材料は、案外知られていない

Q2取消処分に納得できない登録機関は、ひっくり返せるんですか?

争えます。機関登録の取消しや業務停止命令は不利益処分なので、行政手続法の聴聞を経たうえで、行政不服審査法の審査請求か、裁判所への取消訴訟で適法性を争えます。業界裏話ヒント:実務で最も効くのは訴訟ではなく聴聞段階です。処分が確定して訴訟に進むと、争点は処分の適法性審査に絞られ覆しにくくなる。是正の事実と弁明を一番厚くぶつけるべきは、処分が出る前の聴聞の場である

Q3業務停止と取消って、どう違うんですか?

業務停止は期間を定めた一時的な停止で、期間が明ければ事務を再開できます。取消しは登録そのものの抹消で、事業の終了を意味します。六つの事由のうちどれに、どの程度該当するかで、大臣がどちらを選ぶかが変わります。業界裏話ヒント:同じ条文の中に「取り消し」と「停止」の二段階が用意されているのは、軽微な違反に事業終了をぶつけないための比例原則の表れ。是正可能な違反なら停止にとどまる余地がある、という読み筋を持てるかどうかで対応が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「機関登録の取消しなんて滅多に発動されない、形式的な条文だ」と高をくくる人がいる。だが取消しが現実にほとんど起きていないこと自体が、この条文が常時効いている証拠だ。発動の稀少さと、条文が日々の運用を律する威力は、まったく別の話である
  • 「自分は半導体と無関係だから登録機関の話など知らなくていい」という問いの立て方そのものが誤っている。回路配置利用権は登録機関を経由してしか発生せず、その機関の健全性が、権利を持つ者全員の土台になっている。無関係を決め込んだ瞬間、土台が崩れたときに動けない
  • あなたから見れば「業務停止は単なる一過性の行政処分」に映る。だが申請者から見れば、それは「権利発生そのものの停止」だ。この視点の落差を埋めずに事業計画を立てると、出願タイミングの読み違いが競合との優劣を直撃する
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制度上の役割第41条:最終的な監督手段。機関登録の取消し又は業務停止
登録機関への影響取消しは事業終了、停止は期間付きの一時中断
権利者への影響係属中の申請が宙に浮く(大臣の代行・別機関で手当て)
発動の前提六つの法定事由のいずれかに該当

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 登録機関の職員が、認可を受けた設定登録等事務規程と異なる手順で登録処理を続けていた。内部監査で発覚する。第41条3号に直撃する事案だ。是正の機会を逃せば、業務停止では済まず機関登録の取消しが現実味を帯びる
  • もし設定登録を申請した直後に、その登録機関が業務全部の停止を命じられたら、あなたの申請はどうなる。宙に浮くのか、引き継がれるのか。半導体スタートアップにとって、権利の発生日が一日ずれるだけで、競合との先後関係が逆転する
  • 大臣から聴聞の通知が届いた。指定された期日まで二週間。ここで提出する弁明と証拠が、取消しか業務停止か無処分かの分岐を決める。準備を始めるなら今夜からだ
  • 不正の手段で機関登録を受けていた事実が、数年後に判明する。第41条6号。過去に遡って登録の正当性そのものが崩れ、機関が処理してきた登録の信頼まで揺らぐ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第41条(機関登録の取消し等)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第41条の条文原文は「経済産業大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第41条は第四章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。