要点半導体集積回路の回路配置に関する法律30条は、回路配置利用権の登録を担う登録機関の基準を定め、有資格者を事業所ごとに二名以上置くことと、半導体事業者に支配されていないことを要件とする。
Q · 半導体の回路配置利用権って、特許庁に登録するんじゃないの?
いいえ、経済産業大臣が認めた登録機関に登録します。
半導体集積回路の回路配置利用権の設定登録は特許庁ではなく、経済産業大臣が登録した「登録機関」が行います。30条はその登録機関になるための基準を定め、(1) 設定登録等事務を担う有資格者を事業所ごとに二名以上配置すること、(2) チップを創作・製造・輸入する事業者に支配されていないこと、を要件とします。中立性と専門性を同時に満たした機関だけが、回路配置利用権の登録窓口を担えます。
「半導体集積回路の回路配置」と聞いてピンとこなくても、あなたのスマホもパソコンも、その中身はこの技術の塊だ。日本にはチップの設計、つまり回路配置を保護する独立した知的財産権があり、その権利は登録によって初めて生まれる。だが、その登録を担うのは特許庁ではない。経済産業大臣が「登録機関」として認めた民間の団体だ。30条は、その団体になるための合格ラインを定めている。核心は二つ。設定登録等の事務を担う有資格者を事業所ごとに二名以上置くこと、そしてチップを設計する側、製造する側、輸入する側に支配されていないこと。なぜ独立性をここまで問うのか。審判が選手に飼われていたら、登録の公正さが崩れるからだ。あなたがチップ設計のスタートアップを率いるなら、自分の権利を登録してくれる相手が、ライバルの支配下にないと法律が保証していることになる。
半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条は、登録機関の機関登録に係る適合要件を定める規定である。経済産業大臣は、設定登録等事務を行う有資格者を事業所ごとに二名以上有し、かつ回路配置の創作・製造・輸入を業とする者に支配されていない申請者を、登録機関として登録しなければならない。
半導体チップの回路レイアウトを保護する独立した知的財産権で、登録機関への設定登録によって発生します。著作権と違い自動では発生しません。
はい。本法は登録主義を採り、設定登録によって初めて権利が発生します。公表前に登録を済ませる実務対応が重要です。
経済産業大臣に代わって回路配置の設定登録等事務を行う民間団体です。30条がその登録の適合要件を定めています。
設定登録等事務を担う有資格者を事業所ごとに二名以上配置し、半導体の創作・製造・輸入事業者に支配されていないことが必要です。
回路配置利用権の設定登録や移転登録など、権利の発生・変動を公示する登録事務で、30条はこれを担う有資格者の最低人数を定めています。
特許は技術的アイデアを実体審査して保護しますが、回路配置利用権は回路レイアウトそのものを無審査の登録で保護します。
設定登録の日から10年です。期間満了で権利は消滅します。
回路配置そのものは著作権では十分に守れず、本法の回路配置利用権で登録して保護するのが基本です。
特許庁ではなく、経済産業大臣が登録機関として認めた団体に申請する(本法30条が機関登録の基準を定めている)。実務上、この設定登録等事務を担ってきたのは一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)である。業界裏話ヒント:回路配置利用権は登録して初めて発生する『登録主義』の権利で、著作権のような自動発生ではない。設計を世に出してから登録までの間に他社が同じ配置を独自に開発すると保護が及ばないことがあるので、公表前に登録を済ませる動きが要る(最新の運用状況をご確認ください)
30条が、チップを設計、製造、輸入する事業者に支配される者を登録機関から排除しているからだ。登録の可否を判断する側が業界プレイヤーの身内だと、ライバルの登録を不当に遅らせたり申請情報が漏れたりして、公正さが崩れる恐れがある。業界裏話ヒント:この『独立性要件』は数多くの行政登録制度に共通する設計思想で、審査する者と審査される者の利益相反を断つための定番の仕組み。登録機関の中立性が気になる場面では、その出資構成や支配関係を確認するのが第一手になる
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| 規定の役割 | 30条:登録機関として登録されるための適合要件 | — |
| 中心となる要件・内容 | 有資格者を事業所ごとに二名以上+独立性(支配されていないこと) | — |
| 申請者への効果 | 適合すれば経済産業大臣は登録しなければならない | — |
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