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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第30条(機関登録の基準)

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  1. 経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
  2. 次のいずれかに該当する者が設定登録等事務を実施し、その人数が設定登録等事務を行う事業所ごとに二名以上であること。
  3. 機関登録申請者が、業として回路配置を創作し、半導体集積回路を製造し、又は半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を除く。)を輸入する者(以下この号において「回路配置創作等事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
  4. 2.機関登録は、機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  5. 機関登録の年月日及び機関登録番号
  6. 機関登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  7. 機関登録を受けた者が設定登録等事務を行う事業所の所在地

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律30条は、回路配置利用権の登録を担う登録機関の基準を定め、有資格者を事業所ごとに二名以上置くことと、半導体事業者に支配されていないことを要件とする。

Q · 半導体の回路配置利用権って、特許庁に登録するんじゃないの?

いいえ、経済産業大臣が認めた登録機関に登録します。

半導体集積回路の回路配置利用権の設定登録は特許庁ではなく、経済産業大臣が登録した「登録機関」が行います。30条はその登録機関になるための基準を定め、(1) 設定登録等事務を担う有資格者を事業所ごとに二名以上配置すること、(2) チップを創作・製造・輸入する事業者に支配されていないこと、を要件とします。中立性と専門性を同時に満たした機関だけが、回路配置利用権の登録窓口を担えます。

解説

「半導体集積回路の回路配置」と聞いてピンとこなくても、あなたのスマホもパソコンも、その中身はこの技術の塊だ。日本にはチップの設計、つまり回路配置を保護する独立した知的財産権があり、その権利は登録によって初めて生まれる。だが、その登録を担うのは特許庁ではない。経済産業大臣が「登録機関」として認めた民間の団体だ。30条は、その団体になるための合格ラインを定めている。核心は二つ。設定登録等の事務を担う有資格者を事業所ごとに二名以上置くこと、そしてチップを設計する側、製造する側、輸入する側に支配されていないこと。なぜ独立性をここまで問うのか。審判が選手に飼われていたら、登録の公正さが崩れるからだ。あなたがチップ設計のスタートアップを率いるなら、自分の権利を登録してくれる相手が、ライバルの支配下にないと法律が保証していることになる。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条は、登録機関の機関登録に係る適合要件を定める規定である。経済産業大臣は、設定登録等事務を行う有資格者を事業所ごとに二名以上有し、かつ回路配置の創作・製造・輸入を業とする者に支配されていない申請者を、登録機関として登録しなければならない。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは?

半導体チップの回路レイアウトを保護する独立した知的財産権で、登録機関への設定登録によって発生します。著作権と違い自動では発生しません。

Q2回路配置利用権は登録しないと保護されない?

はい。本法は登録主義を採り、設定登録によって初めて権利が発生します。公表前に登録を済ませる実務対応が重要です。

Q3登録機関とは何ですか?

経済産業大臣に代わって回路配置の設定登録等事務を行う民間団体です。30条がその登録の適合要件を定めています。

Q4登録機関になるには何が必要?

設定登録等事務を担う有資格者を事業所ごとに二名以上配置し、半導体の創作・製造・輸入事業者に支配されていないことが必要です。

Q5設定登録等事務とは何ですか?

回路配置利用権の設定登録や移転登録など、権利の発生・変動を公示する登録事務で、30条はこれを担う有資格者の最低人数を定めています。

Q6回路配置利用権と特許の違いは?

特許は技術的アイデアを実体審査して保護しますが、回路配置利用権は回路レイアウトそのものを無審査の登録で保護します。

Q7回路配置利用権の存続期間は?

設定登録の日から10年です。期間満了で権利は消滅します。

Q8半導体の設計は著作権で守れる?

回路配置そのものは著作権では十分に守れず、本法の回路配置利用権で登録して保護するのが基本です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権の登録って、結局どこに申請するんですか?

特許庁ではなく、経済産業大臣が登録機関として認めた団体に申請する(本法30条が機関登録の基準を定めている)。実務上、この設定登録等事務を担ってきたのは一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)である。業界裏話ヒント:回路配置利用権は登録して初めて発生する『登録主義』の権利で、著作権のような自動発生ではない。設計を世に出してから登録までの間に他社が同じ配置を独自に開発すると保護が及ばないことがあるので、公表前に登録を済ませる動きが要る(最新の運用状況をご確認ください)

Q2なぜ登録機関は半導体メーカーに支配されていてはいけないんですか?

30条が、チップを設計、製造、輸入する事業者に支配される者を登録機関から排除しているからだ。登録の可否を判断する側が業界プレイヤーの身内だと、ライバルの登録を不当に遅らせたり申請情報が漏れたりして、公正さが崩れる恐れがある。業界裏話ヒント:この『独立性要件』は数多くの行政登録制度に共通する設計思想で、審査する者と審査される者の利益相反を断つための定番の仕組み。登録機関の中立性が気になる場面では、その出資構成や支配関係を確認するのが第一手になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「知的財産の登録は全部特許庁がやっている」という前提そのものが誤っている。回路配置利用権の設定登録は特許庁ではなく、経済産業大臣が認めた登録機関が行う。守りたい技術を抱えて窓口を間違えると、最初の一歩でつまずく
  • 登録機関が民間団体だと知っても、その独立性要件の重さまでは多くの人が知らない。30条はチップの設計、製造、輸入を業とする事業者に支配される団体を、最初から登録機関の候補から排除する。番人がプレイヤーの身内では、登録の遅延や情報の流出といった形で制度が静かに腐るからだ
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規定の役割30条:登録機関として登録されるための適合要件
中心となる要件・内容有資格者を事業所ごとに二名以上+独立性(支配されていないこと)
申請者への効果適合すれば経済産業大臣は登録しなければならない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社で開発した半導体チップの設計を守りたい。でも登録ってどこに出すの? 特許庁に行っても回路配置利用権の設定登録は受け付けてもらえず、経済産業大臣が認めた登録機関に出すことになる。30条は、その機関が中立で実務能力のある相手であることを担保している
  • あなたの会社が登録機関になろうと申請したが、大株主がチップメーカーだった。30条の独立性要件に引っかかり、登録は通らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条(機関登録の基準)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条の条文原文は「経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条は第四章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。