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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第31条(設定登録等の実施義務等)

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  1. 登録機関は、設定登録並びに第二十一条第一項及び第二項の登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設定登録及び同条の登録を行わなければならない。
  2. 2.登録機関は、設定登録等事務を行うときは、第三十条第一項第一号に規定する者(以下「設定登録等事務実施者」という。)に実施させなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 31 条は、登録機関が設定登録等を求められたとき、正当な理由がなければ遅滞なく登録すべき義務を定める。回路配置利用権は登録で初めて発生する。

Q · 半導体の回路配置を登録申請したのに、いつまでも登録されない。登録機関を急がせる根拠ってあるの?

あります。登録機関は正当な理由がなければ遅滞なく登録する義務を負います

半導体集積回路の回路配置に関する法律 31 条により、登録機関は設定登録や移転等の登録を求められたとき、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく登録を行わなければなりません。回路配置利用権は設定登録で初めて発生するため、登録の遅れはそのまま権利の未発生=無防備な空白期間を意味します。31 条の作為義務を引用して書面で進捗を照会することで、後回しにされていた案件を優先処理へ引き上げられます。口頭の催促とは効き目が異なります。

解説

スマホやイヤホンの中で動く半導体チップ、その回路の配置(レイアウト)には、特許とも著作権とも違う独自の知的財産権がある。回路配置利用権だ。ここで決定的に重要なのは、この権利が「登録しなければ一切発生しない」という点。著作権は創作した瞬間に自動で生まれるが、回路配置利用権は登録機関に設定登録されて初めて存在する。つまり登録手続が止まっている間、あなたの設計は法的に丸裸のままだ。31条は、その登録を担う機関に「正当な理由がない限り、遅滞なく登録せよ」という義務を課す。役所ではなく経済産業大臣が指定した民間機関(実務上はSOFTIC)が窓口だが、その機関は気まぐれに登録を後回しにできない。あなたが申請した瞬間から、相手側には法的な作為義務が発生している。これを知らない設計者は登録が遅れても「そういうものか」と待ち続けるが、知っている者は遅滞を正当な理由なき不作為として突く。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 31 条は、登録機関の登録義務を定める規定であり、設定登録および移転等の登録を求められた場合に、正当な理由があるときを除き遅滞なく登録すべき作為義務を登録機関に課す。回路配置利用権の発生時点を左右する手続規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体集積回路のレイアウト(回路配置)を保護する独自の知的財産権です。特許とも著作権とも異なり、登録機関への設定登録によって初めて発生します。

Q2回路配置利用権は登録しないと発生しないのですか?

発生しません。著作権は創作した瞬間に自動発生しますが、回路配置利用権は設定登録が完了して初めて存在します。登録前は法的に無防備な空白期間となります。

Q3回路配置の登録機関はどこですか?

経済産業大臣が指定した登録機関(実務上は SOFTIC)が設定登録等の事務を担います。役所ではなく指定を受けた民間機関が窓口です。

Q4設定登録の申請をしたのに登録されないときはどうすればいいですか?

31 条は登録機関に『正当な理由がない限り遅滞なく登録せよ』という作為義務を課しています。同条を引用し、書面で進捗と遅滞の理由開示を求めることができます。

Q5回路配置利用権の存続期間はどれくらいですか?

本法により設定登録の日から 10 年です。登録が遅れれば保護期間の起算点も後ろへずれます。(最新の改正状況をご確認ください)

Q6登録が遅れるとどんなリスクがありますか?

登録前は権利が存在しないため、他社に回路配置を模倣されても差止めの足場がありません。量産・展示・上場前は特に登録完了を急ぐ必要があります。

Q7回路配置利用権は審査がありますか?

特許のような新規性の実体審査はほぼなく、形式が整えば登録されます。審査が緩い分、本来は登録が速いはずで、長引く場合は機関側の処理停滞の可能性があります。

Q8登録機関の遅滞を争うことはできますか?

正当な理由なく放置される場合、登録機関を監督する経済産業大臣への申出や苦情を検討できます。機関の処分性が認められる場合は不服申立ての可否も確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権って、特許や著作権と何が違うんですか?

最大の違いは『登録しないと権利が発生しない』点です(本法の設定登録制度)。特許は審査が長く、著作権は登録不要で自動発生しますが、回路配置利用権はその中間。新規性の実体審査はほぼなく、形式が整えば登録されますが、登録されるまでは権利ゼロです。業界裏話ヒント:審査が緩い分、登録は本来速い。だから登録が長引いているなら、それは案件の難しさではなく機関側の処理停滞の可能性が高い。31条を根拠に進捗を照会すると、案件が動くことが多い。

Q2登録機関が民間だと聞きました。役所じゃないのに、ちゃんと登録してくれるんですか?

経済産業大臣が指定した機関(30条)が登録事務を担い、31条で『正当な理由がなければ遅滞なく登録せよ』という法的義務を負っています(30条、31条)。気まぐれに後回しにはできません。業界裏話ヒント:指定機関は大臣の監督下にあり、不当な遅延は監督官庁への申出材料になる。窓口担当に口頭で頼むより、『31条の作為義務』に触れた書面を一通入れる方が、処理の優先度が一段上がる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「設計した時点で自分のものだ」という発想そのものが、回路配置利用権では通用しない。著作権の感覚で『創作イコール権利発生』と考えると、登録前の空白期間に丸ごと模倣されても何も言えない。問うべきは『いつ作ったか』ではなく『いつ登録が完了するか』だ
  • 登録機関が民間だから『お願いベースで待つしかない』と思われがちだが、実は逆。経済産業大臣の指定を受けた機関は、正当な理由なく登録を遅らせれば作為義務違反になる。あなたは待つ立場ではなく、催促できる立場にいる
  • 『登録すれば安心』までは知っていても、その登録日が権利の発生日であり、存続期間10年の起算点でもあることまで意識する人は少ない。登録が1か月遅れれば保護の終わりも1か月後ろへずれ、その間の空白で起きた模倣は取り返せない
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条文の役割31 条:登録機関の登録義務(遅滞なく登録)
義務を負う主体登録機関(経済産業大臣の指定機関)
申請者にとっての意味登録の遅滞を『正当な理由なき不作為』として催促できる根拠

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが新しい半導体レイアウトを設計してSOFTICに設定登録を申請したのに、数か月たっても登録通知が来なかったら? 量産開始はもう来月。登録前に他社へ模倣されても、権利が発生していない以上、差止めの足場がない。遅滞の理由を文書で問い質す権利が、あなたにはある
  • 競合があなたのチップ配置をそっくり真似て製品化した。だがあなたの設定登録がまだ完了していなければ、回路配置利用権は存在せず、侵害も成立しない。登録のスピードが、そのまま権利の発生日を決める
  • 海外の展示会まであと20日。そこで新チップを公開すれば、登録前の設計は第三者に観察され尽くす。設定登録を急がせたいのに登録機関が動かない、そんなときこの一条が機関の尻を叩く根拠になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第31条(設定登録等の実施義務等)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第31条の条文原文は「登録機関は、設定登録並びに第二十一条第一項及び第二項の登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設定登録及び同条の登録を行わなけ…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第31条は第四章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。