登録機関は、設定登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
要点半導体集積回路の回路配置に関する法律第32条は、登録機関が事務所を移転する際、変更日の二週間前までに経済産業大臣へ届け出る義務を定める。
Q · 半導体の回路配置を登録する窓口って、引っ越したらどうやってわかるの?
登録機関が移転の二週間前までに経済産業大臣へ届け出るので公示で確認できる
半導体集積回路の回路配置に関する法律第32条により、回路配置利用権の設定登録等事務を担う登録機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、変更予定日の二週間前までに経済産業大臣へ届け出なければなりません。回路配置を登録できる機関は国内に一つだけであり、その所在が不明になると登録手続が滞ります。届出を通じて所在が把握・公示されるため、申請者は最新の公示を確認すれば現在地がわかります。
特許でも著作権でもない、第4の知的財産権をあなたは知っているか。半導体チップの回路の配置、その設計そのものを守る『回路配置利用権』である。この権利は特許のように長い審査を経るのではなく、登録機関への『設定登録』という手続だけで発生する。そして日本でその登録を一手に引き受ける窓口は、国が指定したただ一つの機関だ。第32条は地味に見える。登録機関が事務所を移すとき、二週間前までに経済産業大臣へ届け出よ、と命じるだけ。だがこの一行が、国内にたった一つしかない登録窓口の所在を、国民から見えなくさせないための継ぎ目になっている。窓口が黙って引っ越せば、登録書類は宙に迷う。あなたが自社チップを守ろうとした、まさにその瞬間に。
本条は、半導体回路配置利用権の設定登録等事務を行う登録機関に対し、事務所の所在地を変更する場合の事前届出義務を定める規定である。変更予定日の二週間前までに経済産業大臣へ届け出ることを求め、国内唯一の登録窓口の所在を行政が継続的に把握できる仕組みを担保する。
回路配置の設定登録等事務を行う機関は国内に一つだけ指定されています。最新の所在地は経済産業大臣の公示で確認できるため、申請前に一次情報を確認するのが安全です。
設定登録の日から10年とされています(現行効力を要確認)。特許より短いものの、量産サイクルの短い半導体チップの保護には実務的に適しています。
回路配置利用権は設定登録によって発生する権利です。審査はありませんが、登録を受けて初めて権利として主張できる仕組みであるため、保護を望むなら設定登録が前提になります。
特許のような実体審査を経ず、登録機関への登録申請によって回路配置利用権を発生させる手続です。審査がない分、登録は速くコストも比較的低い点が特徴です。
第32条の事前届出は法律上の義務であり、これを怠れば義務違反となります。登録窓口の所在の透明性を損なうため、移転計画と届出期限を同時に管理する必要があります。
設定登録には所定の手数料がかかります(金額は最新の公示・登録機関の案内を要確認)。実体審査がないため、特許の出願・審査費用に比べ低コストになる傾向があります。
保護対象が異なるため、同じチップについて技術的発明を特許で、回路の配置を回路配置利用権で守るという併用が理論上は考えられます。具体的可否は専門家にご相談ください。
古い住所に書類を送ると受理が遅れ、設定登録の世界では他社に先を越されかねません。申請直前に経済産業大臣の公示で登録機関の現在地を確認するのが確実です。
保護対象と取得方法が違う。特許は技術的アイデアを審査を経て守るが、回路配置利用権は半導体チップ上の回路の『配置』そのものを、登録機関への設定登録だけで守る(同法第10条、現行効力を要確認)。存続期間は登録から10年。業界裏話ヒント:審査がない分、登録は速くコストも低い。量産サイクルの短いチップでは、特許を待つより素早く権利化できるこの制度が実務的に合う場面がある(最新の改正状況をご確認ください)
第32条で登録機関は移転の二週間前までに経済産業大臣へ届け出る義務があり、所在地は行政を通じて把握・公示される。だから申請者は最新の公示を確認すれば現住所がわかる。業界裏話ヒント:登録機関は長年同一の指定法人が担っており頻繁には動かないが、申請前に最新の所在地を一次情報で確認する習慣があるかどうかで、書類の宛先ミスによる差し戻しを防げる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 第32条:登録機関の事務所所在地の変更届出 | — |
| 規定の性質 | 組織・手続規定(事前届出義務) | — |
| 名宛人 | 登録機関 | — |
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