要点半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条の2は、登録機関の機関登録が三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失うと定める。
Q · 半導体の回路配置を登録する「登録機関」って、ずっと同じ機関が担当し続けるの?
いいえ、登録機関は政令で定める期間(最低3年)ごとに更新が必要です
半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条の2により、回路配置利用権の設定登録を担う登録機関の機関登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失います。更新の審査には、新規登録と同じ登録基準(前二条)と申請手続(第28条第2項)が準用されます。日本で実際に設定登録事務を担っているのは一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)です。
スマホやゲーム機の中の半導体チップ、その回路の配置パターンには「回路配置利用権」という知的財産権が存在する。そしてその権利は、国に登録された民間の「登録機関」への設定登録によって初めて発生する。30条の2が定めるのは、その登録機関自身の資格に関するルールだ。機関登録は、3年を下回らない範囲で政令が定めた期間ごとに更新を受けなければ、期間の経過とともに自動的に失効する。つまり、あなたの会社が大金を投じて開発した半導体設計を守る土台は、永久に安泰なわけではなく、登録機関が定期的に国の再審査を通り続けることに支えられている。更新の審査では、新規登録と同じ基準(前二条)と申請手続(28条2項)が準用される。一度資格を得れば終わりではなく、繰り返し国のチェックを受ける構造になっている。
半導体集積回路の回路配置に関する法律第30条の2は、機関登録の更新に関する規定である。回路配置利用権の設定登録事務を行う登録機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過により効力を失う。更新の審査には新規登録時の基準及び申請手続が準用される。
半導体集積回路の回路の配置パターン(レイアウト)を保護する知的財産権です。設定登録によって発生し、模倣からチップ設計を守ります。回路配置法に基づく独自の権利です。
国に登録された民間の登録機関に設定登録を申請します。日本では一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が実際の設定登録事務を担っています。
法は「三年を下らない政令で定める期間」と定めます。下限は3年で、それより短くはできません。具体的な期間は政令に委ねられています。
第30条の2第2項により、新規登録時の登録基準(前二条)と申請手続(第28条第2項)が準用されます。つまり一度資格を得ても、新規と同じ目線で再点検されます。
設定登録の日から10年で存続期間が満了します。登録機関の更新制と混同しやすいですが、権利そのものの期間と機関の資格期間は別の話です。
受け皿となる登録機関の資格が失効すれば、その機関での新規申請の受付に支障が出ます。通常は事務承継や主務大臣による直接処理で空白を避ける手当てが用意されています。
登録機関自身が、期間内に主務大臣に対して更新の申請を行います。権利者個人ではなく、設定登録事務を担う機関側の手続です。
半導体集積回路の回路配置に関する法律の所管は経済産業省で、機関登録の主務大臣は経済産業大臣です。特許庁ではなく経済産業省が直接所管します。
いいえ。30条の2が失効させるのは「機関の登録資格」であって、過去に設定登録された個別の回路配置利用権そのものではない。既に成立した権利は別個に存続するのが原則だ。ただし新規申請の受け皿は影響を受ける。業界裏話ヒント:こうした登録機関の制度には、通常、事務の承継や主務大臣による直接処理の手当てが用意され、空白が生じないよう設計されている。表に出ないが、この連続性の手当てこそ制度の肝だ(最新の制度設計をご確認ください)
技術や運営体制は時間とともに変わるため、国が定期的に登録機関の適格性を再確認する趣旨だ。30条の2は「三年を下らない政令で定める期間」とし、下限を3年に固定しつつ具体的な期間は政令に委ねている。業界裏話ヒント:「下らない」という文言がポイントで、政令で3年より短くはできない。国が機関の安定性を最低3年は保証する一方、上限は政令次第で伸ばせる。この柔軟性が制度運営の現実に合わせてある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 場面 | 機関登録の更新(第30条の2) | — |
| 申請者 | 既存の登録機関 | — |
| 審査基準 | 前二条+第28条第2項を準用 | — |
| 怠った場合 | 期間経過で機関登録が自動失効 | — |
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