要点半導体集積回路の回路配置に関する法律7条は、経済産業大臣が申請を受けたとき却下事由がなければ設定登録をしなければならないと定める。登録は無審査で、原簿への記載と公示が行われる。
Q · 回路配置を登録すれば、特許みたいに中身を審査してもらえるの?
いいえ。無審査で登録され、独自創作の証明にはなりません。
半導体集積回路の回路配置に関する法律7条により、経済産業大臣は設定登録の申請があれば、次条1項の却下事由がない限り登録をしなければなりません。特許のような新規性・独自性の実体審査は一切なく、書類が整えば登録されます。したがって登録証は「権利が存在する記録」ではあっても「あなたが最初に独自創作した証明」ではありません。2項で氏名・住所・登録年月日が回路配置原簿に記載され、3項で公示されます。紛争では結局、誰が先に独自創作したかの証拠が決め手になります。
半導体チップを設計したスタートアップが、苦労して描いた回路レイアウトを大手にそっくりコピーされた。そのとき盾になるのが回路配置利用権だが、その権利が生まれる入口がこの7条である。経済産業大臣は、申請があれば、却下事由(次の8条1項)がない限り「登録しなければならない」。ここに特許との決定的な違いが隠れている。特許のような新規性・独自性の実体審査は、一切ない。書類さえ整っていれば、中身が本当にオリジナルかを誰もチェックせずに登録される。つまり登録証は「あなたが最初に作った証明」ではない。さらに2項で氏名・住所・登録年月日が回路配置原簿に記載され、3項でその内容が公示される。あなたの権利が世間に開示される瞬間だ。この無審査と公示の組み合わせが、後の紛争であなたの武器にも、弱点にもなる。
半導体集積回路の回路配置に関する法律7条は設定登録の手続を定める規定であり、経済産業大臣は申請があれば却下事由がない限り登録を行い、回路配置原簿に氏名・住所・登録年月日等を記載してその内容を公示する。新規性等の実体審査を伴わない無審査主義を採用する点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
半導体チップの回路レイアウトを独占的に利用できる無体財産権です。半導体集積回路の回路配置に関する法律により、設定登録によって発生します(10条)。
ありません。7条は無審査主義を採り、却下事由がなければ必ず登録されます。新規性・独自性の実体審査は一切行われません。
経済産業大臣に対する申請ですが、実務上は指定登録機関であるSOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センター)を通じて行われます。
設定登録の日から10年です(10条)。特許より短く、製品サイクルの速い半導体に合わせた期間設計になっています。
回路配置を業として最初に利用した日から2年以内です(3条)。期限を過ぎると設定登録を受けられなくなります(現行効力をご確認ください)。
解析・評価目的のリバースエンジニアリングは適法とされる場合があります。ただし解析結果をそのまま模倣すると侵害になり得るため、独自創作の線引きが重要です。
効きません。日本の設定登録は日本国内のみで効力を持ちます。台湾・中国・米国等での模倣には、各国の回路配置保護制度で別途対抗する必要があります。
登録手数料は政令で定められています。具体額は変動するため、申請前にSOFTICまたは経済産業省の最新の案内で確認するのが確実です。
半分正解で半分誤解です。設定登録で回路配置利用権は発生しますが、7条の登録は無審査で、新規性や独自性はチェックされません。だから登録証は権利の存在を示しても、その有効性までは保証しません。業界裏話ヒント:紛争では結局「誰が先に独自創作したか」の証拠勝負になります。設計データのタイムスタンプ、開発ログ、版管理履歴を最初から残している企業だけが、いざというとき登録を本当の武器にできる。
本当です。7条2項で氏名・名称、住所・居所、登録年月日が回路配置原簿に記載され、3項で公示されます。個人創作者なら自宅住所が世に出ることもある。業界裏話ヒント:これを避けるため、創作者個人ではなく法人名義で申請する、あるいは事業所の所在地を登録住所にするのが実務の定石です。申請前に名義設計をしておかないと、後から原簿の記載は簡単には変えられない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 審査の有無 | 7条:無審査、却下事由がなければ必ず登録 | — |
| 規定の性質 | 7条:羈束行為(大臣に裁量なし)+ 原簿記載・公示 | — |
| 実務上の論点 | 7条:登録は内容を保証せず、独自創作の証拠勝負になる | — |
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