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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第7条(設定登録及び公示)

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  1. 経済産業大臣は、設定登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。
  2. 2.設定登録は、回路配置原簿に設定登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月日その他経済産業省令で定める事項を記載してするものとする。
  3. 3.経済産業大臣は、第一項の規定による設定登録をしたときは、経済産業省令で定める事項を公示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律7条は、経済産業大臣が申請を受けたとき却下事由がなければ設定登録をしなければならないと定める。登録は無審査で、原簿への記載と公示が行われる。

Q · 回路配置を登録すれば、特許みたいに中身を審査してもらえるの?

いいえ。無審査で登録され、独自創作の証明にはなりません。

半導体集積回路の回路配置に関する法律7条により、経済産業大臣は設定登録の申請があれば、次条1項の却下事由がない限り登録をしなければなりません。特許のような新規性・独自性の実体審査は一切なく、書類が整えば登録されます。したがって登録証は「権利が存在する記録」ではあっても「あなたが最初に独自創作した証明」ではありません。2項で氏名・住所・登録年月日が回路配置原簿に記載され、3項で公示されます。紛争では結局、誰が先に独自創作したかの証拠が決め手になります。

解説

半導体チップを設計したスタートアップが、苦労して描いた回路レイアウトを大手にそっくりコピーされた。そのとき盾になるのが回路配置利用権だが、その権利が生まれる入口がこの7条である。経済産業大臣は、申請があれば、却下事由(次の8条1項)がない限り「登録しなければならない」。ここに特許との決定的な違いが隠れている。特許のような新規性・独自性の実体審査は、一切ない。書類さえ整っていれば、中身が本当にオリジナルかを誰もチェックせずに登録される。つまり登録証は「あなたが最初に作った証明」ではない。さらに2項で氏名・住所・登録年月日が回路配置原簿に記載され、3項でその内容が公示される。あなたの権利が世間に開示される瞬間だ。この無審査と公示の組み合わせが、後の紛争であなたの武器にも、弱点にもなる。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律7条は設定登録の手続を定める規定であり、経済産業大臣は申請があれば却下事由がない限り登録を行い、回路配置原簿に氏名・住所・登録年月日等を記載してその内容を公示する。新規性等の実体審査を伴わない無審査主義を採用する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体チップの回路レイアウトを独占的に利用できる無体財産権です。半導体集積回路の回路配置に関する法律により、設定登録によって発生します(10条)。

Q2半導体の回路配置の登録に審査はありますか?

ありません。7条は無審査主義を採り、却下事由がなければ必ず登録されます。新規性・独自性の実体審査は一切行われません。

Q3回路配置の設定登録はどこに申請しますか?

経済産業大臣に対する申請ですが、実務上は指定登録機関であるSOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センター)を通じて行われます。

Q4回路配置利用権の存続期間は何年ですか?

設定登録の日から10年です(10条)。特許より短く、製品サイクルの速い半導体に合わせた期間設計になっています。

Q5回路配置の登録はいつまでに申請する必要がありますか?

回路配置を業として最初に利用した日から2年以内です(3条)。期限を過ぎると設定登録を受けられなくなります(現行効力をご確認ください)。

Q6回路配置をリバースエンジニアリングしても違法ですか?

解析・評価目的のリバースエンジニアリングは適法とされる場合があります。ただし解析結果をそのまま模倣すると侵害になり得るため、独自創作の線引きが重要です。

Q7海外で量産された模倣チップに日本の登録は効きますか?

効きません。日本の設定登録は日本国内のみで効力を持ちます。台湾・中国・米国等での模倣には、各国の回路配置保護制度で別途対抗する必要があります。

Q8回路配置の登録費用はいくらですか?

登録手数料は政令で定められています。具体額は変動するため、申請前にSOFTICまたは経済産業省の最新の案内で確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録すれば特許みたいに守られるんですよね?

半分正解で半分誤解です。設定登録で回路配置利用権は発生しますが、7条の登録は無審査で、新規性や独自性はチェックされません。だから登録証は権利の存在を示しても、その有効性までは保証しません。業界裏話ヒント:紛争では結局「誰が先に独自創作したか」の証拠勝負になります。設計データのタイムスタンプ、開発ログ、版管理履歴を最初から残している企業だけが、いざというとき登録を本当の武器にできる。

Q2登録すると住所まで公示されるって本当ですか?

本当です。7条2項で氏名・名称、住所・居所、登録年月日が回路配置原簿に記載され、3項で公示されます。個人創作者なら自宅住所が世に出ることもある。業界裏話ヒント:これを避けるため、創作者個人ではなく法人名義で申請する、あるいは事業所の所在地を登録住所にするのが実務の定石です。申請前に名義設計をしておかないと、後から原簿の記載は簡単には変えられない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録されたのだから特許のように守られる」と思い込みやすいが、設定登録は無審査である。新規性も独自性もチェックされない。登録は権利の存在を示すだけで、その内容が正しいことまでは保証しない。登録証を金庫にしまって安心している企業ほど、紛争で証拠不足に陥る
  • 登録の本当の怖さを、多くの人が過小評価している。2項・3項で住所・氏名・登録年月日が原簿に載り、公示される。個人創作者なら自宅住所が世に出る。「登録=安全」だと思っていると、競合に自分の権利範囲と弱点を自分から地図にして渡していることに気づかない
  • 「先に世に出せば自分のものになる」という前提そのものがずれている。公開と登録は別物だ。あなたが先に製品化しても、権利は登録した者に向かう。問われるのは公開の早さではなく、登録という手続を踏んだかどうか、そして独自創作を立証できるかどうかだ
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審査の有無7条:無審査、却下事由がなければ必ず登録
規定の性質7条:羈束行為(大臣に裁量なし)+ 原簿記載・公示
実務上の論点7条:登録は内容を保証せず、独自創作の証拠勝負になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたのチップを市場に出してから2年が過ぎていたら? 回路配置は最初に業として利用した日から2年以内に申請しないと、もう設定登録を受けられなくなる(3条)。登録の入口は、気づかぬうちに静かに閉じる。
  • 競合があなたと酷似した回路配置を先に設定登録した。だが慌てる必要はない。7条の登録は無審査だから、相手の登録自体があなたの独自創作を否定する証明にはならない。あなたが独自に創作した設計履歴やタイムスタンプを出せば、相手の権利はあなたには及ばない。
  • 大手から「うちの登録した回路配置を侵害している」と警告書が届いた。まず確認すべきは、相手の登録番号と公示内容、そしてあなたの設計が独自創作と言えるかどうかだ。

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第7条(設定登録及び公示)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第7条の条文原文は「経済産業大臣は、設定登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第7条は第二章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。