要点半導体回路配置法 48 条は、何人も経済産業大臣に回路配置原簿の謄本交付・閲覧を請求できると定める。ただし秘密保持を要する回路の技術データは閲覧対象から除外される。
Q · 取引先が「うちは半導体の回路配置の権利を持っている」と言ってきたら、その権利は本当に実在するの?
誰でも原簿の謄本請求や閲覧で確認できます
半導体集積回路の回路配置に関する法律 48 条により、何人も経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本・抄本の交付、または原簿・申請書・添付図面の閲覧・謄写を請求できます。資格も利害関係も不要です。これにより登録の有無、現在の権利者、登録日(存続期間 10 年の起算点)を自分で確認できます。ただし秘密を保持する必要があると認められた回路の技術データは閲覧対象から外れ、本条 2 項で情報公開法、3 項で個人情報保護法の開示等の適用も除外されます。
取引先のファブレス企業が「当社は半導体回路配置の登録を受けている」と胸を張る。その一言を鵜呑みにする前に、あなたには確かめる手段がある。半導体集積回路の回路配置に関する法律 48 条は、何人もが経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本・抄本の交付や、原簿・申請書・添付図面の閲覧・謄写を請求できると定める。資格も利害関係も要らない、誰でもだ。ライセンス契約を結ぶ前、M&A のデューデリ前、侵害警告を受けたとき、その権利が本当に存在し誰のものでいつ登録されたのかを、自分の目で原簿から確認できる。ただし落とし穴がある。回路の中身そのもの、つまり経済産業大臣が秘密保持を要すると認めた技術データは閲覧対象から外される。権利の存在は公開、しかし営業秘密たる回路図は非公開。この線引きを理解して初めて、原簿は武器になる。
半導体集積回路の回路配置に関する法律 48 条は、回路配置原簿の公衆縦覧を定める規定である。何人も経済産業大臣に対し、原簿の謄本・抄本の交付、または原簿・申請書・添付図面の閲覧・謄写を請求できる。ただし秘密保持を要する技術データは対象外とされ、本条 2 項で情報公開法、3 項で個人情報保護法の開示等の適用が除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経済産業大臣に対して請求します(登録事務は特許庁が所管)。半導体回路配置法 48 条 1 項により、何人も謄本・抄本の交付や閲覧・謄写を請求できます。
設定登録日から 10 年です。原簿で登録日を確認すれば存続期間の残りが分かり、ライセンス料の支払前にチェックできます。
調べられます。48 条は「何人も」原簿の謄本請求・閲覧ができると定め、資格も利害関係も不要です。権利者や登録日を第三者でも確認できます。
謄本交付や閲覧には政令で定める手数料がかかるのが通例です。具体額は特許庁の最新の料金案内で確認してください。
創作後に経済産業大臣へ設定登録を申請し、原簿に登録されることで発生します(同法 3 条)。著作権と違い登録が権利発生要件です。
できません。48 条 2 項が回路配置原簿等への情報公開法の適用を除外しており、48 条の閲覧・謄写請求が唯一の窓口です。
見られません。経済産業大臣が秘密保持を要すると認めた技術データは閲覧対象から除外され、原簿で分かるのは権利の存在・権利者・登録日までです。
まず相手の登録番号で原簿の謄本を取り、登録の有無・権利者・存続期間を確認します。期間満了や権利者不一致なら警告の前提が崩れます。
見られません。48 条 1 項の括弧書で、経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めた資料は閲覧・謄写の対象から外れます。原簿で確認できるのは権利の存在、権利者、登録日といった公示事項であり、回路図そのものは営業秘密として守られます。業界裏話ヒント:「権利があるか」の確認が目的なら原簿で十分。中身の技術内容まで知りたいなら、それは閲覧ではなくライセンス交渉や技術提携の場で開示を求める話で、ルートが全く違う。
出てきません。48 条 2 項が、回路配置原簿や申請書類について情報公開法の適用を明確に除外しています。つまりこの 48 条の閲覧・謄写請求が唯一の窓口で、情報公開法で攻めても入口で弾かれます。業界裏話ヒント:「行政文書ならとりあえず情報公開法」という思い込みで時間を浪費する人がいる。さらに 3 項で個人情報保護法の開示請求ルートも除外されており、通常ルートが二重に塞がれている。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 開示を求める根拠 | 半導体回路配置法 48 条 1 項(原簿の謄本・閲覧請求) | — |
| 本条との関係 | 唯一の窓口として機能 | — |
| 請求できる人 | 何人も(資格・利害関係不要) | — |
| 得られる情報の限界 | 権利の存在・権利者・登録日まで(技術データは除外) | — |
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