熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第48条(謄本等の交付及び閲覧等の請求)

クイックジャンプ
  1. 何人も、経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本若しくは抄本の交付又は回路配置原簿若しくは第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧若しくは謄写を請求することができる。
  2. 2.回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
  3. 3.回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 48 条は、何人も経済産業大臣に回路配置原簿の謄本交付・閲覧を請求できると定める。ただし秘密保持を要する回路の技術データは閲覧対象から除外される。

Q · 取引先が「うちは半導体の回路配置の権利を持っている」と言ってきたら、その権利は本当に実在するの?

誰でも原簿の謄本請求や閲覧で確認できます

半導体集積回路の回路配置に関する法律 48 条により、何人も経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本・抄本の交付、または原簿・申請書・添付図面の閲覧・謄写を請求できます。資格も利害関係も不要です。これにより登録の有無、現在の権利者、登録日(存続期間 10 年の起算点)を自分で確認できます。ただし秘密を保持する必要があると認められた回路の技術データは閲覧対象から外れ、本条 2 項で情報公開法、3 項で個人情報保護法の開示等の適用も除外されます。

解説

取引先のファブレス企業が「当社は半導体回路配置の登録を受けている」と胸を張る。その一言を鵜呑みにする前に、あなたには確かめる手段がある。半導体集積回路の回路配置に関する法律 48 条は、何人もが経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本・抄本の交付や、原簿・申請書・添付図面の閲覧・謄写を請求できると定める。資格も利害関係も要らない、誰でもだ。ライセンス契約を結ぶ前、M&A のデューデリ前、侵害警告を受けたとき、その権利が本当に存在し誰のものでいつ登録されたのかを、自分の目で原簿から確認できる。ただし落とし穴がある。回路の中身そのもの、つまり経済産業大臣が秘密保持を要すると認めた技術データは閲覧対象から外される。権利の存在は公開、しかし営業秘密たる回路図は非公開。この線引きを理解して初めて、原簿は武器になる。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 48 条は、回路配置原簿の公衆縦覧を定める規定である。何人も経済産業大臣に対し、原簿の謄本・抄本の交付、または原簿・申請書・添付図面の閲覧・謄写を請求できる。ただし秘密保持を要する技術データは対象外とされ、本条 2 項で情報公開法、3 項で個人情報保護法の開示等の適用が除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置原簿の謄本はどこに請求しますか?

経済産業大臣に対して請求します(登録事務は特許庁が所管)。半導体回路配置法 48 条 1 項により、何人も謄本・抄本の交付や閲覧・謄写を請求できます。

Q2回路配置利用権の存続期間は何年ですか?

設定登録日から 10 年です。原簿で登録日を確認すれば存続期間の残りが分かり、ライセンス料の支払前にチェックできます。

Q3回路配置の登録を誰でも調べられますか?

調べられます。48 条は「何人も」原簿の謄本請求・閲覧ができると定め、資格も利害関係も不要です。権利者や登録日を第三者でも確認できます。

Q4回路配置原簿の閲覧に手数料はかかりますか?

謄本交付や閲覧には政令で定める手数料がかかるのが通例です。具体額は特許庁の最新の料金案内で確認してください。

Q5回路配置利用権はどうやって発生しますか?

創作後に経済産業大臣へ設定登録を申請し、原簿に登録されることで発生します(同法 3 条)。著作権と違い登録が権利発生要件です。

Q6回路配置の登録を情報公開法で開示請求できますか?

できません。48 条 2 項が回路配置原簿等への情報公開法の適用を除外しており、48 条の閲覧・謄写請求が唯一の窓口です。

Q7回路配置原簿で回路図そのものは見られますか?

見られません。経済産業大臣が秘密保持を要すると認めた技術データは閲覧対象から除外され、原簿で分かるのは権利の存在・権利者・登録日までです。

Q8回路配置利用権の侵害警告が来たら何を確認すべきですか?

まず相手の登録番号で原簿の謄本を取り、登録の有無・権利者・存続期間を確認します。期間満了や権利者不一致なら警告の前提が崩れます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1原簿を閲覧すれば、その半導体の回路設計まで全部見られるんですか?

見られません。48 条 1 項の括弧書で、経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めた資料は閲覧・謄写の対象から外れます。原簿で確認できるのは権利の存在、権利者、登録日といった公示事項であり、回路図そのものは営業秘密として守られます。業界裏話ヒント:「権利があるか」の確認が目的なら原簿で十分。中身の技術内容まで知りたいなら、それは閲覧ではなくライセンス交渉や技術提携の場で開示を求める話で、ルートが全く違う。

Q2情報公開法で開示請求した方が、たくさん資料が出てきませんか?

出てきません。48 条 2 項が、回路配置原簿や申請書類について情報公開法の適用を明確に除外しています。つまりこの 48 条の閲覧・謄写請求が唯一の窓口で、情報公開法で攻めても入口で弾かれます。業界裏話ヒント:「行政文書ならとりあえず情報公開法」という思い込みで時間を浪費する人がいる。さらに 3 項で個人情報保護法の開示請求ルートも除外されており、通常ルートが二重に塞がれている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録されているなら回路の中身も全部閲覧できるはず」と考えがちだが、その問いの立て方自体がずれている。48 条 1 項の括弧書は、秘密保持を要する技術データを最初から閲覧対象外にしている。原簿で得られるのは権利の輪郭であって、回路図という核心ではない
  • 「情報公開法を使えばもっと深く開示させられる」と思う人もいる。情報公開法の存在は正しく知っているが、その射程を知らない。48 条 2 項がこの原簿について情報公開法の適用を丸ごと除外しているため、その手は最初から効かない
  • あなたから見れば「ただの行政手続の記録」だが、競合や投資家から見れば「相手の知財の実在を裏取りできる公開情報」。この温度差に気付かないまま放置すると、デューデリで足をすくわれるのはあなたの側だ
dimensionthisArticlealternatives
開示を求める根拠半導体回路配置法 48 条 1 項(原簿の謄本・閲覧請求)
本条との関係唯一の窓口として機能
請求できる人何人も(資格・利害関係不要)
得られる情報の限界権利の存在・権利者・登録日まで(技術データは除外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が「当社は回路配置利用権を持っている」とライセンス料を要求してきたら、その権利は本当に存在するのか。48 条で原簿の謄本を請求すれば、登録の有無、現在の権利者、登録日がその場で分かる。存在しない権利に金を払う前に、自分で裏が取れる
  • ファブレス企業の買収交渉、デューデリの締切まであと一週間。先方が提示した知財リストに回路配置の登録がずらりと並ぶ。一つずつ原簿の謄本を取り、権利者と存続期間を照合する。リストに実体のない登録が紛れていれば、それはそのまま買収価格の交渉材料になる
  • 侵害警告書が届いた。相手の登録番号で原簿を閲覧する。存続期間がすでに満了していれば、その警告は空砲だ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第48条(謄本等の交付及び閲覧等の請求)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第48条の条文原文は「何人も、経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本若しくは抄本の交付又は回路配置原簿若しくは第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第48条は第五章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。