要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 49 条は、設定登録や原簿の謄抄本交付に係る手数料を定める。額は政令または登録機関の認可額に委任され、登録機関に納めた手数料はその収入となる。
Q · 回路配置の登録手数料って、いくらをどこに払うんですか?
額は政令や認可で決まり、登録機関などに納めます
半導体集積回路の回路配置に関する法律 49 条によると、設定登録や原簿の謄抄本交付には手数料がかかります。1 項の手数料は実費を勘案した政令で定める額を国に納付し、2 項の登録機関が行う設定登録等の手数料は、登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額を当該登録機関に納付します。つまり金額は条文ではなく政令と認可で決まり、最新の料金表で確認する必要があります。2 項で登録機関に納めた手数料はその登録機関の収入となり(4 項)、国や政令指定の独立行政法人は免除されます(3 項)。
半導体チップを設計し、その独自のレイアウトを他社のコピーから守りたい。そう思ったとき、あなたが向かう先は特許庁ではない。回路配置利用権の登録を扱うのは、経済産業大臣が指定した登録機関、実務上は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)という民間機関だ。この 49 条は、設定登録や原簿の謄本取得にいくら払うか、そしてその金を誰が受け取るかを定めている。驚くのはここからだ。あなたが登録機関に納めた手数料は、国庫ではなく、その登録機関の収入になる(4 項)。額そのものも法律本文には書かれていない。政令で定める額、あるいは登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額に委ねられている(1 項・2 項)。つまり、あなたが払う金額は国会の本文ではなく、政令と認可という二段構えで決まる。さらに、あなたが国や政令で定める独立行政法人であれば、そもそも手数料はかからない(3 項)。チップ一つを守るコストの全体像が、この一条に詰まっている。
半導体集積回路の回路配置に関する法律 49 条は、回路配置利用権に関する設定登録および回路配置原簿の謄抄本交付・閲覧等の手続に係る手数料を定める規定である。手数料の額は政令または登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額に委ねられ、登録機関に納付された手数料は当該登録機関の収入となる。国および政令で定める独立行政法人は納付を免除される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
場合によります。1 項の謄抄本交付等の手数料は国に納付しますが、2 項の登録機関が行う設定登録等の手数料は登録機関に納付し、その収入になります(4 項)。
国、および独立行政法人通則法 2 条 1 項の独立行政法人のうち政令で定めるものは、手数料の納付が免除されます(3 項)。公的研究機関などが該当しえます。
一般財団法人ソフトウェア情報センターの略称で、経済産業大臣が指定した回路配置の登録機関です。設定登録や原簿管理の事務を担います。
かかります。48 条で謄抄本の交付や閲覧・謄写を請求でき、その手数料を 49 条 1 項(国)または 2 項(登録機関)に基づき納付します。
回路配置を最初に業として利用した日から 2 年以内に申請しないと設定登録を受けられません。期限を過ぎると権利化できなくなります(最新の要件をご確認ください)。
特許は特許庁が審査して登録しますが、回路配置利用権は経済産業大臣指定の登録機関が無審査で設定登録します。手数料の納付先も特許庁ではありません。
過大に納付した手数料は返還請求できますが、一般の消滅時効(民法 166 条)に服します。早めに登録機関へ確認するのが安全です。
1 項は政令、2 項は登録機関が認可を受けて定める料金表で確認します。条文に金額がないため、申請前に登録機関の現行料金を直接確認します。
違います。回路配置利用権の登録は、経済産業大臣が指定した登録機関が扱い、実務上は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)です(本条 2 項の「登録機関」)。特許庁ではありません。業界裏話ヒント:この権利は特許・意匠・商標と違い特許庁の管轄外なので、知財に詳しい人でも窓口を間違えがちです。さらに納めた手数料は国庫ではなく登録機関の収入になる(4 項)。登録制度の運営が手数料で自立している珍しい仕組みです
条文に金額がないのは正常です。1 項は政令で定める額、2 項は登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額に委任しているため、本文には書かれません(最新の料金表をご確認ください)。業界裏話ヒント:だから古い解説書の金額をうのみにすると危ない。額は政令改正や認可で動きます。正確な費用は申請前に登録機関の現行料金表で直接確認するのが鉄則で、これを怠ると予算が後でずれます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の中身 | 49 条:手数料の納付義務と額の委任を定める | — |
| 手数料との関係 | 手数料そのものを定める根拠条文 | — |
| 納付先 | 1 項は国、2 項は登録機関(収入は登録機関) | — |
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