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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第49条(手数料等)

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  1. 次に掲げる者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
  2. 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者
  3. 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
  4. 2.登録機関が設定登録等事務を行う場合において、次に掲げる者は、政令で定めるところにより登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録機関に納付しなければならない。
  5. 設定登録を受けようとする者
  6. 第二十一条第一項又は第二項の登録を受けようとする者
  7. 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者
  8. 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
  9. 3.前二項の規定は、手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものであるときは、適用しない。
  10. 4.第二項の規定により登録機関に納められた手数料は、登録機関の収入とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 49 条は、設定登録や原簿の謄抄本交付に係る手数料を定める。額は政令または登録機関の認可額に委任され、登録機関に納めた手数料はその収入となる。

Q · 回路配置の登録手数料って、いくらをどこに払うんですか?

額は政令や認可で決まり、登録機関などに納めます

半導体集積回路の回路配置に関する法律 49 条によると、設定登録や原簿の謄抄本交付には手数料がかかります。1 項の手数料は実費を勘案した政令で定める額を国に納付し、2 項の登録機関が行う設定登録等の手数料は、登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額を当該登録機関に納付します。つまり金額は条文ではなく政令と認可で決まり、最新の料金表で確認する必要があります。2 項で登録機関に納めた手数料はその登録機関の収入となり(4 項)、国や政令指定の独立行政法人は免除されます(3 項)。

解説

半導体チップを設計し、その独自のレイアウトを他社のコピーから守りたい。そう思ったとき、あなたが向かう先は特許庁ではない。回路配置利用権の登録を扱うのは、経済産業大臣が指定した登録機関、実務上は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)という民間機関だ。この 49 条は、設定登録や原簿の謄本取得にいくら払うか、そしてその金を誰が受け取るかを定めている。驚くのはここからだ。あなたが登録機関に納めた手数料は、国庫ではなく、その登録機関の収入になる(4 項)。額そのものも法律本文には書かれていない。政令で定める額、あるいは登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額に委ねられている(1 項・2 項)。つまり、あなたが払う金額は国会の本文ではなく、政令と認可という二段構えで決まる。さらに、あなたが国や政令で定める独立行政法人であれば、そもそも手数料はかからない(3 項)。チップ一つを守るコストの全体像が、この一条に詰まっている。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 49 条は、回路配置利用権に関する設定登録および回路配置原簿の謄抄本交付・閲覧等の手続に係る手数料を定める規定である。手数料の額は政令または登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額に委ねられ、登録機関に納付された手数料は当該登録機関の収入となる。国および政令で定める独立行政法人は納付を免除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置の登録手数料は国に納めるのですか?

場合によります。1 項の謄抄本交付等の手数料は国に納付しますが、2 項の登録機関が行う設定登録等の手数料は登録機関に納付し、その収入になります(4 項)。

Q2回路配置の登録手数料が免除されるのは誰ですか?

国、および独立行政法人通則法 2 条 1 項の独立行政法人のうち政令で定めるものは、手数料の納付が免除されます(3 項)。公的研究機関などが該当しえます。

Q3SOFTIC とは何の機関ですか?

一般財団法人ソフトウェア情報センターの略称で、経済産業大臣が指定した回路配置の登録機関です。設定登録や原簿管理の事務を担います。

Q4回路配置原簿の謄本を取るのに手数料はかかりますか?

かかります。48 条で謄抄本の交付や閲覧・謄写を請求でき、その手数料を 49 条 1 項(国)または 2 項(登録機関)に基づき納付します。

Q5設定登録の申請に期限はありますか?

回路配置を最初に業として利用した日から 2 年以内に申請しないと設定登録を受けられません。期限を過ぎると権利化できなくなります(最新の要件をご確認ください)。

Q6回路配置の登録は特許とどう違いますか?

特許は特許庁が審査して登録しますが、回路配置利用権は経済産業大臣指定の登録機関が無審査で設定登録します。手数料の納付先も特許庁ではありません。

Q7登録手数料を多く払いすぎたら返してもらえますか?

過大に納付した手数料は返還請求できますが、一般の消滅時効(民法 166 条)に服します。早めに登録機関へ確認するのが安全です。

Q8手数料の額はどこで確認できますか?

1 項は政令、2 項は登録機関が認可を受けて定める料金表で確認します。条文に金額がないため、申請前に登録機関の現行料金を直接確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置の登録って、特許庁に行けばいいんですよね?

違います。回路配置利用権の登録は、経済産業大臣が指定した登録機関が扱い、実務上は一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)です(本条 2 項の「登録機関」)。特許庁ではありません。業界裏話ヒント:この権利は特許・意匠・商標と違い特許庁の管轄外なので、知財に詳しい人でも窓口を間違えがちです。さらに納めた手数料は国庫ではなく登録機関の収入になる(4 項)。登録制度の運営が手数料で自立している珍しい仕組みです

Q2手数料っていくらですか?条文に書いてないんですけど。

条文に金額がないのは正常です。1 項は政令で定める額、2 項は登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額に委任しているため、本文には書かれません(最新の料金表をご確認ください)。業界裏話ヒント:だから古い解説書の金額をうのみにすると危ない。額は政令改正や認可で動きます。正確な費用は申請前に登録機関の現行料金表で直接確認するのが鉄則で、これを怠ると予算が後でずれます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「IP の登録なら特許庁でしょ」という前提そのものが、ここでは外れている。回路配置利用権の登録機関は特許庁ではなく、経済産業大臣が指定した機関(実務上は SOFTIC)。問い合わせ先を間違えると、最初の一歩で時間を無駄にする
  • 手数料がかかること自体は知っていても、その額が法律のどこにも書かれていないという事実の重さに気づいていない人が多い。額は政令と、登録機関が認可を受けて定める額に委任されている(1 項・2 項)。条文だけ読んでも金額は分からず、最新の料金表を別途確認しなければ予算が組めない(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「登録手数料は国に入る税金のようなもの」と思われがちだが、2 項で登録機関に納めた手数料はその登録機関の収入になる(4 項)。国庫を一切経由しない。あなたが払う金は、登録事務を担う機関の運営原資そのものだ
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規定の中身49 条:手数料の納付義務と額の委任を定める
手数料との関係手数料そのものを定める根拠条文
納付先1 項は国、2 項は登録機関(収入は登録機関)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのスタートアップが資金調達のデューデリで「主力チップの回路配置は登録済みか」と問われたら? 未登録なら知財資産としてほぼゼロ評価される。登録手数料を惜しんだ判断が、そのまま企業価値の査定に跳ね返ってくる
  • 原簿の謄本が一通必要になった。窓口は特許庁ではなくSOFTIC。手数料も国ではなくその財団に入る
  • あなたが他社の回路配置利用権の範囲を確認したい第三者の立場にいる。前条の規定で原簿の閲覧・謄写を請求できるが、その都度この 49 条の手数料がかかる。相手の権利を調べるコストまで、この条文が決めている
  • 量産が始まって一年半、競合が酷似したチップを出してきた。差止めを打ちたいが設定登録がまだだ。登録は権利発生の絶対条件で、未登録なら権利はゼロ。手数料を添えた申請を今すぐ走らせないと、最初の利用から 2 年の登録期限が先に切れる

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第49条(手数料等)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第49条の条文原文は「次に掲げる者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第49条は第五章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。