この法律に定めるもののほか、設定登録並びに第二十一条第一項及び第二項の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 50 条は、設定登録や移転登録に必要な手続の細目を政令に委任する規定。登録料や必要書類は法律ではなく施行令で定まる。
Q · 半導体の回路配置を登録するとき、必要書類や登録料はどこに書いてあるの?
法律ではなく政令(施行令)に書かれています。
半導体集積回路の回路配置に関する法律 50 条は、設定登録および第 21 条 1 項・2 項の登録(移転等の登録)に関し必要な事項を政令に委任しています。そのため、回路配置利用権の登録に必要な書類・申請様式・登録料といった細目は、法律本体ではなく施行令(政令)や施行規則(省令)で定められます。登録の段取りや費用を把握するには、法律だけでなく政令まで降りて確認する必要があります。
半導体チップの回路配置、つまり素子をどう並べるかという設計には、特許とも著作権とも別の独自の権利がある。回路配置利用権だ。そしてこの権利は、特許庁ではなく経済産業大臣が指定した登録機関への設定登録によって初めて生まれる。第50条が定めるのは、その登録手続の細かい部分を法律本体ではなく政令に委ねる、という一点だ。地味に見えるが、ここが急所になる。あなたのチップ設計を守る手続の細目、必要書類、登録料に関わる事項は、国会の審議を経る法律ではなく、内閣が決める政令で動く。つまり、権利を守る土台のルールが、あなたの知らないところで機動的に書き換わりうる。設定登録の実務をやる人間が、必ず政令と省令まで降りて確認するのは、このためだ。
半導体集積回路の回路配置に関する法律 50 条は委任規定であり、設定登録および第 21 条 1 項・2 項の登録に関し必要な事項を政令に委ねる旨を定める。回路配置利用権の登録手続・様式・登録料などの細目は、本条の委任を受けた施行令および施行規則によって具体化される。
半導体チップの回路配置(素子の配置設計)を保護する独自の知的財産権です。設定登録により発生し、特許のような実体審査はなく、存続期間は登録日から 10 年です。
登録料の金額は法律ではなく政令(施行令)で定められています。最新額は施行令を確認する必要があり、法律本体には記載がありません。
法律が細目の定めを内閣の政令に委ねることです。技術や物価で変わる手続・料金を機動的に改正できる利点があり、第 50 条がその一例です。
特許は発明を実体審査で保護しますが、回路配置利用権は配置設計を審査なしの設定登録で保護します。速く安く取れる一方、独自に創作したものでないと保護されません。
経済産業大臣が指定した登録機関で行います。実務上はソフトウェア情報センター(SOFTIC)が設定登録事務を担っています。
回路配置利用権の存続期間は設定登録の日から 10 年です(第 10 条)。特許の最長 20 年より短い点に注意が必要です。
あります。憲法 41 条の国会中心立法の原則から、白紙委任は禁じられます。第 50 条は『必要な事項』と委任の対象を限定しています。
施行令は内閣が定める政令、施行規則は各省大臣が定める省令です。一般に政令が大枠を、省令が様式など細部を定めます。
特許でも一部は守れますが、回路配置そのものには専用の権利、回路配置利用権があります(第10条)。設定登録(第3条)を受けると発生し、特許のような実体審査がないぶん速く安く取れます。存続期間は登録日から10年。業界裏話ヒント:審査がない代わり、独自に創作したものでないと保護されない。他社の登録済み配置を真似た登録は後で無効を突かれるので、登録前に他社の登録状況を確認するのが実務の定石です
登録の必要書類や登録料といった細目は技術や物価で変わるため、国会審議を要する法律に固定すると改正が追いつかないからです(第50条が政令に委任、第21条の各種登録も同じ構造)。業界裏話ヒント:政令や省令は内閣や各省が国会を通さず改正できる。だから実務者は法律だけでなく施行令や施行規則まで必ず降りて最新版を確認する。法律改正のニュースだけ追うと、政令だけ静かに変わった改正を見落とす
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