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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第51条

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  1. 回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 51 条は、登録された回路配置利用権等を侵害した者を三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処すると定める。親告罪のため被害者の告訴が必要。

Q · チップの回路配置を真似されたら、相手を刑務所に送れるの?

可能だが登録と告訴が前提。親告罪なので自分が動く必要がある

半導体集積回路の回路配置に関する法律 51 条により、登録された回路配置利用権または専用利用権を侵害した者は三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処されます。ただし二つの条件があります。第一に、保護は配置を登録して初めて発生するため、未登録なら刑事の道はほぼ閉ざされます。第二に、本罪は親告罪(51 条 2 項)であり、被害者が告訴しない限り検察は起訴できません。告訴は犯人を知った日から 6 か月以内(刑訴法 235 条)という時間制限もあります。

解説

スマホやパソコンの中で動く半導体チップ、その配線のレイアウトそのものが法律で守られていることを知る人は少ない。半導体集積回路の回路配置に関する法律は、チップの設計図にあたる「回路配置」を登録すれば独占権を与え、それを無断で真似た者には刑事罰を科す。第51条がその刃である。回路配置利用権または専用利用権を侵害した者は、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。注目すべきは第2項で、この罪は被害者が告訴しなければ検察は起訴できない「親告罪」である点だ。つまり、あなたが半導体スタートアップで自社チップの配置を盗まれても、自分から動かなければ国家は加害者を処罰しない。逆に、転職や受託開発で他社のチップを参考にしすぎた技術者にとっては、相手が告訴ボタンを押すかどうかが運命を分ける。さらに2022年改正で「懲役」が「拘禁刑」に置き換わり、2025年6月1日から施行された。古い解説書に書かれた「三年以下の懲役」はもう正確ではない。

法的な位置づけ

回路配置侵害罪とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律 51 条が定める罪であり、登録により発生した回路配置利用権または専用利用権を侵害した者を、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する規定をいう。同条 2 項により親告罪とされ、被害者の告訴を訴追の条件とする点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体チップ上の回路の配置(レイアウト)を独占できる知的財産権です。登録により発生し、存続期間は設定登録から 10 年。特許のような進歩性審査はありません。

Q2回路配置の登録はどこでしますか?

経済産業省が所管し、指定登録機関に申請して登録します。登録により初めて回路配置利用権が発生し、51 条の刑事保護も使えるようになります。

Q3回路配置侵害は親告罪ですか?

親告罪です(51 条 2 項)。被害者が告訴しなければ検察は起訴できません。告訴は犯人を知った日から 6 か月以内に行う必要があります(刑訴法 235 条)。

Q4回路配置侵害罪の時効は何年ですか?

法定刑が三年以下の拘禁刑であるため、公訴時効は原則 3 年です(刑訴法 250 条)。民事の損害賠償請求権の時効は別途、不法行為の規定が適用されます。

Q5懲役と拘禁刑は何が違いますか?

2022 年改正で懲役と禁錮が一本化され拘禁刑になりました。2025 年 6 月 1 日施行。旧解説書の「三年以下の懲役」は現在「三年以下の拘禁刑」です。

Q6回路配置侵害で逮捕されることはありますか?

親告罪のため被害者の告訴が前提ですが、告訴があれば刑事手続が進み逮捕・起訴の可能性があります。営業秘密侵害が併発すれば不正競争防止法でより重く問われます。

Q7退職した会社のチップ設計を使うと違法ですか?

前職で扱った登録済み回路配置を実質的に複製すれば 51 条の侵害になりえます。記憶に基づく再現でも、登録配置の複製と評価されれば刑事罰の対象です。

Q8回路配置侵害の罰金はいくらですか?

個人は百万円以下の罰金です。あわせて三年以下の拘禁刑が科されることもあり、会社ぐるみの侵害では両罰規定により法人にも罰金が科される場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権って、特許とどう違うんですか?

特許は発明の技術的アイデアを守りますが、回路配置利用権はチップ上の配線の「配置(レイアウト)」そのものを守ります(本法2条の定義)。特許のような進歩性審査がなく、登録すれば10年間独占できるのが特徴です。業界裏話ヒント:特許が取りにくいありふれた回路でも、配置の創作性さえあれば登録できる。半導体企業の中には、特許出願と並行してこの登録を防御の網として張る会社があります。コストも特許より格段に安い

Q2他社のチップを分解して中身を調べるのは犯罪ですか?

解析・評価・教育などの目的でチップを分解して構造を調べる行為自体は、原則として侵害になりません。問題は、その解析で得た配置を実質的に複製して業として利用したときです。業界裏話ヒント:半導体業界では競合品の解析(リバースエンジニアリング)は日常的に行われており、それ自体は適法。線を越えるのは「解析の結果をそのまま自社製品の配置に流用する」瞬間です。解析チームと設計チームを分ける(クリーンルーム手法)のは、この境界を守るための実務上の工夫です

Q3盗まれたけど、刑事告訴って大ごとにしたくない。民事だけでもいけますか?

可能です。本条の刑事罰とは別に、回路配置利用権には民事の差止請求権と損害賠償請求権があり、刑事告訴をせずに民事だけで戦えます。業界裏話ヒント:第51条が親告罪である以上、刑事告訴の権利は強力な交渉カードになります。実務では、いきなり告訴せず「告訴も辞さない」と示しながら民事の和解・ライセンス契約に持ち込むのが定石。刑事の重みを背景にすると、相手の譲歩幅が大きく変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「チップの設計は特許で守るもの」と思われがちだが、回路配置利用権は特許とは別系統の独自の権利だ。特許のような高度な進歩性は不要で、登録すれば10年間、配置そのものを独占できる。特許が取れないレイアウトでも、この権利なら守れる。知っているか知らないかで、守れる資産の範囲が変わる
  • 侵害罪があると聞くと「警察が自動的に動く」と考える人が多いが、第51条第2項は親告罪。被害者が告訴しない限り、検察は起訴できない。盗まれた側が沈黙すれば、加害者は刑事的には無傷で済む。権利者が自分の権利を知り、自分で動くことが大前提になっている
  • 「他社のチップを分解して構造を調べる(リバースエンジニアリング)のは全部違法」と誤解されがちだが、この法律は解析・評価・教育のための解析行為そのものは原則として侵害としていない。問題になるのは、解析した配置を実質的に複製して業として利用したときだ。どこからが線を越えるのか、その境界を知らない技術者が一番危ない
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保護対象登録された回路配置(チップのレイアウト)
親告罪か親告罪(被害者の告訴が必要、51 条 2 項)
法定刑(個人)三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金
権利・保護の発生設定登録により発生

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 半導体メーカーから競合に転職したエンジニアが、前職で扱ったチップの配置データを記憶や持ち出しファイルを頼りに再現した。これは回路配置利用権の侵害になりうる。本人は「自分の知識を使っただけ」と思っていても、登録された配置を実質的に複製していれば刑事罰の射程に入る。さらに営業秘密侵害(不正競争防止法)と二重に問われる危険もある
  • あなたの小さな半導体設計会社が、自社の独自レイアウトを登録しないまま製品化したとする。大手に丸ごと真似されても、登録がなければ第51条の保護は及ばない。回路配置利用権は登録して初めて生まれる権利だ。発売前に登録しておくかどうかが、刑事告訴という武器を持てるかどうかを決める
  • もし、あなたの会社のチップが他社にコピーされたと気付いたのが侵害発覚から半年以上経った後だったら? 親告罪の告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑訴法235条)。この期間を過ぎると、いくら証拠が揃っていても刑事では動かせなくなる。残された時間は思うより短い
  • 受託でチップ設計を請け負った会社が、納品先の競合のために似た配置を流用した。発注元から見れば信頼の裏切りであり、回路配置利用権侵害として刑事告訴の対象になる。契約書の秘密保持条項だけでなく、この法律の存在が抑止力として効く

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第51条は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第51条の条文原文は「回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第51条は第六章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。