詐欺の行為により設定登録を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 52 条は、詐欺の行為で回路配置の設定登録を受けた者を一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める。侵害罪とは別の登録制度を守る罰則である。
Q · 他人が考えた半導体の回路パターンを、自分が作ったことにして登録したらどうなるの?
嘘の申請で登録すると一年以下の拘禁刑などに処されます
半導体集積回路の回路配置に関する法律 52 条により、詐欺の行為で回路配置利用権の設定登録を受けた者は、一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金に処されます。これは他人の権利を侵害する侵害罪(51 条)とは別物で、登録機関を欺いて不正に登録を取得する行為そのものを罰します。守られているのは登録制度の信頼性という公的な仕組みのため、被害者の告訴がなくても検察が動けます。不正に取得した登録は無効審判で覆り、前科と権利の消滅という二重の打撃を受けます。
半導体チップの中身、回路の配置パターンには、特許とは別の専用の権利がある。回路配置利用権だ。これを取るには、創作者が経済産業大臣の指定する登録機関に設定登録を申請する。ここであなたが嘘をつくと、つまり他人の創作した配置を自分のものとして申請したり、虚偽の書類で登録を受けたりすると、52条が動く。一年以下の拘禁刑、または三十万円以下の罰金。注目すべきは、これが侵害罪(51条)とは別物だという点。侵害は他人の権利を侵すこと、52条は登録という制度そのものを騙すこと。守っているのは個人の財産ではなく、登録の信頼性という公的な仕組みだ。だから被害者が告訴しなくても、検察が動ける。さらに不正に取った登録は無効審判で消える。前科と権利の消滅、二重の打撃が待っている。
半導体集積回路の回路配置に関する法律 52 条は詐欺登録罪を定める規定であり、詐欺の行為により回路配置利用権の設定登録を受けた者に対する刑事罰を規律する。他人の権利を侵害する侵害罪(51 条)とは別個に、登録機関を欺いて不正に登録を取得する行為そのものを処罰し、登録制度の信頼性を保護法益とする。
半導体チップの回路の配置パターンを保護する特許とは別の専用権です。設定登録により発生し、無断複製を排除できます。半導体集積回路の回路配置に関する法律が根拠です。
法定刑が一年以下の拘禁刑のため、公訴時効は刑事訴訟法 250 条 2 項により 3 年です。起算点は不正な設定登録が完了した時です。
経済産業大臣が指定する登録機関に申請します。実体審査はなく形式審査のため、虚偽の申請でも一旦は登録が通ってしまう点に注意が必要です。
組織ぐるみと評価される場合、両罰規定により法人にも罰金が科される余地があります。個人の判断か会社の方針かの切り分けが重要になります。
特許法 197 条も同種の詐欺登録罪を定めます。対象が特許か回路配置かが違うだけで、登録制度を欺く行為を罰する構造は共通します。
無効審判または無効事由の主張で登録を取り消せます。これは民事・行政の手続で、52 条の刑事罰とは別レイヤーで同時に進行します。
他社チップを解析した配置を自作と偽って登録すれば、申請書の記載が虚偽となり 52 条の対象になり得ます。発覚すれば登録無効と前科の二重リスクです。
安泰ではありません。詐欺的に取った登録は無効審判でいつでも覆り、通った登録自体が虚偽申請の証拠になります。実体審査がない制度ゆえの落とし穴です。
必ずではありませんが、申請書の創作者記載が虚偽だと立証されれば 52 条の対象です。一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金。鍵は「詐欺の行為」、つまり登録機関を欺く意図の有無です。業界裏話ヒント:回路配置の登録は実体審査がなく形式審査だけなので、嘘の申請でも一旦は通ってしまう。だからこそ事後の無効審判と刑事罰が抑止の柱になっている。通ったから安全、ではない
あります。無効審判による登録の取消しは民事・行政の話、52 条は刑事の話で、別々に進みます。悪質なら拘禁刑もあり、両罰規定があれば会社にも罰金が科されます。業界裏話ヒント:知財の不正取得は「ばれたら取り消されるだけ」と軽く見られがちだが、特許法 197 条にも同じ詐欺登録罪があり、IP 業界では刑事リスクとして扱われる。投資家のデューデリでもここを突かれる
故意がなければ「詐欺の行為」には当たりにくいです。52 条は欺く意図を要する故意犯なので、単純な記載漏れやミスは原則として刑事罰の対象外。ただし「知っていて意図的に外した」と評価されると射程に入ります。業界裏話ヒント:故意か過失かの線引きは、当時のメールや議事録など帰属を巡るやりとりの記録で決まる。共同開発のときは創作者の合意を書面化しておくことが、後の刑事嫌疑を防ぐ最大の保険になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益 | 52 条:登録制度の信頼性(公的な仕組み) | — |
| 行為の中身 | 登録機関を欺いて不正に設定登録を取得 | — |
| 告訴の要否 | 非親告罪、被害者の告訴がなくても訴追可 | — |
| 付随する効果 | 無効審判で登録が消滅+前科の二重打撃 | — |
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