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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第52条

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詐欺の行為により設定登録を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 52 条は、詐欺の行為で回路配置の設定登録を受けた者を一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める。侵害罪とは別の登録制度を守る罰則である。

Q · 他人が考えた半導体の回路パターンを、自分が作ったことにして登録したらどうなるの?

嘘の申請で登録すると一年以下の拘禁刑などに処されます

半導体集積回路の回路配置に関する法律 52 条により、詐欺の行為で回路配置利用権の設定登録を受けた者は、一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金に処されます。これは他人の権利を侵害する侵害罪(51 条)とは別物で、登録機関を欺いて不正に登録を取得する行為そのものを罰します。守られているのは登録制度の信頼性という公的な仕組みのため、被害者の告訴がなくても検察が動けます。不正に取得した登録は無効審判で覆り、前科と権利の消滅という二重の打撃を受けます。

解説

半導体チップの中身、回路の配置パターンには、特許とは別の専用の権利がある。回路配置利用権だ。これを取るには、創作者が経済産業大臣の指定する登録機関に設定登録を申請する。ここであなたが嘘をつくと、つまり他人の創作した配置を自分のものとして申請したり、虚偽の書類で登録を受けたりすると、52条が動く。一年以下の拘禁刑、または三十万円以下の罰金。注目すべきは、これが侵害罪(51条)とは別物だという点。侵害は他人の権利を侵すこと、52条は登録という制度そのものを騙すこと。守っているのは個人の財産ではなく、登録の信頼性という公的な仕組みだ。だから被害者が告訴しなくても、検察が動ける。さらに不正に取った登録は無効審判で消える。前科と権利の消滅、二重の打撃が待っている。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 52 条は詐欺登録罪を定める規定であり、詐欺の行為により回路配置利用権の設定登録を受けた者に対する刑事罰を規律する。他人の権利を侵害する侵害罪(51 条)とは別個に、登録機関を欺いて不正に登録を取得する行為そのものを処罰し、登録制度の信頼性を保護法益とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体チップの回路の配置パターンを保護する特許とは別の専用権です。設定登録により発生し、無断複製を排除できます。半導体集積回路の回路配置に関する法律が根拠です。

Q2詐欺登録罪の時効は何年ですか?

法定刑が一年以下の拘禁刑のため、公訴時効は刑事訴訟法 250 条 2 項により 3 年です。起算点は不正な設定登録が完了した時です。

Q3回路配置の設定登録はどこに申請しますか?

経済産業大臣が指定する登録機関に申請します。実体審査はなく形式審査のため、虚偽の申請でも一旦は登録が通ってしまう点に注意が必要です。

Q4詐欺登録罪に両罰規定はありますか?

組織ぐるみと評価される場合、両罰規定により法人にも罰金が科される余地があります。個人の判断か会社の方針かの切り分けが重要になります。

Q5特許法の詐欺登録罪と何が違いますか?

特許法 197 条も同種の詐欺登録罪を定めます。対象が特許か回路配置かが違うだけで、登録制度を欺く行為を罰する構造は共通します。

Q6不正に取られた回路配置の登録はどう覆せますか?

無効審判または無効事由の主張で登録を取り消せます。これは民事・行政の手続で、52 条の刑事罰とは別レイヤーで同時に進行します。

Q7リバースエンジニアリングした回路を登録すると罪になりますか?

他社チップを解析した配置を自作と偽って登録すれば、申請書の記載が虚偽となり 52 条の対象になり得ます。発覚すれば登録無効と前科の二重リスクです。

Q8回路配置の登録が通れば権利は安泰ですか?

安泰ではありません。詐欺的に取った登録は無効審判でいつでも覆り、通った登録自体が虚偽申請の証拠になります。実体審査がない制度ゆえの落とし穴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他人が作った回路を自分の名前で登録したら、必ず捕まるんですか?

必ずではありませんが、申請書の創作者記載が虚偽だと立証されれば 52 条の対象です。一年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金。鍵は「詐欺の行為」、つまり登録機関を欺く意図の有無です。業界裏話ヒント:回路配置の登録は実体審査がなく形式審査だけなので、嘘の申請でも一旦は通ってしまう。だからこそ事後の無効審判と刑事罰が抑止の柱になっている。通ったから安全、ではない

Q2登録が無効になるだけじゃなくて、刑務所まで行く可能性があるんですか?

あります。無効審判による登録の取消しは民事・行政の話、52 条は刑事の話で、別々に進みます。悪質なら拘禁刑もあり、両罰規定があれば会社にも罰金が科されます。業界裏話ヒント:知財の不正取得は「ばれたら取り消されるだけ」と軽く見られがちだが、特許法 197 条にも同じ詐欺登録罪があり、IP 業界では刑事リスクとして扱われる。投資家のデューデリでもここを突かれる

Q3うっかり共同開発者の名前を書き忘れた場合も罪になりますか?

故意がなければ「詐欺の行為」には当たりにくいです。52 条は欺く意図を要する故意犯なので、単純な記載漏れやミスは原則として刑事罰の対象外。ただし「知っていて意図的に外した」と評価されると射程に入ります。業界裏話ヒント:故意か過失かの線引きは、当時のメールや議事録など帰属を巡るやりとりの記録で決まる。共同開発のときは創作者の合意を書面化しておくことが、後の刑事嫌疑を防ぐ最大の保険になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録さえ通れば権利は安泰」と思われがちだが、詐欺的に取った登録は無効審判でいつでも覆る。しかも52条で刑事責任まで問われる。実体審査がないぶん一旦は通ってしまうので、通った登録がかえって虚偽申請の証拠になる
  • 回路配置の不正登録が「ばれても登録が取り消されるだけ」と軽く見られている。実際は前科のつく刑事罰が用意されており、組織ぐるみと見られれば両罰規定で法人にも罰金が及ぶ。行政上の取消しと刑事処分は別レイヤーで同時に走る
  • 「自分が関わったものを登録するだけだから詐欺になりようがない」という問いの立て方自体がずれている。問題は創作に関与したかどうかではなく、申請書の記載が真実かどうか。共同創作者の氏名を一人意図的に落としただけでも、記載の虚偽として射程に入りうる
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保護法益52 条:登録制度の信頼性(公的な仕組み)
行為の中身登録機関を欺いて不正に設定登録を取得
告訴の要否非親告罪、被害者の告訴がなくても訴追可
付随する効果無効審判で登録が消滅+前科の二重打撃

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが委託先のエンジニアが設計した回路配置を、契約上は自社帰属のはずだと思い込み、自社名義で設定登録した。だが帰属の合意が書面で曖昧だった場合、申請書の創作者欄に混じった嘘として「詐欺の行為による登録」と評価されかねない。善意のつもりが射程に入る
  • もし共同開発した回路配置を、相手に黙って自分だけの名義で登録したらどうなる? 共同創作者を意図的に外す申請は虚偽申請になり、52条の刑事罰と無効審判の両方が同時に飛んでくる
  • 他社の量産チップをリバースエンジニアリングし、その配置を自作と偽って登録。発覚すれば登録は無効、本人には前科。地味な権利ほど不正がばれにくいと油断する
  • 競合があなたの会社の回路配置を勝手に登録したと判明。設定登録から時間が経つほど無効審判の立証材料は散逸する。エンジニアの開発ログ、日付入り設計データの保全は今週中に動かないと間に合わない

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第52条は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第52条の条文原文は「詐欺の行為により設定登録を受けた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第52条は第六章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。