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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第47条(在外者の裁判籍)

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日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、経済産業省の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 47 条は、日本に住所のない者の回路配置利用権に関する訴えについて、経済産業省の所在地を財産所在地とみなし、東京地裁に土地管轄を生じさせる規定である。

Q · 日本に住所も財産もない外国の半導体権利者を、日本の裁判所で訴えられますか?

原則できる。法律が経済産業省の所在地を財産所在地とみなすため

半導体集積回路の回路配置に関する法律 47 条により、日本国内に住所・居所(法人は営業所)を持たない者の回路配置利用権に関する訴えでは、経済産業省の所在地(東京)が民事訴訟法 5 条 4 号の財産所在地とみなされます。そのため東京地裁に土地管轄が生じ、外国の権利者を被告として提訴できます。ただし外国被告の場合、別に国際裁判管轄(民訴 3 条の 3)の判断、国際送達、外国での執行という三つの関門が残るため、管轄の確保は第一歩にすぎません。

解説

米国や台湾の半導体メーカーが、日本で回路配置利用権を登録しているとする。だがその会社は日本に住所も営業所も持たない。あなたの会社が「うちのチップはその回路配置を侵害していない」と確認の訴えを起こしたい、あるいは権利の有効性を争いたい。ここで普通の壁にぶつかる。被告は被告のいる場所でしか訴えられないのが原則だから、日本に住所も財産もない外国の相手を、日本の裁判所に引っ張り出すのは至難の業だ。第47条はその壁に穴を開ける。「経済産業省の所在地(東京・霞が関)に、その権利者の財産がある」とみなしてくれるのだ。民事訴訟法5条4号は、財産の所在地で財産権上の訴えを起こせると定めている。このみなしによって、あなたは東京地裁にその外国権利者を被告として立たせられる。霞が関という一点が、国境を越えた半導体紛争であなたの足場になる。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 47 条は在外者の裁判籍を定める規定であり、日本国内に住所・居所(法人は営業所)を有しない者の回路配置利用権その他これに関する権利についての訴えにつき、経済産業省の所在地を民事訴訟法 5 条 4 号の財産所在地とみなす。これにより国内裁判所の土地管轄が確保される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置利用権とは何ですか?

半導体チップの回路パターンの配置を保護する知的財産権です。設定登録により発生し、無断模倣から保護されます。半導体集積回路の回路配置に関する法律が根拠です。

Q2在外者の裁判籍とは何ですか?

日本に住所・営業所のない者を相手に、国内のどの裁判所で訴えられるかを定める管轄ルールです。47 条は経済産業省の所在地を基準点に据えます。

Q3外国企業に侵害不存在確認訴訟を起こせますか?

起こせます。相手が日本に拠点を持たなくても 47 条で東京地裁に土地管轄が生じます。警告書を受けた側が先手を打つ手段として使えます。

Q4回路配置利用権の侵害ではどこの裁判所に訴えますか?

被告が国内にいれば住所地など、国内に拠点のない者なら 47 条により経済産業省所在地を財産所在地とみなして東京地裁に提起します。

Q5国際裁判管轄と土地管轄の違いは何ですか?

土地管轄は国内のどの裁判所かを、国際裁判管轄はそもそも日本の裁判所が裁いてよいかを決めます。47 条は前者のみのみなし規定です。

Q6外国にいる被告への訴状の送達はどうしますか?

送達条約や領事送達など国際送達の手続によります。相手国により数か月かかることがあり、提訴前に弁護士とスケジュールを確認します。

Q7日本の判決を外国で執行できますか?

自動ではできません。相手国の外国判決承認・執行制度に従う必要があり、執行可能性は提訴前に必ず試算すべきです。

Q8回路配置利用権の登録はどこで行いますか?

経済産業大臣の所管で、実務は指定登録機関が担います。特許庁が扱う特許とは登録の系統が異なる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の会社が日本で持っている回路配置の権利って、日本の裁判所で争えるんですか?

争えます。相手が日本に住所も営業所も財産も持たなくても、第47条が経済産業省の所在地(東京)をその権利の財産所在地とみなすので、民事訴訟法5条4号により東京地裁に訴えを起こせます。業界裏話ヒント:これはあくまで国内の「どこの裁判所か」を決める土地管轄の話です。外国被告を相手取る場合、別に「そもそも日本の裁判所が裁いてよいか」という国際裁判管轄(民事訴訟法3条の3)の壁があり、両方クリアして初めて審理に入れる。管轄があると喜ぶ前に、国際送達と外国での執行まで弁護士に試算してもらうのが実務感覚です

Q2なぜ特許庁ではなく経済産業省の所在地なんですか?

回路配置利用権の設定登録は経済産業大臣の所管(実務は指定登録機関が担う)であり、この権利を所管する役所が経済産業省だからです。特許庁が扱う特許とは登録の系統が異なります。業界裏話ヒント:経済産業省も特許庁も実際の所在地は東京都千代田区霞が関で、結局はどちらも東京地裁の管轄に落ちます。ただし条文が「どの役所の所在地か」をどう書くかで、将来の組織再編や法改正があったとき管轄の基準点が動く余地がある。条文の文言を正確に押さえておくのが専門家の仕事です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本に住所も財産もない外国の権利者は、日本では訴えられない」と思い込んでいる人が多い。実際には第47条が経済産業省の所在地を財産所在地とみなすので、日本国内の裁判所に土地管轄が生まれ、提訴の入口は確保される
  • この「みなし」が国内のどこの裁判所かを決める土地管轄の話だと分かっていても、その先にある国際裁判管轄(民事訴訟法3条の3)との関係まで詰めている人は少ない。国内の管轄が認められても、そもそも日本の裁判所が外国被告を裁いてよいかという別の関門が立ちはだかる
  • 「東京地裁に訴えられるなら勝ったも同然」と考えるのは、立てた問いそのものが誤っている。管轄が日本にあること、外国の被告に訴状を届けること(国際送達)、そして勝訴判決を相手国で執行すること、この三つはまったく別の関門であり、管轄の確保はその第一歩にすぎない
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規定の役割回路配置法 47 条:在外者の回路配置利用権訴訟の財産所在地みなし
決める対象国内のどの裁判所か(経済産業省所在地=東京地裁)
適用前提被告が日本に住所・居所・営業所を持たない + 回路配置利用権に関する訴え
残る関門国際裁判管轄・国際送達・外国執行の三関門が別途残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が新型の半導体を設計したら、日本に拠点のない米国企業から「うちの登録済み回路配置を侵害している」と英文警告書が届いた。先手を打って侵害不存在の確認訴訟を起こしたいが、どこの裁判所に出せばいい? 第47条があるから、相手が日本にいなくても東京地裁に持ち込める
  • あなたが外国で回路配置を登録し、日本企業相手に権利を主張していたら、逆にその日本企業から東京地裁に確認訴訟を起こされた。「自分は日本に拠点を置いていないのに、なぜ日本で被告にされるのか」と思っても、この条文があなたを東京の法廷に引き込む
  • 警告書に「14日以内に回答せよ」とある。交渉が決裂したら相手はどの国の法廷で来るのか。日本で争う土俵を自分から先に固めるには、第47条を使った先制提訴という選択肢が残り三日のうちに動かす価値を持つ

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第47条(在外者の裁判籍)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第47条の条文原文は「日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、経済産業省の所在地をもつて民事訴訟法(平…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第47条は第五章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。