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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第46条(公示)

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  1. 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 機関登録をしたとき。
  3. 第三十二条の規定による届出があつたとき。
  4. 第三十四条の許可をしたとき。
  5. 第四十一条の規定により機関登録を取り消し、又は設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  6. 前条第一項の規定により経済産業大臣が設定登録等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた設定登録等事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律46条は、経済産業大臣に対し、登録機関の登録・許可・取消し・業務停止などを官報で公示するよう義務づける規定である。

Q · 回路配置の登録機関が業務停止になったって、どこで分かるんですか?

経済産業大臣が官報で公示します(46条)

半導体集積回路の回路配置に関する法律46条により、経済産業大臣は、登録機関の機関登録をしたとき、業務規程等の届出があったとき、第34条の許可をしたとき、第41条により機関登録を取り消しまたは業務停止を命じたとき、第45条により大臣が事務を自ら行うこととするときに、その旨を官報に公示しなければなりません。登録窓口の現況を公的に確認できるようにする透明性の仕組みです。手続中の申請者は、この公示欄で窓口が稼働しているかを確かめられます。

解説

自社で設計した半導体チップの回路配置(チップ上の配線パターン)を保護したいとき、多くの技術者はこう思う。特許庁に出せばいいんだろう、と。違う。回路配置の登録を握っているのは特許庁ではなく、経済産業大臣から事務を任された一つの「登録機関」だ。第46条は、その登録機関をめぐる重大な事実を官報に載せろと大臣に命じている。機関が登録されたとき、業務内容に許可が下りたとき、そして登録が取り消され、または業務停止を命じられたとき。あなたの権利を生み出す窓口が、誰の手にあり、いまも正常に動いているのか。その答えは、毎日発行される官報のこの公示欄に書かれている。普段は誰も読まない退屈な告知に見える。だが自社の知財登録を出す直前にその機関が業務停止になっていたら、あなたの申請は宙に浮く。地味な一条が、実は半導体知財の入口の信号機なのだ。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律第46条は、回路配置の設定登録等事務に係る登録機関の重要事項について、経済産業大臣に官報での公示を義務づける規定である。公示の対象は、機関登録、第32条の届出、第34条の許可、第41条による機関登録の取消しまたは業務停止命令、及び第45条による大臣の事務自己執行の開始・終了である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1官報公示とは何ですか?

国が法令上必要な事項を官報という公的な機関紙に掲載して周知することです。46条では登録機関の登録・取消し等が対象で、誰でも内容を確認できる公的記録になります。

Q2登録機関が業務停止になったか確認する方法は?

官報の公示欄を確認します。第41条により業務停止が命じられると、経済産業大臣が46条に基づき官報に公示するため、停止の事実と時期をたどることができます。

Q3第41条の業務停止命令とは何ですか?

登録機関が要件に違反した場合などに、経済産業大臣が機関登録を取り消し、または設定登録等事務の全部・一部の停止を命じる処分です。命じたときは官報に公示されます。

Q4官報はどこで読めますか?

国立印刷局が発行し、インターネット版官報でも閲覧できます。回路配置の登録機関に関する公示も、この官報の公告欄に掲載されます。

Q5機関登録の取消しと業務停止の違いは何ですか?

取消しは登録機関の地位そのものを失わせる処分、業務停止は地位を維持したまま事務の全部または一部を一定期間止める処分です。いずれも46条で官報公示の対象です。

Q6経済産業大臣が自ら登録事務を行うのはどんな時ですか?

第45条により、登録機関が業務を停止したときなどに、経済産業大臣が設定登録等事務の全部または一部を自ら行うことができます。その開始・終了も46条で官報公示されます。

Q7回路配置利用権は登録しないと保護されないのですか?

はい。第3条の設定登録によって初めて回路配置利用権が発生します。創作しただけでは権利化されず、登録機関への登録手続が必要です。

Q8回路配置の保護と特許の違いは何ですか?

特許は発明を保護し審査を経て登録されますが、回路配置はチップ上の配線パターン自体を保護する別制度です。所管も特許庁ではなく登録機関で、保護期間も10年と短めです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1回路配置の登録って、結局どこに出せばいいんですか?

特許庁ではなく、経済産業大臣の下に置かれた登録機関に設定登録(第3条)を出します。その機関が誰なのかは、機関登録がなされた際に官報で公示されています(第46条)。実務上、回路配置の登録事務は長年一つの登録機関が担ってきました。業界裏話ヒント:回路配置利用権は特許より圧倒的に件数が少なく、扱える専門家も限られます。窓口が特許庁だと思い込んで時間を無駄にする人が多いので、最初に官報公示で正しい登録機関を押さえるのが近道です

Q2もし登録機関が取り消されたら、すでに登録した自分の権利は消えてしまうんですか?

いいえ。いったん設定登録された回路配置利用権そのものは、機関が取り消されても当然には消えません。第46条が機関登録の取消しや業務停止を公示するのは、これから登録を出す人や手続中の人に窓口の状態を知らせるためです。機関が停止すれば経済産業大臣が自ら事務を引き継ぐ仕組みもあります(第45条)。業界裏話ヒント:怖いのは既存の権利ではなく、手続が進行中のタイミングで機関が止まる場合です。係属中の申請をしているなら、官報の停止公示は他人事ではありません

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「回路配置の登録は特許庁がやっている」と思い込んでいる人が多い。実際は経済産業大臣の下に置かれた登録機関が設定登録等事務を担っており、特許庁の管轄ではない。窓口を間違えると、そもそも入口にたどり着けない
  • 「登録機関なんてどこも同じ、形式的な役所仕事だろう」という見方そのものがずれている。問われているのは機関の数や種類ではなく、その機関が今この瞬間、業務を停止されていないかという一点だ。第46条が取消し・業務停止をわざわざ公示対象にしているのは、まさにその一点が登録の生死を分けるからである
  • 公示は「機関が登録されたとき」の知らせだけだと考えられがちだが、本当に重みを持つのは取消しと業務停止の公示の方だ。良い知らせより、機能停止の知らせを見落とすことの方が、あなたの権利化を直撃する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが新型チップの回路配置を登録しようと準備していた矢先、その登録機関が業務停止命令(第41条)を受けて官報に公示されたら、どうなる? 申請窓口が止まっている間、あなたの権利化は足踏みする。官報を見ていなければ、その停止に気付くのは申請が返ってきた後だ
  • 知財部の担当者が、ライセンス契約のために相手企業の回路配置利用権が本物かを確認する。その権利を登録した機関が過去に取り消されていないか、官報の公示履歴をたどれば裏が取れる。登録の正統性は、この一連の公示の連なりで証明される
  • ある競合が「うちの回路配置は正式登録済みだ」と主張してきた。だが登録機関が当時すでに業務停止中だったとしたら、その登録の効力に疑問符が付く。経緯を確かめる出発点が、第46条の官報公示だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第46条(公示)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第46条の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第46条は第四章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。