要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 45 条は、登録機関が業務を休止・停止し又は天災等で事務遂行が困難なとき、経済産業大臣が設定登録等事務を自ら行うと定める。
Q · 登録機関が潰れたら、私が登録した半導体の回路配置の権利はどうなるの?
経済産業大臣が事務を引き継ぐので権利は消えません
45 条 1 項により、登録機関が業務を休止・停止し、又は天災等で設定登録等事務の実施が困難となった場合、経済産業大臣が当該事務を自ら行います。回路配置利用権は登録により既に発生しているため、機関が破綻しても権利は消えません。機関の廃止や機関登録取消し時の事務の引継ぎは経済産業省令で定められ、進行中の手続も円滑に移行します。
半導体の回路配置を登録して権利を得たあなたにとって、その登録を実際に管理しているのが国そのものではなく民間の登録機関だと知っている人は少ない。では、その機関が災害で機能停止したら、自主的に業務を休止したら、あるいは不正を理由に経済産業大臣から業務停止を命じられたら、あなたの登録手続はどうなるのか。45条がその答えだ。こうした事態が起きたとき、経済産業大臣が「自ら」設定登録等事務(権利を発生させる登録の受付や審査などの実務)を引き継ぐ。つまり、あなたの権利登録は管理機関が倒れても宙に浮かない。さらに機関が業務を廃止したり機関登録を取り消されたりした場合の事務の引継ぎ手順は、経済産業省令(大臣が定める細則)で具体的に定められる。一見すると行政内部の取り決めにすぎないが、実質は、あなたの知的財産を支える登録制度が決して止まらないことを保証する非常用電源である。
半導体集積回路の回路配置に関する法律 45 条は、設定登録等事務を担う登録機関が業務を休止・停止し、又は天災等で事務遂行が困難になった場合に、経済産業大臣が当該事務を自ら実施する旨を定める規定である。機関の廃止や機関登録取消し時の事務の引継ぎは経済産業省令に委ねられる。
回路配置利用権を発生させる設定登録の申請受付・審査・登録など、登録機関が担う一連の登録実務をいいます。本条はこの事務の継続性を保障します。
いいえ。経済産業大臣の指定・登録を受けた民間の機関です。国の役所ではないため、理論上は経営難や災害で機能を失うリスクがあります。
設定登録によって発生します(同法 3 条)。登録時点で権利が成立するため、その後に登録機関が破綻しても権利自体は影響を受けません。
登録機関が許可を受けて業務を休止したとき、業務停止を命じられたとき、又は天災等で事務遂行が困難となり必要と認められるときです(45 条 1 項)。
経済産業大臣です(同法 41 条)。停止命令が出ると、45 条により大臣が設定登録等事務を自ら引き受ける起点になります。
経済産業大臣が指定・登録した登録機関に対して設定登録を申請します。実際の受付・審査はその登録機関が行います。
事務の引継ぎは経済産業省令で定められます(45 条 2 項)。進行中の事務は引継ぎ先へ移行するため、書類が宙に浮くことはありません。
設定登録の日から 10 年です。期間中に登録機関の状態が変わっても、本条により登録制度の運用は継続されます。
なりません。権利そのもの(回路配置利用権)は登録によって既に発生しており、登録機関の存続とは別物です。45条1項により、機関が業務を休止・廃止したり業務停止を命じられた場合、経済産業大臣が設定登録等事務を自ら引き継ぎます。業界裏話ヒント:登録機関は民間の機関なので理論上は破綻しうるが、この条文があるため「機関ごと権利が消える」事態は制度上起こらない設計になっている。知財デューデリで相手の権利を評価するとき、機関の経営状況は権利の有効性に影響しないと割り切ってよい
原則やり直しにはなりません。引継ぎその他の必要な事項は経済産業省令で定められており(45条2項)、進行中の事務が円滑に移行するよう手当てされています。業界裏話ヒント:こうした引継ぎ規定は実際に発動された例が乏しく、運用の細部は省令と通達次第になる。万一の局面では、引継ぎ後の新しい窓口に申請番号を添えて進行状況を照会するのが最短ルートで、独自に再申請を急ぐと二重手続になりかねない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 45 条:経済産業大臣による設定登録等事務の引受け(非常装置) | — |
| 主体 | 経済産業大臣が事務を自ら実施 | — |
| 効果 | 登録制度が止まらず権利登録が維持される | — |
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