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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第45条(経済産業大臣による設定登録等事務の実施等)

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  1. 経済産業大臣は、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の規定により登録機関に対し設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録機関が天災その他の事由により設定登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該設定登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  2. 2.経済産業大臣が前項の規定により設定登録等事務の全部又は一部を自ら行う場合、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の規定により経済産業大臣が機関登録を取り消した場合における設定登録等事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 45 条は、登録機関が業務を休止・停止し又は天災等で事務遂行が困難なとき、経済産業大臣が設定登録等事務を自ら行うと定める。

Q · 登録機関が潰れたら、私が登録した半導体の回路配置の権利はどうなるの?

経済産業大臣が事務を引き継ぐので権利は消えません

45 条 1 項により、登録機関が業務を休止・停止し、又は天災等で設定登録等事務の実施が困難となった場合、経済産業大臣が当該事務を自ら行います。回路配置利用権は登録により既に発生しているため、機関が破綻しても権利は消えません。機関の廃止や機関登録取消し時の事務の引継ぎは経済産業省令で定められ、進行中の手続も円滑に移行します。

解説

半導体の回路配置を登録して権利を得たあなたにとって、その登録を実際に管理しているのが国そのものではなく民間の登録機関だと知っている人は少ない。では、その機関が災害で機能停止したら、自主的に業務を休止したら、あるいは不正を理由に経済産業大臣から業務停止を命じられたら、あなたの登録手続はどうなるのか。45条がその答えだ。こうした事態が起きたとき、経済産業大臣が「自ら」設定登録等事務(権利を発生させる登録の受付や審査などの実務)を引き継ぐ。つまり、あなたの権利登録は管理機関が倒れても宙に浮かない。さらに機関が業務を廃止したり機関登録を取り消されたりした場合の事務の引継ぎ手順は、経済産業省令(大臣が定める細則)で具体的に定められる。一見すると行政内部の取り決めにすぎないが、実質は、あなたの知的財産を支える登録制度が決して止まらないことを保証する非常用電源である。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 45 条は、設定登録等事務を担う登録機関が業務を休止・停止し、又は天災等で事務遂行が困難になった場合に、経済産業大臣が当該事務を自ら実施する旨を定める規定である。機関の廃止や機関登録取消し時の事務の引継ぎは経済産業省令に委ねられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1設定登録等事務とは何ですか?

回路配置利用権を発生させる設定登録の申請受付・審査・登録など、登録機関が担う一連の登録実務をいいます。本条はこの事務の継続性を保障します。

Q2登録機関は国の機関ですか?

いいえ。経済産業大臣の指定・登録を受けた民間の機関です。国の役所ではないため、理論上は経営難や災害で機能を失うリスクがあります。

Q3回路配置利用権はいつ発生しますか?

設定登録によって発生します(同法 3 条)。登録時点で権利が成立するため、その後に登録機関が破綻しても権利自体は影響を受けません。

Q4経済産業大臣が事務を引き継ぐのはどんなときですか?

登録機関が許可を受けて業務を休止したとき、業務停止を命じられたとき、又は天災等で事務遂行が困難となり必要と認められるときです(45 条 1 項)。

Q5登録機関の業務停止命令は誰が出しますか?

経済産業大臣です(同法 41 条)。停止命令が出ると、45 条により大臣が設定登録等事務を自ら引き受ける起点になります。

Q6半導体の回路配置はどこで登録しますか?

経済産業大臣が指定・登録した登録機関に対して設定登録を申請します。実際の受付・審査はその登録機関が行います。

Q7登録機関が廃止されたら申請書類はどこへ行きますか?

事務の引継ぎは経済産業省令で定められます(45 条 2 項)。進行中の事務は引継ぎ先へ移行するため、書類が宙に浮くことはありません。

Q8回路配置利用権の保護期間は何年ですか?

設定登録の日から 10 年です。期間中に登録機関の状態が変わっても、本条により登録制度の運用は継続されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録機関が倒産したら、私が登録した回路配置の権利も無効になってしまいますか?

なりません。権利そのもの(回路配置利用権)は登録によって既に発生しており、登録機関の存続とは別物です。45条1項により、機関が業務を休止・廃止したり業務停止を命じられた場合、経済産業大臣が設定登録等事務を自ら引き継ぎます。業界裏話ヒント:登録機関は民間の機関なので理論上は破綻しうるが、この条文があるため「機関ごと権利が消える」事態は制度上起こらない設計になっている。知財デューデリで相手の権利を評価するとき、機関の経営状況は権利の有効性に影響しないと割り切ってよい

Q2大臣が業務を引き継いだら、申請中だった手続はやり直しになるんですか?

原則やり直しにはなりません。引継ぎその他の必要な事項は経済産業省令で定められており(45条2項)、進行中の事務が円滑に移行するよう手当てされています。業界裏話ヒント:こうした引継ぎ規定は実際に発動された例が乏しく、運用の細部は省令と通達次第になる。万一の局面では、引継ぎ後の新しい窓口に申請番号を添えて進行状況を照会するのが最短ルートで、独自に再申請を急ぐと二重手続になりかねない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登録機関は国の役所だと思い込んでいる人が多いが、実態は国が指定・登録した民間機関だ。問題はその先にある。民間である以上、経営難や災害で機能を失うリスクが現実に存在する。45条はそのリスクを織り込んだ上で設計された安全装置だと理解すると、この地味な条文の重みが見えてくる
  • 「登録機関が潰れたら自分の権利も道連れで消える」と不安に思うかもしれないが、現実は逆だ。45条があるからこそ、機関の存続とあなたの権利登録の存続は切り離されている。あなたの権利は、機関の経営状況という他人の運命に巻き込まれない
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規定の性質45 条:経済産業大臣による設定登録等事務の引受け(非常装置)
主体経済産業大臣が事務を自ら実施
効果登録制度が止まらず権利登録が維持される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社が回路配置利用権を申請している最中に、登録機関が大規模災害で業務不能に陥ったら、進行中の申請はどうなるのか。45条により経済産業大臣が事務を自ら引き継ぐため、申請手続そのものが消滅して振り出しに戻ることはない
  • 登録機関が不正を理由に業務停止命令を受けた。あなたが進めていた登録は宙に浮くように見える。だが大臣が事務を引き受けるため、権利の根拠は守られる

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半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第45条(経済産業大臣による設定登録等事務の実施等)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第45条の条文原文は「経済産業大臣は、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の規定により登録機関に対し設定登録等事務の全部若しく…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第45条は第四章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。