熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

半導体集積回路の回路配置に関する法律 第38条(秘密保持義務等)

クイックジャンプ
  1. 登録機関の役員(法人でない登録機関にあつては、機関登録を受けた者。次項、第五十四条及び第五十五条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、設定登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.設定登録等事務に従事する登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体回路配置法 38 条は、登録機関の役員・職員に設定登録等事務で知った秘密の保持義務を課し、これらの者を刑法の適用上は公務員とみなす。守秘義務は退職後も継続する。

Q · 登録機関の職員は民間人なのに、秘密を漏らしたら本当に公務員と同じ罪に問われるの?

問われます。刑法上は公務員とみなされ収賄罪の対象です。

半導体回路配置法 38 条により、登録機関の役員・職員は設定登録等事務で知った秘密を漏らしてはならず、退職後も同じ義務を負います。さらに 2 項で、刑法その他の罰則の適用上は公務に従事する職員とみなされるため、収賄罪(刑法 197 条)の主体になります。秘密を聞き出そうと金品を渡した外部の人間も贈賄罪(刑法 198 条)に問われ得ます。民間財団の職員でありながら、刑事責任は公務員水準に引き上げられている点に注意が必要です。

解説

半導体チップの回路配置は、数十億円の開発費がかかる一方、現物を解析すれば容易に模倣できる。だからこそ日本は回路配置利用権という独自の権利を用意し、設定登録という手続でそれを守る。問題は、その登録事務を担うのが国の役所ではなく、経済産業大臣が指定した民間の登録機関だという点だ(長年その役割を担ってきたのが一般財団法人ソフトウェア情報センターである)。あなたは世界で最も価値ある設計データの一つを、民間団体の職員に預けることになる。第38条はその不安に二重の鍵をかける。第一に、登録機関の役員も職員も、退職後であっても、登録事務を通じて知った秘密を漏らしてはならない。第二に、彼らは民間人でありながら、刑法その他の罰則の適用上は公務に従事する職員とみなされる。つまり、あなたの設計を聞き出そうと職員に金を渡せば、渡した側も受け取った側も贈収賄罪に問われる。民間財団の職員が、刑法の世界でだけ公務員に変わる条文だ。

法的な位置づけ

半導体集積回路の回路配置に関する法律 38 条は、登録機関の役員・職員およびその職にあった者に守秘義務を課し、設定登録等事務に従事する役員・職員を刑法その他の罰則の適用上は公務に従事する職員とみなす規定である。民間に委託された登録事務における秘密保護を、公務員水準の責任で担保する役割を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1半導体集積回路の回路配置に関する法律とは何ですか?

半導体チップの回路配置(レイアウト)を保護する独自の法律です。設定登録により回路配置利用権が発生し、保護期間は登録から 10 年。特許のような新規性審査はありません。

Q2みなし公務員とは何ですか?

民間人でありながら、特定の事務に従事する限り刑法その他の罰則の適用上は公務員として扱われる制度です。本条 2 項では登録機関の役員・職員が収賄罪などの主体になります。

Q3回路配置利用権の登録機関はどこですか?

経済産業大臣が指定した民間の登録機関が担います。長年その役割を担ってきたのは一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)です。国の役所ではありません。

Q4設定登録等事務とは何ですか?

回路配置利用権を発生させる設定登録に関する一連の事務です。登録機関がこれを行い、職員はその過程で提出された設計データなどの秘密に触れます。

Q5登録機関の職員が賄賂を受け取るとどうなりますか?

本条 2 項でみなし公務員とされるため、収賄罪(刑法 197 条)が成立します。秘密を聞き出すために金品を渡した側も贈賄罪(刑法 198 条)に問われ得ます。

Q6半導体の回路配置が模倣されたら何を証拠に残すべきですか?

競合製品の解析結果、登録時に提出した設計データの範囲、アクセスし得た登録機関職員、提出・閲覧の時系列を記録します。アクセスログの保全が立証の鍵です。

Q7回路配置利用権の保護期間はどれくらいですか?

設定登録の日から 10 年です。特許の出願主義・審査主義と異なり、設定登録のみで権利が発生する点が特徴です。

Q8秘密保持義務違反の公訴時効はどれくらいですか?

罪の法定刑に応じて公訴時効が決まります(刑事訴訟法 250 条)。みなし公務員として問われる収賄罪は公訴時効 5 年です。具体的な時効は最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも「回路配置利用権」なんて聞いたことがないんですが、特許と何が違うんですか?

回路配置利用権は、半導体チップの回路配置(レイアウト)そのものを保護する独自の権利で、特許のような新規性・進歩性の審査がなく、設定登録だけで発生します(本法3条)。保護期間は登録から10年。アイデアを守る特許と違い、レイアウトの「配置」を守るのが特徴です。業界裏話ヒント:この権利の登録機関は長年ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が担ってきました。登録件数自体が少なく、知る人ぞ知る制度。だからこそ競合も見落としがちで、押さえておくと交渉カードになる

Q2登録機関の職員って民間人ですよね? 本当に公務員と同じ責任を負うんですか?

負います。第38条2項が「刑法その他の罰則の適用については、公務に従事する職員とみなす」と定めるため、収賄罪(刑法197条)などの適用上は公務員扱いです。身分は民間でも、設定登録等事務に関する限り公的な責任を背負います。業界裏話ヒント:この「みなし公務員」規定は、建築確認の指定確認検査機関、各種指定試験機関など、国が事務を民間委託した制度にほぼ必ず入っています。民間委託=責任が軽い、という直感は逆で、刑事責任はむしろ公務員並みに引き上げられている

Q3退職した元職員が前の職場で知った秘密を漏らしたら、もう罰せられないのでは?

罰せられます。第38条1項は「これらの職にあつた者」を明記し、在職中だけでなく退職後の元役員・元職員にも守秘義務を課しています。辞めれば義務が消えるという誤解は危険です。業界裏話ヒント:守秘義務違反そのものの罪は法定刑が比較的軽く公訴時効も短めですが、漏らした秘密を使って利益を得れば、不正競争防止法上の営業秘密侵害(こちらは刑事罰が重い)が別途成立し得ます。「古い話だから時効」と油断した瞬間、別の罪で立件される(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 登録機関は国の機関だと思われがちだが、実際は経済産業大臣が指定した民間団体だ。だが民間だからといって守秘が緩いわけではなく、職員は刑法上公務員とみなされ、むしろ一般企業の社員より重い責任を負う
  • 秘密保持義務があることは知っていても、その効力が退職後も消えないことを見落としている人が多い。条文は「これらの職にあつた者」を明記しており、辞めた元職員が古巣で得た秘密を漏らせば、退職後何年経っていても本条違反になり得る
  • 「守秘義務違反は会社内部の懲戒問題」と捉えるのは前提が違う。本条違反は刑罰の対象であり、さらにみなし公務員規定により、秘密を聞き出そうとした外部の人間まで贈賄罪で巻き込まれる。社内処分ではなく刑事事件の入口だ
dimensionthisArticlealternatives
保護する利益本条 38 条:設定登録等事務で知った秘密の保持と登録事務の信頼
義務・処罰の主体登録機関の役員・職員(退職後の元職員を含む)
外部関与者の責任2 項のみなし公務員規定により、秘密を聞き出した側も贈賄罪で巻き込む
追及の入口刑事(みなし公務員規定で入口が広い)+民事

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が新型チップの回路配置を登録した三か月後、ほぼ同一レイアウトの製品を競合が発表した。設計を知り得たのは社内の数名と、登録機関の職員だけ。漏洩源が後者なら、不正競争防止法だけでなく本条違反と贈賄罪の線で刑事を動かせる
  • 登録機関で設定登録事務を担当するあなたのもとに、ある企業から「あの登録案件の図面を見せてくれたら謝礼を」と打診が来た。応じれば守秘義務違反だけでなく、みなし公務員として収賄罪。打診した側も贈賄罪に問われる
  • もし、退職した元職員が古巣で見た他社のチップ設計を、転職先で口にしたら? 辞めていても第38条の射程は消えない。元職員も本条違反に問われ得る
  • 競合製品の発売まであと一週間。あなたは自社の登録設計が事前に漏れた疑いを持つが、証拠保全のタイムリミットが迫る。登録機関のアクセスログと提出データの範囲を、今すぐ記録に残さなければ漏洩経路の立証が崩れる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

半導体集積回路の回路配置に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第38条(秘密保持義務等)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第38条の条文原文は「登録機関の役員(法人でない登録機関にあつては、機関登録を受けた者。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第38条は第四章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。