第四十一条の規定による設定登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
要点半導体集積回路の回路配置に関する法律 54 条は、設定登録等事務の停止命令(41 条)に違反した登録機関の役員又は職員を、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 国から「登録業務を止めろ」と命令されたのに続けたら、誰が罰せられるの?
会社ではなく、違反行為をした役員や職員個人が罰せられます
半導体集積回路の回路配置に関する法律 54 条により、経済産業大臣が出した設定登録等事務の停止命令(41 条)に違反すると、違反行為をした登録機関の役員又は職員が、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処されます。重要なのは、刑事責任が法人ではなく自然人に直接科される点です。上司の指示に従っただけの職員でも、実際に違反作業を行えば処罰対象となり、前科が残ります。
あなたが半導体集積回路の「回路配置利用権」を登録する機関、つまり国から指定を受けた登録機関の役員や職員だったとする。ある日、経済産業大臣から「設定登録等の事務を停止せよ」という命令(第41条)が下る。検査で不正が見つかった、登録の公正さに疑いが生じた、そういう局面だ。ここであなたが命令を無視して登録処理を続けたら、罰せられるのは組織ではない。違反行為をしたあなた個人が、一年以下の拘禁刑か三十万円以下の罰金を科される。この条文の本当の重みは、刑事責任が法人ではなく自然人に直接刺さる点にある。会社が払う罰金で済む話ではなく、担当者の前科という形で人生に残る。半導体という国家戦略物資の知的財産インフラを、現場の一人ひとりの刑事責任で支える、それがこの一条の設計思想だ。
半導体集積回路の回路配置に関する法律 54 条は、同法 41 条に基づく設定登録等事務の停止命令への違反に対する罰則規定である。違反行為をした登録機関の役員又は職員という自然人を処罰対象とし、法定刑として一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金を定める。指定登録機関による公的事務の公正さを刑事責任で担保する仕組みである。
2025 年 6 月施行の刑法改正で懲役と禁錮を一本化した自由刑です。本条でも従来の「一年以下の懲役」が「一年以下の拘禁刑」に改められました。前科が残る点は同じです。
創作者等が指定登録機関に設定登録を申請し、登録により権利が発生します。日本ではソフトウェア情報センター(SOFTIC)が長く登録事務を担っています。
国が指定した民間機関が公的な登録事務を代行する制度です。民間でありながら公的事務を行うため、経済産業大臣の監督と業務停止命令の対象になります。
本条の法定刑は一年以下の拘禁刑のため、公訴時効は原則 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は違反行為の時です。
回路配置利用権の設定登録事務を担ってきた一般財団法人です。半導体集積回路法に基づく指定登録機関として、国の監督下で公的登録事務を行っています。
設定登録の日から 10 年です。創作のインセンティブと公共の利益の均衡を図るため、特許より短く著作権より長い独自の保護期間が設けられています。
懲役は刑務作業が義務でしたが、拘禁刑は作業の有無を柔軟に運用できます。2025 年 6 月の刑法改正で統合され、本条もこれに合わせて改正されました。
回路配置利用権の侵害罪のほか、登録機関に対する業務停止命令違反罪(54 条)、秘密保持義務違反など、制度の実効性を担保する複数の罰則が置かれています。
あります。本条は「役員又は職員」と並列で規定し、違反行為を実際に行った者を処罰対象とします(第54条)。停止命令(第41条)に反する登録作業を物理的に行ったのが職員であれば、その職員が主体です。業界裏話ヒント:実務では役員と実行職員が共犯として同時に立件されることが多く、「指示されただけ」は免責にならない。だからこそ、指示に疑義があれば書面で残す職員が、結果的に自分を守ることになる
停止命令の射程に含まれる業務を継続すれば、範囲認識の曖昧さは原則として言い訳になりにくいです。ただし停止対象の特定が客観的に不明確だった場合、違反の故意が争点になりえます(第41条の命令文言が判断材料)。業界裏話ヒント:命令文の射程が曖昧なときこそ、受領直後に所管庁へ書面照会して範囲を確定させる。この照会記録が、後に「誠実に従おうとした」証拠として刑事・行政の双方で効く
国が指定した民間機関(指定登録機関)が設定登録等の事務を担う仕組みです。民間でありながら公的事務を行うため、国は業務停止命令という監督手段を持ち、その違反に本条の刑事罰を用意しています。業界裏話ヒント:日本ではソフトウェア情報センター(SOFTIC)が長くこの登録を担ってきた。民間機関に国家事務を委ねる以上、組織の信頼性を最後に担保するのが、職員個人にまで届く刑事責任という設計だと理解すると、この条文の存在理由が腑に落ちる
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