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半導体集積回路の回路配置に関する法律 第56条

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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条第一項又は第五十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点半導体集積回路の回路配置に関する法律第56条は、従業者が業務に関し第51条第1項や第52条の違反をしたとき、行為者のほか法人や事業主にも罰金刑を科す両罰規定である。

Q · 社員が会社の業務で他社の回路配置を侵害したら、会社まで罰金を取られるの?

業務に関する違反なら、会社にも罰金が科されます

半導体集積回路の回路配置に関する法律第56条(両罰規定)により、従業者が業務に関し第51条第1項の侵害や第52条の詐欺登録をすると、行為者本人だけでなく雇用主である法人や個人事業主にも各本条の罰金刑が科されます。ただし判例は、これを無過失責任ではなく選任監督上の過失の推定とします。会社が研修・社内規程・誓約書などで監督義務を尽くしたと立証できれば、免責される余地があります。

解説

半導体メーカーの開発担当者が、競合の登録回路配置を無断で模倣した。罰せられるのはその担当者一人だと思っていないか。第56条はそこに会社本体を引きずり込む。従業員が業務に関して第51条第1項(回路配置利用権の侵害)や第52条(詐欺による設定登録)の違反をしたとき、行為者本人を罰するだけでなく、雇い主である法人または個人事業主にも罰金が科される。これが両罰規定だ。あなたが経営者なら、現場が一人で暴走しても、会社の名前で罰金の有罪記録が残る。だが逆に知っておくべき防具もある。判例上、この法人の責任は「従業員の選任監督について過失があった」ことを前提とし、会社が監督義務を尽くしたと立証できれば免責される余地がある。つまり、日頃のコンプライアンス体制こそが、この条文に対する唯一の盾になる。

法的な位置づけ

両罰規定とは、違反行為をした行為者本人を罰するほか、その者を使用する法人または人にも罰金刑を科す規定をいう。半導体集積回路の回路配置に関する法律第56条は、従業者等が業務に関し第51条第1項または第52条の罪を犯した場合に、事業主たる法人または個人にも各本条の罰金刑を科すことを定める。判例はこれを選任監督上の過失の推定と解する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1両罰規定とは?

違反した行為者本人を罰するほか、その者を雇う法人や事業主にも罰金刑を科す規定です。回路配置法56条が定め、企業犯罪の抑止を目的とします。

Q2回路配置利用権の侵害は親告罪ですか?

第51条第1項の侵害罪は親告罪で、告訴がなければ公訴提起できません。刑事責任を問うには権利者の告訴が必須です。

Q3両罰規定で会社が免責される条件は?

判例上、法人の責任は選任監督上の過失の推定です。研修記録や社内規程で監督義務を尽くしたと立証できれば免責の余地があります。

Q4回路配置法違反の罰金はいくら?

第51条違反の法人には各本条の罰金刑が科され、両罰規定により最大100万円以下の罰金となります。行為者個人の刑とは別に科されます。

Q5両罰規定の公訴時効は何年?

法人に科されるのは罰金刑で、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は違反行為の終了時です。

Q6回路配置利用権とは?

登録された半導体集積回路の回路配置を独占的に利用できる権利です。無断で模倣・利用すると第51条の侵害となります。

Q7従業者の退職後に侵害が発覚したら会社の責任は?

行為者個人が退職していても、両罰規定による法人への訴追は別軌道で進みます。会社は元社員のせいにして逃げ切れるとは限りません。

Q8下請けが回路配置を盗用したら発注元も罰せられる?

指揮監督の実態によっては下請けが従業者扱いとされ、発注元も両罰の射程に入りうるため、委託先の管理が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社員が勝手にやったことなのに、なんで会社が罰金を払うんですか?

業務に関連する行為である限り、会社には従業員の選任・監督について過失があったと推定されるからです(第56条、両罰規定)。判例はこの過失推定を前提に両罰規定を合憲としています。業界裏話ヒント:逆に言えば、会社が監督義務を尽くしたと証明できれば免責の余地がある。だが立証責任は会社側にあり、事故後に慌てて作った研修記録は日付で見破られる。平時の積み重ねだけが盾になる

Q2罰金を払えば、それで終わりですよね?

金銭的には終わっても、法人としての有罪記録が残ります。これが公共調達の入札参加資格、業法上の許認可、上場審査、取引先の与信評価に長く響きます(第56条)。業界裏話ヒント:実務で本当に怖いのは罰金額そのものではなく、この有罪歴が指名停止や取引解消の引き金になること。中小企業なら一件の両罰有罪が事業継続を左右する

Q3代表者本人が罰せられるのと、会社が罰せられるのは別なんですか?

別です。第56条は「行為者を罰するほか」法人にも罰金を科すと定め、行為者個人の刑事責任と法人の罰金は併存します。代表者が罰金を払っても会社の罰金は消えません。業界裏話ヒント:だからこそ捜査段階で行為者個人と会社の弁護人を分けるべき場面がある。個人が「会社の指示だった」と供述すれば会社が不利になり、会社が「個人の逸脱」と主張すれば個人が不利になる、利益相反が起きる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 両罰規定の存在は知っていても、その罰金が法人の有罪記録として残り、公共調達の入札参加資格や業法上の許認可に響くという深刻度を見落としている。罰金額の多寡だけの問題ではない
  • 「社員が勝手にやったことだから会社は無関係」と思いがちだが、業務に関連する行為である限り、会社は選任監督上の過失を問われる。しかも、監督義務を尽くしたという立証責任を負うのは会社の側だ
  • 「うちは罰金さえ払えば済む」という考え方は、問いの立て方そのものが誤っている。本当の争点は罰金ではなく、両罰での有罪記録が取引先の与信、上場審査、公共調達でどう扱われるかだ
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規律対象第56条:事業主への罰金(両罰規定)
処罰される者法人・個人事業主(行為者と併存)
責任の性質選任監督上の過失の推定
親告罪か前提罪が親告罪ならそれに従う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社の若手エンジニアが、前職で見た回路配置を新製品に流用した。本人は軽い気持ちだったが、捜査は会社にも及ぶ。会社が「そんな指示はしていない」と言っても、監督体制の不備を立証されれば、法人としての罰金(第51条の各本条罰金、100万円以下)は免れない
  • もし退職した従業員の在職中の侵害行為が、退職後に発覚したら、会社の責任はどうなる? 行為者個人が去っていても、両罰規定による法人への訴追は別軌道で進む。会社は元社員のせいにして逃げ切れるとは限らない
  • 下請けに設計を丸投げした。その下請けが他社の回路配置を盗用した。発注元のあなたも、指揮監督の実態次第では従業者扱いとされ、両罰の射程に入りうる。
  • 捜査機関から任意の事情聴取の連絡が入った。会社として弁護方針を固める猶予は、長くて数週間。この間に監督体制の証拠(社内規程、研修記録、誓約書)を時系列で整理できるかどうかで、選任監督上の過失なしを主張できるかが決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第56条は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第56条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条第一項又は第五十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する…」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第56条は第六章に置かれています。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の公布日は昭和60年5月31日です。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。