第三十四条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
要点半導体集積回路の回路配置に関する法律57条は、指定登録機関が財務諸表等を備え置かず、虚偽記載し、又は正当な理由なく閲覧を拒んだ場合、違反者に二十万円以下の過料を科すと定める。
Q · 登録機関が財務諸表を見せてくれないとき、誰がどんな責任を負うの?
拒んだ担当者個人に二十万円以下の過料が科されます
半導体集積回路の回路配置に関する法律57条により、指定登録機関が財務諸表等を備え置かず、記載すべき事項を記載せず、虚偽記載をし、又は正当な理由なく閲覧・謄写の請求を拒んだ場合、二十万円以下の過料が科されます。注意すべきは、名宛人が機関ではなく違反した担当者個人である点です。過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰のため前科はつきませんが、違反した個人が金銭的負担を負います。
半導体のチップ設計、つまり回路配置には、特許とは別の専用の保護制度がある。その登録を国に代わって担うのが指定登録機関だ。第57条が縛るのは、その機関の財務の透明性である。指定登録機関は毎事業年度の財務諸表等を作って事務所に備え置き、五年間保存しなければならない(34条の2第1項)。そして誰でも、業務時間内ならその閲覧や写しの交付を請求できる。これを怠ったり、記載をごまかしたり、正当な理由なく閲覧請求を拒んだりすると、二十万円以下の過料が科される。注目すべきは、これが罰金ではなく過料だという点だ。前科はつかない。しかも科されるのは機関ではなく、違反した個人だ。国の権限を肩代わりする私的機関に、国民が直接帳簿を開かせる、その鍵がこの一条に隠れている。
本条は、半導体集積回路の回路配置の登録事務を代行する指定登録機関に対する秩序罰を定める規定である。財務諸表等の備付け・記載義務(34条の2第1項)および閲覧・謄写請求への応答義務(同条第2項)の違反者に対し、二十万円以下の過料を科すことで、準公的機関の財務透明性を担保する。
過料は行政上の秩序罰で、刑事罰である罰金とは別物です。前科はつかず、犯罪歴として記録されません。本条の過料は二十万円以下で、違反した個人が金銭的負担を負います。
国の回路配置の登録事務を代わりに担う民間機関です。国の権限を肩代わりする公的性格を持つため、財務諸表の作成・備付け・公開義務が課されています。
34条の2第1項により、指定登録機関は毎事業年度の財務諸表等を作成し事務所に備え置き、五年間保存しなければなりません。閲覧請求もこの保存期間内が足場になります。
本条の過料は二十万円以下です。財務諸表等の備付け違反、虚偽記載、正当な理由のない閲覧拒否のいずれも同じ上限が適用されます。
過料は非訟事件手続法に基づき裁判所の決定で科されます。確定後に支払わなければ、過料の裁判は執行力ある債務名義として強制執行の対象になります。
指定登録機関の事務所に対し、業務時間内に閲覧または写しの交付を請求します。34条の2第2項が誰にでもこの請求権を認めています。
影響しません。過料は前科にならず、就職や各種審査で問われる前科にも含まれません。同じ金銭的負担でも罰金とは人生への影響がまったく異なります。
半導体のチップ設計(回路配置)を、特許とは別に保護する専用の権利です。その登録事務を国に代わって担うのが指定登録機関です。
過料は行政上の秩序罰で、刑事罰である罰金とは別物だ。57条の過料は前科にならず、犯罪歴として記録されない。逮捕や前科照会とも無縁だ。ただし違反した個人が金銭的負担を負う点は罰金と同じ。業界裏話ヒント:就職や各種審査で問われる「前科」に過料は含まれない。同じ「お金を払う罰」でも人生への影響はまるで違うので、実務家はまず罰金か過料かを見分ける
見られる。34条の2第2項により、誰でも業務時間内なら閲覧や写しの交付を請求できる。指定登録機関は国の登録事務を代行する公的性格を持つため、財布の中身を国民に開く義務を負っている。業界裏話ヒント:この閲覧請求権はほとんど使われず、存在自体が知られていない。指定機関の運営に疑問を持ったとき、まず財務諸表を請求するのが透明性を突く第一手になる
違う。過料は刑事手続ではなく、非訟事件手続法に基づき裁判所(原則として当事者の住所地の地方裁判所、同法119条)が決定で科す。検察官が関与しても起訴ではない。業界裏話ヒント:過料の裁判は当事者の陳述を聴いて行われ、不服があれば即時抗告で争える。「役所に言われたから払う」ものではなく、反論する手続が法律上用意されている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 過料(本条):行政上の秩序罰 | — |
| 前科の有無 | つかない | — |
| 科す手続・機関 | 裁判所が非訟事件手続法119条に基づき決定 | — |
| 名宛人 | 違反した担当者個人 | — |
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