(電気係員の職制)
第19条
鉄道に、次の電気に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「電気係員」という。)を置く。
2第二条第二項の規定は、電気係員について準用する。
(電気係員の職制)
鉄道に、次の電気に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「電気係員」という。)を置く。
2第二条第二項の規定は、電気係員について準用する。
(電気長の職務)
電気長は、電気に関する業務を掌理し、他の電気係員を監督する。
(変電区長の職務)
変電区長は、電気長の命を受け、変電所等設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(変電係の職務)
変電係は、変電区長の命を受け、変電所等設備の保守の業務に従事する。
(電路区長の職務)
電路区長は、電気長の命を受け、電路設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(電路係の職務)
電路係は、電路区長の命を受け、電路設備の保守の業務に従事する。
(信号区長の職務)
信号区長は、電気長の命を受け、信号保安設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(信号係の職務)
信号係は、信号区長の命を受け、信号保安設備の保守の業務に従事する。
(通信区長の職務)
通信区長は、電気長の命を受け、保安通信設備の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(通信係の職務)
通信係は、通信区長の命を受け、保安通信設備の保守の業務に従事する。
(電力指令の職務)
電力指令は、電気長の命を受け、鉄道事業の運営に要する電力の供給に関する業務を行う。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)