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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

鉄道係員職制

  • 昭和六十二年運輸省令第十三号・省令・公布 昭和62年3月2日・本則35条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道係員職制の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十三号です。
  2. 鉄道係員職制の法令種別は省令です。
  3. 鉄道係員職制の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 鉄道係員職制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道係員職制は全 36 条です。
  6. 鉄道係員職制の内訳は本則 35 条、附則 1 条です。
第一章 総則
第1条(趣旨)別タブで開く ›

鉄道営業法第十九条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができる。

第二章 運輸係員
第2条(運輸係員の職制)別タブで開く ›

鉄道に、次の運輸に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「運輸係員」という。)を置く。

2前項に規定する係員は、その職務の状況により、二以上の運輸係員の職務を兼ねることができる。

第三章 工務係員
第13条(工務係員の職制)別タブで開く ›

鉄道に、次の工務に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「工務係員」という。)を置く。

2第二条第二項の規定は、工務係員について準用する。

第四章 電気係員
第19条(電気係員の職制)別タブで開く ›

鉄道に、次の電気に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「電気係員」という。)を置く。

2第二条第二項の規定は、電気係員について準用する。

第五章 車両係員
第30条(車両係員の職制)別タブで開く ›

鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。)を置く。

2第二条第二項の規定は、車両係員について準用する。

附則
本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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