鉄道係員職制 第30条(車両係員の職制)
- 鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。)を置く。
- 2.第二条第二項の規定は、車両係員について準用する。
この条文の基本情報
車両係員の職制とは何ですか?
定義車両係員の職制とは、鉄道係員職制第30条に定められた規定で、「鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道係員職制第30条(車両係員の職制)は、日本の鉄道係員職制に含まれる条文です。
- 鉄道係員職制第30条の条文原文は「鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。」で始まります。
- 鉄道係員職制第30条は第五章 車両係員に置かれています。
- 鉄道係員職制の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道係員職制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道係員職制第30条の前の条は鉄道係員職制第29条です。
- 鉄道係員職制第30条の次の条は鉄道係員職制第31条です。
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- 正式書式
鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800013 - 本サイト収録
鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800013/30