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鉄道係員職制 第三章 工務係員

第13条〜第18条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道係員職制第三章 工務係員は、第13条〜第18条の全 6 条で構成されています。
  2. 鉄道係員職制第三章 工務係員が属する鉄道係員職制の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十三号です。
  3. 鉄道係員職制の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 鉄道係員職制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(工務係員の職制)

第13条

鉄道に、次の工務に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「工務係員」という。)を置く。

2第二条第二項の規定は、工務係員について準用する。

(工務長の職務)

第14条

工務長は、工務に関する業務を掌理し、他の工務係員を監督する。

(保線区長の職務)

第15条

保線区長は、工務長の命を受け、線路の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

(保線係の職務)

第16条

保線係は、保線区長の命を受け、線路の保守の業務に従事する。

(営繕区長の職務)

第17条

営繕区長は、工務長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。

(営繕係の職務)

第18条

営繕係は、営繕区長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務に従事する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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