(工務係員の職制)
第13条
鉄道に、次の工務に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「工務係員」という。)を置く。
2第二条第二項の規定は、工務係員について準用する。
(工務係員の職制)
鉄道に、次の工務に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「工務係員」という。)を置く。
2第二条第二項の規定は、工務係員について準用する。
(工務長の職務)
工務長は、工務に関する業務を掌理し、他の工務係員を監督する。
(保線区長の職務)
保線区長は、工務長の命を受け、線路の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(保線係の職務)
保線係は、保線区長の命を受け、線路の保守の業務に従事する。
(営繕区長の職務)
営繕区長は、工務長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(営繕係の職務)
営繕係は、営繕区長の命を受け、線路及び電気施設以外の鉄道事業の用に供する施設の保守の業務に従事する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)