鉄道係員職制 第16条(保線係の職務)
保線係は、保線区長の命を受け、線路の保守の業務に従事する。
この条文の基本情報
保線係の職務とは何ですか?
定義保線係の職務とは、鉄道係員職制第16条に定められた規定で、「保線係は、保線区長の命を受け、線路の保守の業務に従事する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道係員職制第16条(保線係の職務)は、日本の鉄道係員職制に含まれる条文です。
- 鉄道係員職制第16条の条文原文は「保線係は、保線区長の命を受け、線路の保守の業務に従事する。」で始まります。
- 鉄道係員職制第16条は第三章 工務係員に置かれています。
- 鉄道係員職制の公布日は昭和62年3月2日です。
- 鉄道係員職制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道係員職制第16条の前の条は鉄道係員職制第15条です。
- 鉄道係員職制第16条の次の条は鉄道係員職制第17条です。
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- 正式書式
鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800013 - 本サイト収録
鉄道係員職制(昭和六十二年運輸省令第十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800013/16