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鉄道係員職制 第五章 車両係員

第30条〜第35条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 鉄道係員職制第五章 車両係員は、第30条〜第35条の全 6 条で構成されています。
  2. 鉄道係員職制第五章 車両係員が属する鉄道係員職制の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十三号です。
  3. 鉄道係員職制の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 鉄道係員職制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(車両係員の職制)

第30条

鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。)を置く。

2第二条第二項の規定は、車両係員について準用する。

(車両長の職務)

第31条

車両長は、車両に関する業務を掌理し、他の車両係員を監督する。

(検車区長の職務)

第32条

検車区長は、車両長の命を受け、車両の点検の業務を統括し、その所属係員を監督する。

(検車係の職務)

第33条

検車係は、検車区長の命を受け、車両の点検の業務に従事する。

(工場長の職務)

第34条

工場長は、車両長の命を受け、車両の検修の業務を統括し、その所属係員を監督する。

(修車係の職務)

第35条

修車係は、工場長の命を受け、車両の検修の業務に従事する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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