(車両係員の職制)
第30条
鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。)を置く。
2第二条第二項の規定は、車両係員について準用する。
(車両係員の職制)
鉄道に、次の車両に関する業務を行う係員又はこれに相当する係員(以下「車両係員」という。)を置く。
2第二条第二項の規定は、車両係員について準用する。
(車両長の職務)
車両長は、車両に関する業務を掌理し、他の車両係員を監督する。
(検車区長の職務)
検車区長は、車両長の命を受け、車両の点検の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(検車係の職務)
検車係は、検車区長の命を受け、車両の点検の業務に従事する。
(工場長の職務)
工場長は、車両長の命を受け、車両の検修の業務を統括し、その所属係員を監督する。
(修車係の職務)
修車係は、工場長の命を受け、車両の検修の業務に従事する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)