(趣旨)
第1条
別タブ ↗鉄道営業法第十九条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができる。
(趣旨)
鉄道営業法第十九条の規定による鉄道係員の職制については、この省令の定めるところによる。ただし、鉄道の状況に応じ必要がある場合には、別にその職制を定めることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)